○山口県立大学図書館規程
(平成18年4月1日規程第2-18号)
改正
平成19年4月1日
平成22年4月1日
平成28年4月1日
令和2年4月1日
令和5年4月1日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年4月1日規程第1号 )第8条第2項の規定に基づき、山口県立大学図書館(以下「図書館」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 図書館は、山口県立大学(以下「本学」という。)の研究及び教育に必要な図書その他の資料(以下「図書類」という。)を収集、整理及び保存し、これを教職員及び学生の利用に供することを目的とする。
(組織等)
第2条の2 図書館に、山口県立大学図書館運営会議 (以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議の運営その他必要な事項については、別に定める。
(桜圃寺内文庫管理運営部会)
第2条の3 図書館に、桜圃寺内文庫管理運営部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会の運営その他必要な事項については、別に定める。
3 図書館は、部会の提言を受けて桜圃寺内文庫を管理・保存・活用する。
(図書類の範囲)
第3条 図書類の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 基本図書
(2) 研究及び教養図書
(3) 特殊な文献及び資料(マイクロフィルム、視聴覚資料及び電子出版物を含む。)
(4) 新聞、雑誌、その他の逐次刊行物
(開館及び休館)
第4条 図書館は、次のとおり開館する。
開館日開館時間
月曜日から金曜日まで午前9時から午後5時まで
2 図書館は、次の日に休館する。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 12月28日から翌年1月4日まで(年末年始)
(5) 館内整理日(毎月末日。ただし、その日が他の休館する日に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い休館する日以外の日とする。)
3 館長は、特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することができる。
第2章 閲覧
(利用者の範囲)
第5条 図書類を利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 本学の教職員
(2) 本学の学生(科目等履修生及び研究生並びに委託生を含む。)
(3) その他館長の許可を受けた者
(館内の秩序維持)
第6条 図書類を館内で閲覧しようとする者は、館内において次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 図書類、器具、床、その他設備をき損しないこと。
(2) 閲覧中の図書類を閲覧室外に持ち出さないこと。
(3) 館内の静粛、清潔を保つこと。
(4) 閲覧室内で、飲食、喫煙をしないこと。
(5) その他閲覧者の妨害となるような行為をしないこと。
(館内閲覧)
第7条 閲覧者は、閲覧の終わった図書類を直ちに元の場所へ返納しなければならない。
(書庫内検索)
第8条 第5条に定める利用者は、図書館職員(以下「職員」という。)に申し出て、書庫に入り図書類を検索することができる。ただし、同条第2号及び第3号に定める者は、館長が必要と認めた場合にのみその許可を得て書庫に入庫することができる。
第3章 貸出
(館外貸出カード)
第9条 館長は、図書類の館外貸出のため、教職員に館外貸出カードを交付するものとする。
2 館外貸出カードの交付を受けた者は、館外貸出カードを他人に転貸してはならない。
第10条 館外貸出カードを紛失した者は、館長に再交付願を提出し、館外貸出カードの再交付を受けることができる。
(貸出手続)
第11条 図書類の館外貸出を受けようとする者は、所定の手続を経なければならない。
(貸出の冊数及び期間)
第12条 図書類の貸出冊数及び貸出期間は次のとおりとする。ただし、館長は、特に必要があると認めるときは、貸出冊数及び貸出期間を変更することができる。
(1) 教職員
種別貸出冊数貸出期間
図書20冊以内3箇月以内
雑誌3冊2週間以内
(2) 大学院生
種別貸出冊数貸出期間
図書10冊以内1箇月以内
雑誌2冊1週間以内
(3) 学部学生及びその他館長の許可を受けた者
種別貸出冊数貸出期間
図書5冊以内2週間以内
雑誌1冊3日間以内
(貸出禁止)
第13条 次に掲げる図書類は、館外貸出をしてはならない。
(1) 貴重図書
(2) 参考図書及び大型図書
(3) 新聞
(4) 新着雑誌
(5) 寺内文庫
(6) その他館長が指定したもの
(転貸禁止)
第14条 館外貸出中の図書類(以下「貸出図書」という。)は、他人に転貸してはならない。転貸により生じた事故の責めは、当該貸出図書の館外貸出を受けた者が負わなければならない。
