○公立大学法人山口県立大学職員給与規則
(平成18年4月1日規程第4-10号) |
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(目的)
第1条 この規則は、公立大学法人山口県立大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第31条の規定に基づき、職員就業規則の規定の適用を受ける職員の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料及び諸手当とする。
(1) 給料は、給与から次号の諸手当を除いたものとする。
(2) 諸手当は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、公開講座手当、入試業務手当とする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 一般職給料表(別表第1)
(2) 教育職給料表(別表第2)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、理事長が別に定める。
3 公立大学法人山口県立大学職員就業規則第24条の2第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該短時間勤務職員に適用される給料表の短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第1項1号の規定により当該短時間勤務職員の属する職務の等級に応じた額に、公立大学法人山口県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第(以下「勤務時間等規則」という。)2条第2項の規定により定められた当該短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給、昇格、昇給及び降格等の基準)
第4条 理事長は、前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ理事長の別に定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、理事長が別に定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、理事長が別に定めるところにより決定する。
5 休職にされた職員が復職し、又は休業のため勤務しなかつた職員が再び勤務することとなつた場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、理事長が別に定めるところにより、その復職し、又は再び勤務することとなつた日以後において、その者の号給の調整をすることができる。
6 職員の昇給は、1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号級数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として理事長が別に定めるところにより決定するものとする。ただし、教育職4級の職員については、前項にある「4号給」を「1号給」と読み替えて適用する。
8 55歳を超える職員を当該年齢に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後は、前項の規定にかかわらず昇給しない。
9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
10 第3項に規定する調整及び第4項から前項までに規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、理事長が定める。
12 就業規則第24条第1項の規定により雇用された職員(以下「再雇用職員」という。)の給料月額は、別に理事長が定める。
13 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の等級を下位の職務の等級に決定するものとする。
14 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の等級より下位の職務の等級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
15 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、別に定める場合を除き、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する降格時号給対応表を理事長が定め、降格後の号給欄に定める号給とする。
16 職員を降格させた場合が当該降格が2級以上下位の職務の等級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の等級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
17 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当と認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
18 就業規則第24条の2第1項の規定により雇用された短時間勤務職員の給料月額は、その者に適用される給料表の短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、第2項の規定により当該短時間勤務職員の属する職務の等級に応じた額に、勤務時間等規則第2条第2項の規定により定められた当該短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとし、毎月21日に給料の月額を支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日以外の日に支給する。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められる給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から日曜日、土曜日又は割り振られた勤務時間の振替によって勤務を要しなくなった日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
第7条 給料は、職員の申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料の調整額)
第8条 理事長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職員の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(管理職手当)
第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職を占める職員に支給することとし、管理職手当を支給する職及び管理職手当の月額は次の表のとおりとする。
(1) 就業規則第2条第2項に規定する教員
職 | 月額 |
副学長 | 95,000円 |
学部長、研究科長、教育・学生支援副本部長、研究・地域連携副本部長、入試・高大連携副本部長 | 67,000円 |
学科長、学長補佐 | 33,000円 |
専攻長、別科助産専攻別科長、図書館長 | 22,000円 |
(2) (1)以外の職員
職 | 月額 |
将来構想推進局長 | 117,000円 |
審議監 | 79,000円 |
法人経営部長 | 72,000円 |
総務部長、教育研究支援部長、学生部長 | 51,000円 |
専門監 | 41,000円 |
2 附則第9項の適用を受ける職員に関する前項の規定の適用については、当分の間、同項中「管理職手当の月額」とあるのは、「管理職手当の月額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族たる父母等については1人につき6,500円とする。
4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「当該期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 第2項に規定する扶養親族の認定について必要な事項は、理事長が別に定める。
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合)を理事長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第1号、第2号又は第4号に該当する扶養親族が、22歳に達する日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族のない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
第11条の2 削除
(住居手当)
第12条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)が設置する職員宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他理事長が別に定める職員を除く。)
(2) 第15条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(法人が設置する職員宿舎その他理事長が別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして理事長が別に定めるもの
[第15条第1項]
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
ロ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,0000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(初任給調整手当)
第13条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で理事長が別に定めるものに新たに採用された職員には、月額50,800円を超えない範囲内の額を、採用の日の属する月の翌月の初日(採用の日が月の初日であるときは、その日)から35年以内の期間、採用後理事長が別に定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員が離職し、若しくは死亡し、又は初任給調整手当の支給されない職に異動した場合においては、初任給調整手当の支給は、それぞれその者が当該離職若しくは死亡又は異動をした日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日をもつて終わるものとする。
