○山口県立大学学生支援会議規程
(平成18年4月1日規程第2-30号) |
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(設置)
第1条 学生支援に関し、全学にかかわる事項を審議するため、学生部に、学生支援会議(以下「会議」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 会議は、次の事項を審議する。
(1) 学生相談に関する事項
(2) 学生の課外活動に関する事項
(3) 学生の健康増進・健康教育に関する事項
(4) 学生の就職支援・キャリア教育に関する事項
(5) その他学生支援に関する事項
(組織)
第3条 会議は、次の構成員をもって組織する。
(1) 学生部長
(2) 学長補佐(キャリア教育担当)
(3) 各学科から選出された教員 各1人
(4) 大学院から選出された教員 1人
(5) 健康サポートセンター長
(6) キャリアサポートセンター長
(7) 学生部学生支援部門長
(8) 学生部就職支援部門長
(9) その他学生部長が必要と認める者
2 会議に、議長を置き、議長は学生部長をもって充てる。
3 第1項第3号に掲げる委員は、同項第4号の委員を兼ねることができる。
4 第1項第3号及び第4号に掲げる構成員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠の構成員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 学生部長は、会議を招集し、その議長となる。
2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する構成員がその職務を代理する。
3 議長は必要があると認めるときは、構成員以外の教職員を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(分科会)
第5条 議長は、必要があると認めるときは、分科会を置くことができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、学生部において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、会議の運営については、議長が会議にはかって定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。