○公立大学法人山口県立大学職員就業規則
(平成18年4月1日規程第4-1号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 人事
第1節 採用(第5条-第8条)
第2節 労働契約(第9条・第10条)
第3節 人事評価(第11条)
第4節 昇任(第12条)
第5節 配置及び異動(第13条・第14条)
第6節 休職及び復職(第15条-第18条)
第7節 退職(第19条-第24条の2)
第8節 降任及び解雇(第25条-第28条)
第9節 退職者の責務等(第29条・第30条)
第3章 給与(第31条)
第4章 退職手当(第32条)
第5章 服務(第33条-第41条)
第6章 勤務時間、休日及び休暇等(第42条-第45条の2)
第7章 研修(第46条)
第8章 表彰(第47条)
第9章 懲戒処分等(第48条-第51条)
第10章 不服申立て(第52条)
第11章 安全及び衛生(第53条)
第12章 出張(第54条・第55条)
第13章 福利厚生(第56条)
第14章 災害補償(第57条)
第15章 職務発明等(第58条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)に勤務する職員の就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 この規則及びこれに附属する規則又は規程に定めのない事項については、労基法その他関係法令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、法人に勤務する常勤の者(臨時的に採用された者を除く。)をいう。
2 職員は、教員と教員以外の職員とに分け、「教員」とは、教授、准教授、講師、助教及び助手の職にある者をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、職員に適用する。ただし、特定の事項について、この規則の特例を定めたときは、この限りではない。
2 山口県又はその他の団体から派遣された職員の就業に関する事項については、前項の規定にかかわらず、法人と山口県又当該団体との間で締結する取決め、協定等の規定による。
3 法人に勤務する者であって、臨時的に採用されたもの及び非常勤であるものの就業に関する事項については、別に定める。
(規則の遵守)
第4条 法人及び職員は、誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。
第2章 人事
第1節 採用
(採用)
第5条 職員の採用は、面接、経歴評定、筆記試験その他の選考方法により行う。
2 法人に採用されることを希望する者は、あらかじめ法人が指定した書類を提出しなければならない。
(採用時の提出書類)
第6条 職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。ただし、理事長が適当と認めたときは、その一部を省略することができる。
(1) 誓約書
(2) 履歴書
(3) 卒業(修了)証明書
(4) 資格又は免許に関する証明書
(5) 住民票記載事項証明書(外国籍の場合は外国人登録証明書)
(6) その他理事長が必要と認める書類
2 職員は、前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、その都度、速やかにこれを届け出なければならない。
(赴任)
第7条 職員は、採用後直ちに赴任しなければならない。ただし、住居の移転その他やむを得ない事情により、直ちに赴任できない場合は、理事長の承認を得て、指定する日までに赴任するものとする。
(試用期間)
第8条 新たに採用した者については、採用の日から6月間を試用期間とする。ただし、理事長が適当と認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことができる。
2 前項の試用期間は、理事長が特に必要と認めたときは、1年に至るまで延長することができる。
3 試用期間中の職員は、勤務実績が著しく良くないこと、心身に故障があることその他の事由により引き続き雇用しておくことが適当でないと認められる場合は、解雇されることがある。
4 試用期間は、勤続年数に通算する。
第2節 労働契約
(労働契約の締結)
第9条 理事長は、職員を採用するに際しては、労働契約を締結する。この場合において、公立大学法人山口県立大学職員任期規則(以下「任期規則」という。)の定めるところにより、労働契約の期間(以下「任期」という。)を定めることができる。
2 理事長は、任期規則の定めるところにより、任期の定めのある職員(以下「任期付職員」という。)を、当該任期満了の際、同一職位で再任することができる。この場合においても、労働契約を締結する。
3 理事長は、法人設立の際、公立大学法人山口県立大学に係る地方独立行政法人法第59条第2項の条例で定める内部組織を定める条例(平成17年山口県条例第102号)に基づき、山口県から法人に引き継がれた職員(以下「承継職員」という。)との間で労働契約を締結するに当たっては、任期を定めないものとする。
4 前4条の規定は、第2項の規定により任期付職員を再任する場合には、適用しない。
(労働条件の明示)
第10条 理事長は、前条の規定による労働契約の締結に際し、次に掲げる労働条件を記載した文書を交付するものとする。その他の労働条件については口頭又は文書で明示する。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(4) 給与に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
第3節 人事評価
(人事評価)
第11条 職員の職務遂行能力、職務に対する意欲及び業績について、総合的な評価(以下「人事評価」という。)を行う。
第4節 昇任
(昇任)
第12条 職員の昇任は、人事評価の結果その他職員の勤務成績に基づき、本人の人格見識、経歴等も考慮して、これを行う。
第5節 配置及び異動
(職員の配置)
第13条 職員の配置は、法人の業務上の必要及び本人の適性等を考慮して行う。
(異動)
第14条 理事長は、職員に対し、業務上の必要により、配置換、兼務(学部長その他の部局長、学科長等への任命を含む。)及び在籍出向を命じることができる。
2 職員は、正当な理由がないときは、前項の命令を拒否することができない。
3 在籍出向を命じられた職員の取扱いについては、公立大学法人山口県立大学職員出向規程の定めるところによる。
4 第7条の規定は、職員が出向先からの復帰を命じられた場合に、これを準用する。
[第7条]
第6節 休職及び復職
(休職の事由)
第15条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休職とすることができる。
(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴され、職務の正常な遂行に支障をきたす場合
(3) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(4) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合
(5) その他特別の事由により休職とすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の職員については、前項の規定を適用しない。
3 第1項第1号に掲げる事由により休職とする場合は、医師の診断に基づき行うものとする。
(休職の期間)