4 第1項及び第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給について必要な事項は、理事長が別に定める。
(通勤手当)
第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車、原動機付自転車、自転車その他の交通の用具で理事長が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、理事長が別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。
(1)の2 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た学(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第2号に定める額の合計額が10万円を超える職員の通勤手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、10万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額
イ ロに掲げる職員以外の職員 支給単位期間につき、2,000円(自動車等の使用距離が片道4キロメートル以上である職員にあつては、2,000円に5万2,500円(自転車その他原動機付の交通の用具以外の交通の用具で理事長が別に定めるもののみを使用する場合にあつては、1万5,700円)を超えない範囲内で理事長が別に定める額を加算した額)
ロ 短時間勤務職員のうち支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して理事長が別に定める職員 イに定める額から、その額に100分の50割合を乗じて得た額を減じた額
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して理事長が別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が7万円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と7万円との差額の2分の1(その差額の2分の1が2万円を超えるときは、2万円)を7万円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(理事長が別に定める通勤手当あっては、理事長が別に定める期間)に係る最初の月の第5条に規定する給料の支給日に支給する。
[第5条]
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の理事長が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して理事長が別に定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として理事長が別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(単身赴任手当)
第15条 第28条の規定により、単身赴任手当を支給されることとなる職員との権衡上必要があると理事長が認める場合には、同条の例により単身赴任手当を支給する。
[第28条]
(時間外勤務手当)
第16条 勤務時間等規則第11条第1項の規定により、所定勤務時間以外の時間において勤務を命ぜられた職員には、所定勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ次の各号に定める割合(午後10時から翌日の午前5時までの間の勤務については、それぞれ100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 所定勤務時間が割り振られた日(次条の規定により所定勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 所定勤務時間以外の時間において勤務を命ぜられ所定勤務時間を超えてした勤務(以下「所定時間外の勤務」という。)の時間(次条の規定により所定勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)が1か月について45時間を超え60時間以下の職員には、その45時間を超え60時間以下勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、100分の130(午後10時から翌日の午前5時までの間の勤務については、100分の155)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[第24条]
3 所定時間外の勤務の時間が1年間(4月1日から翌年の3月31日まで)について360時間を超えた職員には、その360時間を超えて勤務した全時間(次項に掲げる時間を除く。)に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、100分の130(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の155)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[第24条]
4 所定時間外の勤務の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、100分の150(午後10時から翌日の午前5時までの間の勤務については、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[第24条]
(休日勤務手当)
第17条 次に掲げる日に所定勤務時間において勤務を命ぜられた職員には、所定勤務時間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135の割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
[第24条]
(1) 勤務時間等規則第7条に規定する職員の休日(勤務時間等規則第8条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)
[第7条]
(2) 勤務時間等規則第3条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等規則第7条に規定する祝日法による休日が勤務時間等規則第3条第1項の規定に基づく週休日に当たるときは、理事長が定める日
(管理職員特別勤務手当)
第17条の2 第9条に規定する職にある職員が、次の各号に掲げる業務のために勤務時間等規則第3第1項、第4条及び第9条第5項の規定に基づく週休日又は勤務時間等規則第7条及び第9条第5項に基づく休日(第8条第1項及び第9条第5項の規定により代休日を指定された場合は、代休日)(以下「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(1) 大学入試センター試験当日の試験実施業務
(2) 公開講座、サテライトカレッジ、キャリアアップ研修、桜の森アカデミー、高校生夏季公開講座、教員免許状更新講習、その他別に定める講習の講師の業務
2 第9条に規定する職にある職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等が含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
[第9条]
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1日につき20,000円とする。(勤務時間が4時間に満たない場合にあっては、10,000円)
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において理事長が別に定める額
4 前各項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項は、理事長が定める。
(期末手当)
第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(次条及び第20条第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、これらの日が日曜日に当たるときはこれらの日の前々日、土曜日に当たるときはこれらの日の前日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは就業規則第26条第1項第1号の規定により解雇となり、又は死亡した職員(第27条第6項の規定を受ける職員及び理事長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に1000分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 再雇用職員及び就業規則第24条の2に規定により採用された職員(以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇となり、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇となり、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 理事長が別に定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して理事長が別に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第19条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第49条第4号の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第26条第1項第2号の規定により解雇となった職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第20条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、業務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 理事長は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
