○山口県立大学学部長等の選考等に関する規程
(平成18年4月1日規程第2-6号)
改正
平成19年4月1日
平成26年4月1日
平成28年4月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号。以下「学則」という。)第12条第1項第1号の規定により設置される学部長(以下「学部長」という。)及び学則第12条第1項第2号の規定により設置される学科長(以下「学部長等」という。)の選考等について、必要な事項を定めるものとする。
(学部長の指名)
第2条 学部長の選考は、学長の申出に基づき理事長が行い、指名する。
(選考の時期)
第3条 学部長の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 学部長の任期が満了するとき
(2) 学部長が辞任をしたとき
(3) 学部長が欠けたとき
(学部からの意見申出)
第4条 学長は、第2条の規定により理事長に申出を行う場合において、当該学部から、選考にあたっての意見の申出がある場合は、あらかじめその意見を聴かなければならない。
2 前項の意見は、学部長及び学部から選出された2人以内の者から聴くものとする。
(学科長の指名)
第5条 学科長の選考は、学長の申出に基づき、理事長が行い、指名する。
2 学長は、前項の規定により理事長に申出を行う場合において、第2条の規定により指名された学部長から、選考にあたっての意見の申出がある場合は、あらかじめその意見を聴かなければならない。
3 学科長の選考の時期は、第3条の規定を準用する。
(任期)
第6条 学部長等の任期は、2年とする、ただし、学部長の任期の末日は、第2条の規定により指名をした理事長の任期の末日以前とし、学科長の任期は、第5条の規定により意見を聴いた学部長の任期の末日以前でなければならない。
2 補欠の学部長等の任期は、前任者の残任期間とする。
3 学部長等は、再任されることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、教育研究組織の再編がある場合の学部長等の任期については、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 山口県立大学を廃止する条例(平成17年山口県条例第100号)に基づき廃止される前の山口県立大学の学部長のうち、平成18年3月31日に生活科学部長の職にある者については、この規程により選考されたものとみなす。ただし、任期については、本則第6条第1項の規程にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。