○山口県立大学教務調整会議規程
(平成18年4月1日規程第2-27号)
改正
平成19年4月1日
平成20年4月1日
平成22年4月1日
平成28年4月1日
平成28年9月1日
平成30年4月1日
令和2年4月1日
令和7年4月1日
(設置)
第1条 本学の教務に関する事項を審議するため、教育研究支援部に教務調整会議(以下「会議」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学年暦や授業時間割等の編成に関する事項
(2) 非常勤講師及びゲストスピーカーに関する事項
(3) 履修の手引、授業計画書(シラバス)等の作成に関する事項
(4) 授業評価の実施に関する事項
(5) 学業成績に関する事項
(6) 単位互換及び遠隔講義に関する事項
(7) 既修得単位に関する事項
(8) その他教務に関する事項
(組織)
第3条 会議は、次の議員をもって組織する。
(1) 教育研究支援部長
(2) 各学科から選出された教員 各1人。ただし、次号の議員を兼ねることができる。
(3) 各研究科から選出された教員 各1人
(4) 基盤教育センター長
(5) 教職センター長
(6) 教育研究支援部教務部門長
(7) その他教育研究支援部長が必要と認める者
2 会議に、議長を置き、教育研究支援部長をもって充てる。
3 第1項第2号から第7号までに掲げる議員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 議員に欠員が生じた場合の補欠の議員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(会議及び運営)
第4条 会議は、議長が招集する。
2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する議員がその職務を代理する。
3 会議は、議員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、必要があると認めるときは、議員以外の教職員を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
6 議員は、会議の結果を教授会、基盤教育センター会議又は教職センター部会に報告するものとする。
(分科会)
第5条 議長は、必要があると認めるときは、分科会を置くことができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、教育研究支援部教務部門において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月1日)
この規程は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。