○山口県立大学大学院運営会議規程
(平成18年4月1日規程第2-16号)
改正
平成19年4月1日
平成22年4月1日
平成28年4月1日
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第14条第5項の規定に基づき、大学院運営会議の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 大学院運営会議は、各研究科長及び各専攻長で組織する。
2 大学院運営会議に大学院長を置き、研究科長の互選によってこれを定める。
3 大学院長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(所掌事項)
第3条 大学院運営会議は、研究科相互の連携及び調整を図るために必要な次に掲げる事項を審議する。
(1) 大学院の共通科目の運営に関すること
(2) 大学院の予算の総括に関すること
(3) 大学院の自己点検・評価の総括に関すること
(4) その他大学院の運営に関する重要なこと
(会議及び運営)
第4条 大学院運営会議の会議(以下「会議」という。)は、大学院長が招集する。
2 会議の議長は、大学院長をもって充てる。
3 大学院長に事故があるとき又は大学院長が欠けたときは、大学院長があらかじめ指定する教授が、その職務を代理する。
4 会議は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。
5 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(議事録)
第5条 会議の議事については、議事録を作成し、議長及び議長が指定した教授で当該会議に出席したもの2名が署名押印するものとする。
(庶務)
第6条 大学院運営会議の庶務は、教育研究支援部教務部門において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、大学院運営会議の運営について必要な事項は、大学院運営会議の議を経て学長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。