○山口県立大学地域共生センター規程
(平成18年4月1日規程第2-20号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第8条第2項の規定に基づき、山口県立大学地域共生センター(以下「センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、本学の教育・研究機能を活用し、地域と密接に連携して、地域の諸課題について実践的に取り組み、もって地域への貢献を果たすことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 産学公連携に関すること
(2) 公開講座に関すること
(3) 社会人教育に関すること
(4) 地域連携教育に関すること
(5) 受託研究、共同研究、受託事業及び学術指導に関すること
(6) 地域課題研究の推進に関すること
(7) 学生の地域活動に関すること
(8) 地域との連携協定に関すること
(9) 地域連携スペースの運用に関すること
(10) 地域からの各種依頼の調整に関すること
(地域デザイン研究所)
第4条 センターに、地域デザイン研究所を置く。
2 地域デザイン研究所の運営について必要な事項は、別に定める。
(地域連携スペース)
第5条 センターに、地域連携スペースを置く。
2 地域連携スペースについて必要な事項は、別に定める。
(会議)
第6条 本学の産学公地域連携活動に関する事項を審議するため、産学公地域連携会議(以下「地域連携会議」という。)を置く。
2 地域連携会議の構成及び運営について必要な事項は、別に定める。
(構成)
第7条 センターは、次に掲げる職員をもって構成する。
(1) 地域共生センター長(以下「センター長」という。)
(2) 学長補佐(産学連携担当)
(3) その他学長が必要と認める者
2 センター長は、学長の命を受けて、センターの業務を掌理する。
3 センターの構成員(センター長を除く。)は、センター長の命を受けて、センターの業務を処理する。
(庶務)
第8条 センターの庶務は、教育研究支援部地域連携部門において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、センター運営について必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月1日)
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この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月1日)
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この規程は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成29年2月2日)
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この規程は、平成29年2月2日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。