○公立大学法人山口県立大学職員の定年の特例に関する規程
(平成18年4月1日規程第4-7号)
改正
平成26年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山口県立大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第22条の規定に基づき、職員の定年の特例について必要な事項を定めるものとする。
(定年の特例)
第2条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その対象となる職員の定年については、就業規則第21条に規定する定年によらず、当該各号に掲げる年齢とすることができる。この場合において、教員に適用するにあたっては、学長の意見を聴くものとする。
(1) 学部、大学院研究科等の設置に伴い、その認可等に際し教員審査の対象となる教員を教授として採用する場合 完成年度(学部、大学院研究科等の開設後、学年進行が終了する年度をいう。以下同じ。)の末日におけるその者の年齢
(2) 学部、大学院研究科等の設置に伴い、法人に在職している教員をその認可等に際し教員審査の対象となる教員とする場合 完成年度の末日におけるその者の年齢
(3) 法人の能率的な運営に資するため、民間企業における専門的かつ豊富な経験を有する者を理事長が指定する職(管理職手当が支給される管理又は監督の地位にある職に限る。)に採用する場合 65歳(その者の採用日から65歳に達する日以後における最初の3月31日までの期間が5年に満たない場合にあっては、採用日の属する年度の4月1日における年齢に5を加えた年齢)
(4) その他人事委員会が特に認める場合 人事委員会が認める年齢
2 前項第2号に該当し、同項の規定により定年の特例措置を講ずる場合は、定年の変更に関する労働契約を締結しなければならない。
(その他)
第3条 この規程の実施について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 承継職員について、施行日の前日において定年の特例措置が講じられている場合は、その者の定年は、当該特例措置により定められた年齢とする。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。