○山口県立大学社会福祉学部教授会規程
(平成18年4月1日規程第2-11号)
改正
平成19年4月1日
平成22年4月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
令和2年4月1日
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第14条第5項の規定に基づき、社会福祉学部の教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 教授会は、社会福祉学部に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育課程の編成に関すること
(2) 学生の入学、卒業及び学位の授与に関すること
(3) 学生の厚生及び補導に関すること
(4) 学生の賞罰に関すること
(5) 学部の予算に関すること
(6) 公立大学法人山口県立大学人事委員会規則(平成18年4月1日規程第2-4号)その他公立大学法人山口県立大学が定める規則及び規程に基づき委任された事務に関すること
(7) 学部が行う教育研究活動等の自己点検・評価に関すること
(8) その他学部の教育又は研究に関する重要なこと
2 教授会は、次に掲げる事項について学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 前項第2号に掲げる事項
(2) 教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項
(会議及び運営)
第3条 教授会の会議(以下「会議」という。)は、学部長が招集する。
2 会議の議長は、学部長をもって充てる。
3 学部長に事故があるとき又は学部長が欠けたときは、学部長があらかじめ指定する教授が、その職務を代理する。
4 学部長は、会議を招集しようとするときは、会議の2日前までに会議の期日及び議題を構成員全員に通知しなければならない。
5 会議は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。
6 会議の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 教授会が特に重要であると認めた事項については、前項の規定にかかわらず、出席した構成員の3分の2以上で決する。
8 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(議事録)
第4条 会議の議事については、議事録を作成し、議長及び議長が指定した教授で当該会議に出席したもの2名が署名押印するものとする。
(庶務)
第5条 教授会の庶務は、教育研究支援部教務部門において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営について必要な事項は、教授会の議を経て学長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。