(貸出期間の更新)
第15条 図書類の館外貸出を受けた者は、貸出図書を貸出期間を超えて利用しようとするときは、当該貸出図書を持参の上、所定の手続を経た上で、1回に限り、1週間以内の期間で貸出期間を更新することができる。ただし、当該貸出図書が他の人に予約されている場合においては、この限りでない。
(返納)
第16条 貸出図書は、返納期日までに返納しなければならない。
2 館長は、返納期日が過ぎても返納しない者に対し、速やかに返納するよう督促するものとし、延滞の場合は遅れた日数だけ貸出を停止するものとする。
第17条 貸出図書は、次に掲げる場合には、直ちに返納しなければならない。
(1) 教職員が退職する場合
(2) 学生が転学、退学、休学、卒業する場合又は除籍に処せられた場合
第18条 館長は、資料点検その他必要があると認めるときは、館外貸出を受けた者に貸出図書の返納を命じることができる。
2 前項の規定により貸出図書の返納を命じられたときは、直ちに貸出図書を返納しなければならない。
(資料の取り扱い)
第19条 館長は著作権法(昭和45 年法律第48 号)第31 条の規定に基づき、利用者の求めに応じ図書の一部分について複写し、複写物を提供することができる。
2 利用者が学術研究のため本学所蔵の図書類の複写を希望するときは、所定の様式により館長に申し込むものとする。
3 複写により当該複写を行った図書に関して著作権法上の問題が生じたときは、その責任は利用者が負うものとする。
4 複写に要する経費は、利用者が負担するものとする。
第4章 特別利用
(特別利用)
第20条 特別利用(図書館に備え付けられた自動入退館システムを使用しての開館時間以外の時間又は開館日以外の日における図書類の利用をいう。以下同じ。)をしようとする者は、所定の手続を経なければならない。
(特別利用の時間)
第21条 特別利用ができる時間は、次のとおりとする。
特別利用ができる日特別利用ができる時間
月曜日から金曜日まで(開館日に限る。)午後5時から午後9時まで
土曜日及び日曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日、春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日を除く。)午前9時から午後9時まで
2 館長は、特に必要があると認めるときは、臨時に特別利用を停止し、又は特別利用ができる時間を変更することができる。
3 前2項に定めるもののほか、特別利用について必要な事項は、館長が別に定める。
第5章 分置
(分置図書)
第22条 研究又は教育上特に必要があると認められる図書類は、館長の許可を得て、学部の研究室若しくは資料室又は大学院の図書室(以下「研究室等」という。)に分置することができる。
2 前項の規定により分置することができる期間は、原則として、1年間とする。
3 研究室等の管理者(以下「管理者」という。)が、分置期間を経過した図書類について、引き続き分置を希望するときは、改めて分置申請をしなければならない。
4 分置することができる図書類の冊数は、館長が必要があると認めた冊数とする。
5 第1項の規定により分置した図書類(以下「分置図書」という。)は、管理者が責任をもって保管し、利用するものとする。
なお、管理者は、毎年1回館長が定める時期に、分置図書の全部について整備・点検を行い、その結果を別に定める様式により、館長に報告しなければならない。
(分置図書の閲覧)
第23条 分置図書は、教職員又は学生から閲覧の申し出があったときは、管理者の許可を得て、分置した研究室等において閲覧させるものとする。
(分置図書の点検)
第24条 館長は、分置図書について随時点検し、保管の方法に関し指示することができる。
第6章 寄贈及び寄託
第25条 図書館は、図書類の寄贈及び寄託を受けることができる。
第26条 寄贈等を受けた図書類は、本学所蔵の図書類と同一の取扱いとする。
2 寄託図書類は、図書館の蔵書とは別に保管し、貸出は行わない。
第7章 整理、保管及び除籍
第27条 図書館の保存する図書類は、すべて登録する。
第28条 図書館長は、区分を定め、毎年1回蔵書の点検をすることとし、原則として、3年以内に全蔵書の点検をするものとする。
2 館長が除籍の必要があると認めた図書類は、所定の手続を経て除籍することができる。
第8章 雑則
第29条 図書類を紛失し、汚損し、又は破損した者は、直ちに係員にその旨を届け出るとともに、係員の指示に従い弁償その他の義務を果たさなければならない。
第30条 図書館を利用する者は、この規程及び館長の指示する事項を守らなければならない。
2 館長は、この規程又は指示する事項に違反した者に対して、第16条第2項に規定するものを除くほか、図書館の利用を停止することができる。
第31条 この規程に定めるもののほか、図書館の利用について必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。