3 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
4 理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ6月30日及び12月10日(次条及び第21条第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、これらの日が日曜日に当たるときはこれらの日の前々日、土曜日に当たるときはこれらの日の前日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは就業規則第26条第1項第1号の規定により解雇となり、又は死亡した職員(理事長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、理事長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、理事長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再雇用職員及び定年前再雇用短時間勤務職員(以下「再雇用職員等」という。)以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に1000分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再雇用職員等 当該再雇用職員等の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第18条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第21条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第21条第1項に規定する支給日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(公開講座手当)
第21条の2 公開講座手当は、教員が公開講座、サテライトカレッジ、キャリアアップ研修、桜の森アカデミー、高校生夏季公開講座、その他別に定める講習(以下「公開講座等」という。)の講師の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、1時間につき3,000円とする。(業務に従事した時間に1時間に満たない端数があるときは切り捨てる。ただし、業務に従事した時間が1時間30分以上2時間未満の場合の手当の額は、4,500円とする。)
3 公開講座等が本学以外の場所で週休日等又は勤務時間等規則第3条第2項若しくは第3項に規定する勤務時間以外の時間に開講される場合には、第1項の手当の額は、前項で算出される額に2,500円を加算した額とする。
4 前3項に規定するもののほか、公開講座手当の支給について必要な事項は、理事長が定める。
(入試業務手当)
第21条の3 入試業務手当は、職員が、学部、大学院若しくは別科助産専攻の入学試験又は編入学の選考に係る問題作成、採点等の業務に従事したときに支給する。
2 入試業務手当の額は、次の表のとおりとする。
業務区分 | 対象業務 | 1試験毎の支給額 |
①入試管理 | 入試管理部会業務 | 5,000円 |
②問題作成 | 入試問題作成業務 | 20,000円 |
③問題検討 | 問題検討及び内容審査業務 | 5,000円 |
④面接 | 面接委員業務 | 4,000円 |
⑤試験監督 | 試験室内の監督業務 | 3,000円 |
⑥採点 | 試験の採点業務 | 5,000円 |
3 前2項に規定するもののほか、入試業務手当の支給について必要な事項は、理事長が定める。
(給与の減額)
第22条 職員が、所定勤務時間を勤務しないときは、勤務時間等規則第7条に規定する休日又は休暇による場合その他その勤務しないことにつき理事長の承認があつた場合を除き、この勤務しない1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(端数計算)
第23条 前条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第16条から第17条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第24条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの所定勤務時間数に52を乗じて得た時間数から7時間45分に毎年4月1日から翌年3月31日までの間における勤務時間等規則第7条に規定する祝日法による休日(土曜日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日((祝日法による休日を除く。)日曜日及び土曜日を除く。)の日数の合計を乗じて得た時間数を差し引いた時間数で除して得た額とする。
[第7条]
(特定の職員についての適用除外)
第25条 第16条及び第17条の規定は、第9条の規定により管理職手当の支給を受ける職員には適用しない。
2 第10条、第11条及び第13条の規定は、再雇用職員等には適用しない。
(給料以外の給与の支給)
第26条 この規則に定める給料以外の給与の支給については、規則又は理事長が別に定めるもののほか、第5条から第7条までの規定を準用する。
(休職者の給与)
第27条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が前項以外の心身の故障により、就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が就業規則第15条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 職員が就業規則第15条第1項第3号及び第4号に掲げる事由に該当して休職にされたとき(次項の場合を除く。)は、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
[就業規則第15条第1項第3号] [第4号]
5 職員が就業規則第15条第1項第4号に掲げる事由に該当して休職にされた場合において、その原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害であると認められるときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 第2項、第4項又は前項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第18条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、若しくは就業規則第26条第1項第1号の規定により解雇となり、又は死亡したときは、第18条第1項の理事長が別に定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、理事長が別に定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、第19条中「前条第1項」とあるのは、「第27条第6項」と読み替えるものとする。
(派遣職員の給与)
第28条 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年山口県条例第44号)に基づき、山口県から法人に派遣された職員の給与については、この規則の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年山口県条例第2号)その他関係規程(以下「給与条例等」という。)の定めるところにより支給する。
(補則)
第29条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条の規定により本学の職員となった者(以下「承継職員」という。)で、施行日の前日においてその者が属していた給与条例等の職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、別に辞令を発せられない限り、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
3 承継職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 承継職員のうち、その者の受ける給料月額が、施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(公立大学法人山口県立大学職員の定年の特例に関する規程第2条第1項第2号の規定により定年の特例措置を講じられた者を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 前項の規定による給料を支給される職員に関する第8条第2項の適用については、第8条第2項中「調整前における給料月額」となるのは「調整前における給料月額と附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
6 承継職員のうち、その者の受ける通勤手当の額が、施行日の前日において受けていた通勤手当の額に達しないこととなる職員(支給要件等に変更があった職員を除く。)には、通勤手当のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を通勤手当として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日 100分の75
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日 100分の50
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日 100分の25
7 承継職員の施行日の前日までの期間は、期末手当、勤勉手当の算出基礎となる期間に通算する。
8 承継職員の施行日の前日に受けていた諸手当については、特に支給要件等に変更がない限り、この規程の施行の日において引き継ぐものとする。
