○山口県立大学副学長の選考等に関する規程
(平成18年4月1日規程第2-5号)
改正
平成26年4月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号。以下「学則」という。)第11条第1項第2号の規定により設置される副学長について必要な事項を定めるものとする。
(副学長の指名)
第2条 副学長の選考は、学長の申出に基づき理事長が行い、指名する。
(選考の時期)
第3条 副学長の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 副学長の任期が満了するとき
(2) 副学長が辞任をしたとき
(3) 副学長が欠けたとき
(4) その他理事長が必要と認めたとき
(任期)
第4条 副学長の任期は、2年とする。ただし、副学長の任期の末日は、第2条の規定により指名をした理事長の任期の末日以前とする。
2 補欠の副学長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 副学長は再任されることができる。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、副学長について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。