第16条 前条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる事由による休職の期間は、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、理事長が定める。
2 前項の休職の期間が3年に満たないときは、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
3 前条第1項第2号に掲げる事由による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 前条第1項第5号に掲げる事由による休職の期間は、理事長が必要と認める期間とする。
5 任期付職員については、休職の期間の末日は、その任期の末日以前でなければならない。
(復職)
第17条 理事長は、前条の休職の期間中であっても、その休職の事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じるものとする。
2 第15条第1項第1号に掲げる事由により休職となった場合における職員の復職については、同条第3項の規定を準用する。
3 職員を復職させる場合は、原則として休職前の職務に復帰させる。ただし、当該職員の心身の状況その他の事情を考慮して他の職務に就かせることがある。
(休職中の身分及び給与)
第18条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者の給与については、公立大学法人山口県立大学職員給与規則の定めるところによる。
第7節 退職
(退職)
第19条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、退職とし、職員としての身分を失う。
(1) 退職を申し出て、理事長から承認された場合
(2) 定年に達した場合
(3) 任期付職員について、その任期が満了した場合(再任した場合を除く。)
(4) 休職期間が満了した後も、その休職事由がなお消滅しない場合
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職の候補者となり、選挙に当選し、その告知を受けた場合
(6) 他の法人における常勤の役員又は職員となった場合
(7) 死亡した場合
(退職の手続)
第20条 職員は、自己の都合で退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに、文書をもって理事長に申し出なければならない。ただし、理事長が特に認めた場合はこの限りではない。
(定年退職)
第21条 職員の定年は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教員 満65歳
(2) 教員以外の職員 満65歳
2 職員は、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
(定年の特例)
第22条 教育研究又は法人運営における特別な事情があると理事長が認める場合は、前条に規定する定年によらないことができる。
(管理監督職勤務上限年齢制の降任等対象となる職員)
第22条の2 理事長は、管理監督職を占める職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している職員について、異動期間(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下同じ。)に、管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職(以下「他の職」という。)への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)をするものとする。ただし、異動期間に、他の規定により当該職員について他の職への昇任、降任若しくは転任をした場合又は前条の規定により当該職員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。
2 管理監督職を占める職員でその占める管理監督職に係る上限年齢に達している職は、次の号に掲げる職とする。
(1) 公立大学法人山口県立大学職員給与規則第9条第2号に規定する職
(2) 前号に掲げる職のほか、公立大学法人山口県立大学職員給与規則第3条第1項1号に規定する一般職給料表の適用を受ける職員で職務の級が5級であるもの(以下「一般5級職員」という。)
(管理監督職勤務上限年齢)
第22条の3 管理監督職勤務上限年齢は、年齢60歳とする。
(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)
第22条の4 理事長は第22条の2に規定する職のものを他の職への降任等を行うに当たっては、次に掲げる基準を遵守しなければならいない。
[第22条の2]
(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験に基づき、降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該降任等をしようとする職についての適正を有すると認められる職に、降任等をすること。
(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に降任等をすること。
(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への雇用の制限の特例)
第22条の5 理事長は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。
(1) 当該職務を担当する者の交代が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により大学の運営に著しい支障が生ずること。
(2) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず大学の運営に著しい支障が生ずること。
(3) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず大学の運営に著しい支障が生ずること。
2 理事長は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。
3 理事長は、第1項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として理事長が別に定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たないため、当該職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。
4 理事長は、第1項若しくは第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第2項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前3項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第22条の6 理事長は、前条の規定により異動期間を延長する場合及び同条第3項の規定により他の管理監督職に降任し、又は転任する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)
第22条の7 理事長は、第22条の5の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職への降任等をするものとする。
[第22条の5]
(退職勧奨)
第23条 前条に定める定年に達する年度前に、人事管理上の必要性又は人事評価の結果その他職員の勤務成績に基づき、職員に対し、退職を勧奨することがある。
