○公立大学法人山口県立大学アンチ・ハラスメント委員会会議規程
(平成18年4月1日規程第2-25号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山口県立大学ハラスメントの防止及び対策に関する規則(平成18年規程第4-24号)第5条の規定に基づき、設置されるアンチ・ハラスメント委員会(以下「委員会」という。)の会議の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員会に委員長を置き、委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
4 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。
5 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 委員会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
7 委員会の会議は、非公開とする。
(秘密の遵守)
第3条 委員会委員は、審議の過程で知り得た秘密を漏洩してはならない。
(庶務)
第4条 会議の庶務は、委員会において処理する。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。