○公立大学法人山口県立大学決裁規程
(平成18年4月1日規程第3-1号)
改正
平成19年4月1日
平成22年4月1日
平成24年4月1日
平成26年4月1日
平成28年4月1日
平成30年10月1日
令和2年4月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)における決裁について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 理事長又は学長の権限に属する事務の処理について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 理事長若しくは学長の権限に属する事務又は理事長若しくは学長から委任を受けた者の権限に属する事務を常時これらの者に代わって決裁をすることをいう。
(3) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、当該決裁権者が決裁すべき事務をより下級の者が一次決裁権者に代わって決裁をすることをいう。
(4) 学部等 学部、研究科、別科助産専攻、法人経営部、総務部、教育研究支援部及び学生部をいう。
(決裁権)
第2条の2 法人にかかわる事務(人事、給与、契約及び予算の管理に関する事務を含む。)の決裁権は、理事長に属するものとする。
2 大学における教育研究及び大学の運営にかかわる事務の決裁権は、学長に属するものとする。
(決裁の手続)
第3条 決裁は、直近上司から順次上司の審査を受けるものとする。
(類推による専決)
第4条 この規程において、決裁権者が定められていない事務であっても、その内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。
(専決の制限)
第5条 決裁権者は、専決することができる事案であっても、当該事案が次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けて処理しなければならない。
(1) 事案の内容が重要であると認められるとき
(2) 事案が異例に属し、又は先例になると認められるとき
(3) 事案が重大な疑義若しくは紛議があるとき、又は事案の処理の結果、重大な紛争が生ずるおそれがあるとき
(4) 事案の処理について特に上司の指示があったとき
(専決事案に関する報告)
第6条 決裁権者は、専決した事案の内容について必要があると認めるときは、当該専決した事案の内容について理事長、学長又は上司に報告しなければならない。
(合議)
第7条 他の学部等の主管に属する事務に関係のある事案の処理については、必要に応じ、当該関係ある学部等の長に合議しなければならない。
(代決)
第8条 理事長又は学長の権限に属する事務について、次の表の左欄に掲げる決裁権者が不在のときはそれぞれ同表の中欄に掲げる第一次代決者が、同表の左欄に掲げる決裁権者及びその第一次代決者が不在のときはそれぞれ同表の右欄の第二次代決者が代決することができる。
 決裁権者 第一次代決者 第二次代決者
 法人 理事長 副理事長 専務理事(事務局長)
  副理事長 専務理事(事務局長) 
  専務理事(事務局長) 主務学部等の長 
 大学 学長 副学長 事務局長又は主務学部等の長
  副学長又は事務局長 主務学部等の長 
(代決の制限)
第9条 代決者は、前条の規定にかかわらず、事案が第5条各号のいずれかに該当すると認められるとき、その施行が緊急を要しないと認められるとき、又は代決の禁止について決裁権者からあらかじめ指示があったときは、代決することができない。
(代決事案に関する報告等)
第10条 代決者は、第8条の規定により代決した場合において、当該事案の内容を決裁権者において了知しておく必要があると認めるとき、又は当該事案についてあらかじめ決裁権者から指示を受けているときは、当該事案の内容を決裁権者に報告し、又は当該事案について決裁権者の後閲を受けなければならない。
(理事長決裁事務)
第11条 理事長は、おおむね次に掲げる事務について決裁するものとする。
(1) 規則、規程等の制定及び改廃に関すること(学長が決裁するものを除く。)
(2) 組織の設置及び改廃に関すること
(3) 人事に関すること
(4) 中期目標、中期計画及び年度計画に関すること
(5) 予算編成及び決算に関すること
(6) 理事会に関すること
(7) 経営審議会に関すること
(8) 儀式、行事等に関する重要な事項に関すること
(9) 管理運営及び教育研究に関する特に重要な事項に関すること
(10) 前各号に掲げるもののほか、法人運営上特に重要な事項に係る決定に関すること
2 会計に関するものの決裁権者は、公立大学法人山口県立大学会計規則に定めるところによる。
3 理事長の権限に属する事務のうち第1項に関する事務以外のものの決裁権者は、別表1に定めるとおりとする。
4 前項の規定にかかわらず、学部等の長が決裁権者と定められている事務のうち学部等の長が理事長の同意を得て指定するものは、当該学部等の長が指定する所属職員が専決することができるものとする。
(学長決裁事務)
第12条 学長は、おおむね次に掲げる事務について決裁するものとする。
(1) 規則、規程等の制定及び改廃に関すること(理事長が決裁するものを除く。)
(2) 教育研究に関する重要な事項に関すること
(3) 教育研究評議会に関すること
(4) 山口県立大学学則(平成18年4月1日規程第1号)第8条に規定する施設の運営に関する重要な事項に関すること
(5) 儀式、行事等に関する重要な事項に関すること
(6) 前各号に掲げるもののほか、大学運営上重要な事項に係る決定に関すること
2 学長の権限に属する事務のうち前項に関する事務以外のものの決裁権者は、別表2に定めるとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、学部等の長が決裁権者と定められている事務のうち学部等の長が学長の同意を得て指定するものは、当該学部等の長が指定する所属職員が専決することができるものとする。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第11条関係)
決裁事務決裁権者 
副理事長(学長) 専務理事
(事務局長)
学部等の長合議先
1 法令等の規定に基づき理事長で行う主管官公庁への協議、申請、調査報告及び通知等のうち、軽易なもの  
2 理事長名で行う証明等のうち、軽易なもの  
3 理事長名で行う学外への通知、照会及び回答等のうち、軽易なもの ○  
4 扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定   
5 在職証明等の発行に関するもの   
6 共済組合に関するもの   
7 法人財産の管理に関するもののうち、軽易なもの   
8 一般競争(指名競争)参加者の資格審査等に関するもの   
9 年次有給休暇の承認に関すること   
10 学部等の長(教員)の服務に関すること  
11 学部等の長(教員以外)の服務に関すること   
12 学部等の長以外の職員の服務に関すること   
13 その他所掌事務に付随して生ずる定例的な事務の処理に関すること   
別表2(第12条関係)
決裁事務決裁権者 
副学長
又は
事務局長
学部等の長合議先
1 法令等の規定に基づき学長で行う主管官公庁への協議、申請、調査報告及び通知等のうち、軽易なもの  
2 学長名で行う証明等のうち、軽易なもの  
3 学長名で行う学外への通知、照会及び回答等のうち、軽易なもの  
4 その他所掌事務に付随して生ずる定例的な事務の処理に関すること