○公立大学法人山口県立大学職員任期規則
(平成18年4月1日規程第4-5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人山口県立大学職員就業規則第9条第1項の規定に基づき、公立大学法人山口県立大学において採用する職員について、任期を定めることができる場合その他任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用ができる職等)
第2条 任期を定めて採用することができる教員の職、任期及び再任に関する事項は、別表のとおりとする。
[別表]
2 理事長は、教員以外の職員について、人事委員会(公立大学法人山口県立大学人事委員会規則第2条に規定する人事委員会をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは、任期を定めて採用できるものとする。再任の場合においても、同様とする。
(再任の審査)
第3条 再任は、当該任期期間中の人事評価の結果その他職員の勤務成績に基づき行う。
(規則の公表)
第4条 この規則を制定又は改廃したときは、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第5条第4項の規定により公表し、広く周知を図るものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「人事評価の結果」とあるのは、「業績」とする。
附 則(平成19年4月1日)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
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この規則は、平成25年6月25日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
組織 | 任期を定めて採用することができる教員の職 | 任期 | 再任に関する事項 | |
大学の組織のうち学部、大学院を除く部門 | 教授、准教授、講師及び助教の職で、次に掲げる専門的な業務(人事委員会が特に必要と認めるものに限る。)を職務内容とするもの | 3年 | 再任可。ただし、2回限りとする。 | |
1 | 特定の課題に関わる研究、業務 | |||
2 | 特定の計画に基づき期間を定めて行う研究、業務 | |||
大学の組織 | 助手 | 3年 | 再任可。ただし、1回限りとする。 | |
教授、准教授、講師及び助教の職で、他の国立大学法人、公立大学法人、公立大学等との人事交流を行うもの | 3年 | 再任なし |