○公立大学法人山口県立大学教育研究評議会規則
(平成18年4月1日規程第2-3号)
改正
平成19年4月1日
平成22年4月1日
平成24年4月1日
平成28年4月1日
平成30年4月1日
平成30年10月1日
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人山口県立大学定款(以下「定款」という。)第18条第1項の規定により設置する教育研究評議会の運営について、定款に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(委員の選出)
第2条 定款第18条第2項第3号で規定する教育研究上の重要な組織の長は、次に掲げる者とする。
(1) 学部長
(2) 研究科長
(開催)
第3条 教育研究評議会は、原則として、毎月1回開催する。
(委員以外の出席)
第4条 議長が必要と認めたときは、教育研究評議会に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第5条 教育研究評議会の会議は、原則として非公開とする。
(秘密を守る義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、教育研究評議会の運営について必要な事項は、教育研究評議会の議を経て理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。