○山口県立大学国際化推進会議規程
(平成19年4月1日規程第2-43号)
改正
平成20年4月1日
平成21年4月1日
平成22年4月1日
平成24年4月1日
平成28年4月1日
平成28年9月1日
平成30年6月1日
令和2年4月1日
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 山口県立大学国際化推進方針に基づく取組が円滑に進むよう、必要な事項について審議するため、山口県立大学国際化推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、教育研究活動の国際化を促進し、国際交流を円滑に推進するため、次に掲げる事項を審議する。
(1) 大学の教育研究活動の国際化に関すること
(2) 大学の国際化による地域連携、地域貢献に関すること
(3) 学生や教職員の国際交流に関すること
(4) グローバル学生交流や海外語学・文化研修等、全学教育に関すること
(5) その他全学的な国際交流活動に関すること
(構成)
第3条 推進会議は、次に掲げる構成員をもって組織する。
(1) グローバルセンター長
(2) 各学部から選出された教員 各1人
(3) 大学院から選出された教員 1人
(4) 基盤教育センターから選出された教員 1人
(5) 学長補佐(グローバル教育担当)
(6) 教育研究支援部教務部門長
(7) 学生部国際交流部門長
(8) その他グローバルセンター長が必要と認める者
2 推進会議に議長を置き、議長はグローバルセンター長をもって充てる。
3 第1項第2号に掲げる委員は、同項第3号の委員を兼ねることができる。
4 第1項第2号、第3号、第4号及び第8号に掲げる委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議及び運営)
第4条 推進会議は、議長が招集する。
2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指定する構成員が、その職務を代理する。
3 推進会議は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。
4 推進会議の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の教職員を推進会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、学生部国際交流部門において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、推進会議の議を経て議長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 国際交流教育委員会規程(平成18年規程第2-33号)は、廃止する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月1日)
この規程は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成30年6月1日)
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
1 この規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 国際交流教育委員会規程(平成19年4月1日規程第2-43号)は、廃止する。
附 則(令和7年4月1日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。