2 前項の退職勧奨の取扱いについては、公立大学法人山口県立大学職員退職勧奨実施規程の定めるところによる。
(再雇用)
第24条 第21条第1項第1号の規定により退職した者について、人事評価の結果その他職員の勤務成績、健康状態等を考慮し、任期を定め、採用することができる。
2 前項の採用の取扱いについては、公立大学法人山口県立大学職員の再雇用に関する規則の定めるところによる。
(定年前再雇用短時間勤務職員の雇用)
第24条の2 理事長は、年齢60歳に達した日以後に退職(公立大学法人山口県立大学非常勤職員等就業規程により雇用される職員及び第2条第2項に規定する教員が退職する場合を除く。)をした者(以下この条において「年齢60歳以上退職者」という。)を、就業規則で定めるところにより、従前の勤務実績等に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下同じ。)に採用することができる。ただし、年齢60歳以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。第2項及び3項において同じ。)を経過した者であるとき及び次の各号に該当する者はこの限りでない。
(1) 勤務実績が著しく良くなく、改善の見込みがない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 懲戒の事由に該当し、かつ、懲戒解雇が相当と認められる行為があった場合
(4) その他職務に必要な適格性を著しく欠く場合
2 第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。
3 理事長は、年齢60歳以上退職者のうちその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の職に採用することができず、定年前再雇用短時間勤務職員のうち当該定年前再雇用短時間勤務職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員を当該短時間勤務の職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
4 理事長は、定年前再雇用短時間勤務職員を、常時勤務を要する職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
5 第1項の規定による採用については、第8条の規定は、適用しない。
[第8条]
第8節 降任及び解雇
(降任)
第25条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任することができる。
(1) 人事評価の結果が良くない場合
(2) 勤務実績が良くない場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) その他職務に必要な適格性を欠く場合
(5) 組織の改廃により廃職を生じた場合
2 前項第3号に掲げる事由により降任とする場合は、第15条第3項の規定を準用する。
[第15条第3項]
(解雇)
第26条 理事長は、職員が拘禁刑以上の刑に処せられた場合(別に定めるところにより理事長が特に認める場合を除く。)においては、これを解雇する。
2 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、解雇することができる。
(1) 人事評価の結果が著しく良くなく、改善の見込みがない場合
(2) 勤務実績が著しく良くなく、改善の見込みがない場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) 懲戒の事由に該当し、かつ、懲戒解雇が相当と認められる行為があった場合
(5) その他職務に必要な適格性を著しく欠く場合
(6) 試用期間中又は試用期間満了時において、引き続き雇用しておくことが不適当と判断した場合
(7) 組織の改廃により廃職又は過員を生じ、かつ他に適当な配置先がない場合
(8) その他前各号に準ずるやむを得ない事由がある場合
(解雇制限)
第27条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は、解雇しない。ただし、療養開始後3年を経過した日において、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく傷病補償年金を受けている場合若しくは同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、その事由について行政官庁の認定を受けた場合は、この限りでない。
(1) 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休養する期間及びその後30日間
(2) 労基法第65条に定める産前産後の休業期間及びその後30日間
(解雇予告)
第28条 理事長は、職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に本人に予告し、又は労基法第12条に規定する平均賃金(以下「平均賃金」という。)の30日分に相当する解雇予告手当を支給する。ただし、試用期間中の職員(採用の日から14日を超えて引き続き雇用された者は除く。)を解雇する場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合若しくは労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合で、その事由について行政官庁の認定を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
第9節 退職者の責務等
(退職者の責務)
第29条 退職した者又は解雇された者は、法人から借用している物品を速やかに返還しなければならない。
(退職証明書)
第30条 退職した者又は解雇された者が退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付するものとする。
2 前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。ただし、退職した者又は解雇された者が請求しない事項については、記載しない。
(1) 雇用期間
(2) 職務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は、その理由)
第3章 給与
(給与)
第31条 職員の給与については、公立大学法人山口県立大学職員給与規則の定めるところによる。
第4章 退職手当
(退職手当)
第32条 職員の退職手当については、公立大学法人山口県立大学職員退職手当規則の定めるところによる。
第5章 服務
(誠実義務及び職務専念義務)
第33条 職員は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に定める公立大学法人の使命と業務の公共性を自覚し、その職員にふさわしい言動に努め、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第34条 職員は、勤務時間内において、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ理事長の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 法人の厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第6条に規定する交渉に参加する場合
(4) 前3号に規定する場合を除くほか、理事長が定める場合
