○公立大学法人山口県立大学自己点検評価委員会規程
(平成18年4月1日規程2-23号)
改正
平成19年4月1日
平成21年6月1日
平成22年4月1日
令和2年4月1日
令和5年4月1日
(設置)
第1条 山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第2条の規定による自己点検評価を実施するため、公立大学法人山口県立大学自己点検評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、又は処理する。
(1) 大学全体の自己点検評価の基本的な方針に関すること
(2) 大学全体の自己点検評価の方法の開発又は改善に関すること
(3) 大学全体の自己点検評価の実施に関すること
(4) 自己点検評価結果の公表に関すること
(5) 認証評価に関すること
(6) 大学全体の内部質保証体制の有効性の検証に関すること
(7) その他自己点検評価について大学全体に関わる事項に関すること
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、理事長が指名する副学長を委員長とする。
(1) 副学長
(2) 事務局長
(3) その他理事長の同意を得て委員長が指名する者
2 特別の事項について調査、検討等をするため必要があるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。
3 臨時委員は、理事長の同意を得て委員長が指名する。
(任期)
第4条 委員長及び前条第1項第3号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項に規定する委員長及び委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査、検討等が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(分科会)
第7条 委員会は、その定めるところにより、分科会を置くことができる。
2 分科会に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。
3 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5 分科会長に事故があるとき又は分科会長が欠けたときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
7 前条第3項及び第4項の規定は、分科会の議事について準用する。
(作業部会)
第8条 委員会は、その業務を円滑に行うため、作業部会を設けることができる。
2 作業部会の組織及び運営に関して必要な事項は、委員会において別に定める。
(資料の提出等の要求)
第9条 委員会はその所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係部局の長に対し資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、法人経営部において処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月1日)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。