○山口県立大学郷土文学資料センター規程
(平成18年4月1日規程2-21号)
改正
平成26年4月1日
平成28年4月1日
令和2年4月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第8条第2項の規定に基づき、郷土文学資料センター(以下「資料センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 資料センターは、郷土の文学資料(以下「資料等」という。)について、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 資料等の調査、収集、整理及び保存に関すること
(2) 資料等の目録作成に関すること
(3) 資料等の研究及び閲覧に関すること
(4) 資料等の刊行に関すること
(5) 資料等の活用に関すること
(組織)
第3条 資料センターに、センター長のほか研究員を置く。
2 センター長は、教授のうちから、学長の申出に基づき理事長が指名する。
3 研究員は、センター長が指名する。
4 センター長は、必要に応じて、研究員のうちから、その職務を代行する者を指名することができる。
5 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営会議)
第4条 資料等の調査、収集等について、有識者の指導、助言を受けるため、資料センター運営会議(以下「運営会議」という。)を設ける。
2 運営会議は、委員11名以内で組織する。
3 委員は、次の各号に掲げるそれぞれの者から、学長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 教育行政関係者
(3) 本学の教員
4 前項第1号から第3号までに掲げる委員の委嘱期間は、2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。
5 運営会議に、顧問を置くことができる。
(協力員)
第5条 学長は、資料等の情報収集のため、必要があると認めるときは、学外の者に協力員を委嘱することができる。
2 協力員の委嘱期間は、2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。
(資料等の公開)
第6条 資料等は、一般に公開し、学術研究並びに郷土の文学の発展に資するものとする。
(資料等の収集)
第7条 資料等の収集は、原則として公共団体、その他の団体及び個人からの寄贈又は寄託により行うものとする。
(事務)
第7条の2 資料センターに関する事務は、総務部学術部門において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。