(服務心得)
第35条 職員は、法令及び法人の規則、規程等を遵守し、上司の指揮命令に従って、その職務を遂行しなければならない。
2 職員は、中期計画の達成に向けて、全学的な視点に立ち、相互協力の下に職務の遂行に当たらなければならない。
3 職員は、学生を大切にするとともに、地域社会に積極的に関わり、貢献するため、熱意をもって献身的な姿勢で職務に取り組まなければならない。
4 職員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善に努め、積極的な態度で職務の遂行に当たらなければならない。
5 上司は、その指揮命令下にある職員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先して職務を遂行しなければならない。
6 勤務時間を遵守し、勤務時間中は、みだりに勤務場所を離れてはいけない。
(信用失墜行為等の禁止)
第36条 職員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法人の名誉若しくは信用又は職員全体の名誉を傷つける行為
(2) 法人の秩序及び規律を乱す行為
(3) 職務上の地位を私的に利用する行為
(守秘義務)
第37条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
2 職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、理事長の許可を受けなければならない。
3 前2項の規定は、職員がその職を退いた後も適用する。
(集会及び文書の配布等)
第38条 職員は、法人の敷地又は施設内で、業務の正常な運営を妨げる集会又は演説、文書若しくは図画の配布その他これらに準ずる行為をしてはならない。
(職員の倫理)
第39条 職員は、その職務に係る倫理の保持に努めなければならない。
2 職員の倫理については、公立大学法人山口県立大学役員及び職員倫理規則の定めるところによる。
(ハラスメントの防止及び禁止)
第40条 職員は、いかなるハラスメントも行ってはならない。
2 法人及び職員は、ハラスメントの防止及び排除に積極的に取り組まなければならない。
3 ハラスメントの防止及び禁止に関する措置は、公立大学法人山口県立大学ハラスメントの防止及び対策に関する規則及び公立大学法人山口県立大学アンチ・ハラスメント憲章並びに公立大学法人山口県立大学公益通報者保護規程の定めるところによる。
(兼業)
第41条 職員の兼業については、公立大学法人山口県立大学職員兼業規則の定めるところによる。
第6章 勤務時間、休日及び休暇等
(勤務時間、休日、休暇)
第42条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、公立大学法人山口県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の定めるところによる。
(育児休業等)
第43条 職員は、その3歳に満たない子を養育するため、理事長に申し出て、当該子が3歳に達する日まで、育児休業をし、又は勤務時間の短縮等の措置を受けることができる。
2 育児休業及び勤務時間の短縮等の措置について必要な事項は、公立大学法人山口県立大学職員育児休業等規則で定める。
(介護休業)
第44条 職員は、その要介護状態にある家族を介護するため、理事長に申し出て、介護休業をすることができる。
2 介護休業について必要な事項は、公立大学法人山口県立大学職員介護休業規則で定める。
(修学等部分休業)
第45条 理事長は、教員(別に定める者を除く。)が申請した場合において、法人の運営に支障がないと認めるときは、大学等教育施設における修学、地域貢献活動その他理事長が認める活動のため、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(次項において「修学等部分休業」という。)を承認することができる。
2 修学等部分休業について必要な事項は、公立大学法人山口県立大学職員修学等部分休業規則で定める。
(高齢者部分休業)
第45条の2 理事長は、高年齢として規則で定める年齢に達した職員が申請した場合において、大学の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が当該規則で定める年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(第21条第2項に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(次項において「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。
2 前項の規定による承認は、高齢者部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
3 職員が第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、規則で定めるところにより、減額して給与を支給するものとする。
4 高齢者部分休業について必要な事項は、公立大学法人山口県立大学職員高齢者部分休業規則で定める。
第7章 研修
(研修)
第46条 理事長は、法人の業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、職員の研修機会の提供に努めるものとする。
2 職員は、研修に参加することを命ぜられた場合には、研修を受けなければならない。
3 教員は、その職責を遂行するために、業務に支障のない限り、理事長の承認を得て、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
4 教員は、理事長の定めるところにより、長期にわたる研修を受けることができる。
第8章 表彰
(表彰)
第47条 職員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、表彰する。
(1) 職務上特に顕著な功績があった場合
(2) 法人の名誉を高める行為を行った場合
(3) その他特に他の職員の模範として推奨すべき功績があった場合
2 職員の表彰については、公立大学法人山口県立大学職員表彰規程の定めるところによる。
第9章 懲戒処分等
(懲戒の事由)
第48条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒処分をすることができる。
(1) 正当な理由なく無断欠勤し、又は遅刻、早退を繰り返すなど、勤務を怠った場合
(2) 正当な理由なく業務上の指示、命令に従わなかった場合
(3) 故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合
(4) 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(5) 私生活上の非違行為、法人に対する誹謗中傷等によって、法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
(6) 素行不良で法人の秩序又は風紀を乱した場合
(7) 重大な経歴詐称をした場合
(8) ハラスメントと認められる行為があった場合
(9) その他この規則及び法人の規則又は規程によって遵守すべき事項に違反した場合
(懲戒の種類)
第49条 懲戒は、次に掲げる区分により行う。
(1) 戒告 責任を確認し、将来を戒める。
(2) 減給 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず、かつ総額が一給与支給期における賃金の総額の10分の1を超えない範囲内で給与を減額する。
(3) 停職 1日以上6月以下勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与は支給しない。
(4) 懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時に解雇する。
(訓告)
第50条 前条に定める場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときには、文書又は口頭により、訓告を行うことができる。
(損害賠償)
第51条 職員が故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合は、懲戒処分又は訓告の有無にかかわらず、その損害の全部又は一部を賠償させることができる。
第10章 不服申立て
(不服申立て)
第52条 職員は、懲戒その他その意に反して不利益な処分を受けたと思うとき又は人事評価の結果に不服があるときは、人事委員会(公立大学法人山口県立大学人事委員会規則第2条に規定する人事委員会をいう。)に対して不服申立てを行うことができる。
第11章 安全及び衛生
(安全衛生管理)
第53条 法人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき、職員の健康管理と安全衛生の確保のために必要な措置を講じるものとする。
2 職員は、安全衛生の確保について、関係法令ほか、上司の指示を守るとともに、法人が行う安全衛生に関する措置に協力しなければならない。
3 職員の健康管理と安全衛生の確保については、公立大学法人山口県立大学職員安全衛生管理規則の定めるところによる。
第12章 出張
(出張)
第54条 理事長は、職務上必要がある場合、職員に出張を命ずることができる。
2 出張を命ぜられた職員が出張を終えたときは、速やかに文書により上司に復命しなければならない。ただし、特別な場合又は軽易な場合は、口頭により復命することができる。
(旅費)
第55条 職員が出張又は赴任を命ぜられた場合の旅費については、公立大学法人山口県立大学職員旅費規則の定めるところによる。
第13章 福利厚生
(福利厚生)
第56条 法人は、職員の健康と福祉の増進のために必要な措置を行う。
第14章 災害補償
(業務災害及び通勤災害)
第57条 職員の業務上の災害及び通勤中の災害については、地方公務員災害補償法の定めるところによる。
第15章 職務発明等
(職務発明等)
第58条 職員の職務発明等に係る知的財産権の取扱いについては、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、人事評価の実施に係る部分については、平成20年4月1日(以下「基準日」という。)から施行し、当分の間、教員について適用する。
(経過措置)
2 前項ただし書の場合における基準日前の昇任等の取扱いについては、理事長が別に定める。
3 承継職員については、法人に引き継がれる前の山口県職員としての在職期間中に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号のいずれかに該当したと認められるときは、これに対し第48条の懲戒処分を行うことができるものとする。
4 この規則に定めるもののほか、承継職員についての経過措置は、別に定める。
5 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第21条第1項2号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 61歳 | ||||||||
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 62歳 | ||||||||
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 63歳 | ||||||||
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 64歳 |
(情報の提供及び勤務の意思の確認)
6 理事長は、当分の間、職員(公立大学法人山口県立大学非常勤職員等就業規程により雇用される職員及び第2条第2項に規定する教員を除く。以下この項において同じ。)が60歳に達する日の属する年度の前年度(以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)(情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員(以下この項において「末日経過職員」という。)を除く。)にあっては当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間とし、末日経過職員にあっては当該末日経過職員の異動等の日の属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度)とする。)において、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される雇用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
(勤務延長に関する経過措置)
7 理事長は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の公立大学法人山口県立大学職員就業規則(以下「旧就業規則」という。)第22条の規定により勤務することとされ、かつ、旧就業規則勤務延長期限(同条の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(公立大学法人山口県立大学職員就業規則第22条に規定する職員(以下この項において「旧就業規則勤務延長職員」という。))について、旧就業規則勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、改正後の公立大学法人山口県立大学職員就業規則第22条(以下「新就業規則」という。)による事由があると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧就業規則勤務延長職員に係る旧就業規則第22条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
8 理事長は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新就業規則定年(新就業規則第21条第1項2号に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新就業規則定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧就業規則第21条第1項2号に規定する定年)を超える職(基準日における新就業規則定年が新就業規則第21条第1項2号本文に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新就業規則第22条の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新就業規則定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧就業規則第21条第1項2号に規定する定年)に達している職員を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
9 新就業規則第22条の規定は、附則第7項の規定による勤務について準用する。
(定年退職者等の再雇用に関する経過措置)
10 理事長は、次に掲げる者のうち、65歳に達する日以後における最初の3月31日(以下この項から附則第16項までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧就業規則定年(旧就業規則第21条第1項2号に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧就業規則定年に準じた当該職に係る年齢)に達している者を、従前の勤務実績等により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日前に旧就業規則第21条第1項2号の規定により退職した者
(2) 旧就業規則第22条の規定により勤務した後退職した者
(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(4) 施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧就業規則再雇用(公立大学法人山口県立大学就業規則第24条第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再雇用(この項、次項、附則第15項又は第16項の規定により採用することをいう。次項第5号において同じ。)をされたことがある者
11 令和14年3月31日までの間、理事長は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新就業規則定年に達している者を、従前の勤務実績等により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日以後に新就業規則第21条第1項2号の規定により退職した者
(2) 施行日以後に新就業規則第22条により勤務した後退職した者
(3) 施行日以後に新就業規則第22条の4の規定により採用された者のうち、採用の日から定年退職日相当日までとする任期が満了したことにより退職した者
(4) 施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(5) 施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再雇用をされたことがある者
12 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。
13 暫定再雇用職員(附則第10項、第11項、第15項又は第16項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再雇用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再雇用職員の人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。
14 理事長は、附則第12項の規定により暫定再雇用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再雇用職員の同意を得なければならない。
15 理事長は、附則第10項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新就業規則第24条の2に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧就業規則定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧就業規則定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧就業規則定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達している者を、従前の勤務実績に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
16 令和14年3月31日までの間、理事長は、附則第11項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新就業規則定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新就業規則定年をいう。)に達している者(新就業規則第24条の2の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
17 前2項の場合においては、附則第12項から第14項までの規定を準用する。
(定年前再雇用短時間勤務職員に関する経過措置)
18 理事長は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新就業規則定年相当年齢が基準日の前日における新就業規則定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新就業規則定年相当年齢が新就業規則第第21条第1項2号に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この項において「新就業規則原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新就業規則第24条の2に規定する60歳以上退職者となった者(基準日前から新就業規則第22条の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新就業規則原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新就業規則定年相当年齢に達している者を、新就業規則第24条の2の規定により採用することができず、新就業規則原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、定年前再雇用短時間勤務職員のうち基準日の前日において同日における当該新就業規則原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新就業規則定年相当年齢に達している定年前再雇用短時間勤務職員を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
附 則(平成19年4月1日)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月1日)
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1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
2 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)及びこの法律(以下「刑法等一部改正法等」という。)の施行前にした行為の処罰については、従前の例による。
3 刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対して、他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑(刑法施行法第十九条第一項の規定又は第八十二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。)に刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)が含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする有期拘禁刑とする。