9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の等級並びに同条第3項、第4項、第7項及び第8項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
10 前項の場合において、理事長は、同項の規定による給料月額その他必要な事項を同項の規定の適用を受ける職員に通知するものとする。
11 附則第9項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 公立大学法人山口県立大学非常勤職員等就業規程により雇用される職員及び就業規則第2条第2項に規定する教員
(2) 就業規則第22条の5第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同規則第22条の2に規定する職を占める職員
(3) 就業規則第22条の規定により勤務している職員(同規則第21条第2項に規定する定年退職日において附則第9項の規定が適用されていた職員を除く。)
12 就業規則第22条の2第1項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の等級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の等級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第9項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第12項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、理事長が別に定めるところにより、附則第12項及び前項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
15 附則第11項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第9項の規定の適用を受ける職員であつて、雇用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、理事長が別で定めるところにより、附則第12項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。
16 附則第12項の規定による給料を支給される職員に対する第18条第5項(第21条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第12項の規定による給料の額との合計額」とする。
17 附則第9項から前項までの規定の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。
附則別表第1 職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
教育職給料表 | 2級 | 1級 |
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 |
附則別表第2 号給の切替表
旧号給 | 旧級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
\ | |||||
経過期間 | |||||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 9 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 13 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 17 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 21 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 25 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 29 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 33 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 37 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 41 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 45 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 49 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 53 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 60 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 61 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 64 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 65 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 65 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 66 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 67 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 74 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 75 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 76 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 77 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 77 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 78 | 70 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 79 | 71 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 80 | 72 | |
12月以上 | 89 | 89 | 81 | 73 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 81 | |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 82 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 83 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 84 | ||
12月以上 | 93 | 93 | 85 | ||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 85 | |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 86 | ||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 87 | ||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 88 | ||
12月以上 | 97 | 97 | 89 | ||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 89 | |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 90 | ||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 91 | ||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 92 | ||
12月以上 | 101 | 101 | 93 | ||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | ||
3月以上6月未満 | 102 | 102 | |||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | |||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | |||
12月以上 | 105 | 105 | |||
28 | 3月未満 | 105 | 105 | ||
3月以上6月未満 | 106 | 106 | |||
6月以上9月未満 | 107 | 107 | |||
9月以上12月未満 | 108 | 108 | |||
12月以上 | 109 | 109 | |||
29 | 3月未満 | 109 | |||
3月以上6月未満 | 110 | ||||
6月以上9月未満 | 111 | ||||
9月以上12月未満 | 112 | ||||
12月以上 | 113 | ||||
30 | 3月未満 | 113 | |||
3月以上6月未満 | 114 | ||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||
12月以上 | 117 | ||||
31 | 3月未満 | 117 | |||
3月以上6月未満 | 118 | ||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||
12月以上 | 121 | ||||
32 | 3月未満 | 121 | |||
3月以上6月未満 | 122 | ||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||
12月以上 | 125 | ||||
33 | 3月未満 | 125 | |||
3月以上6月未満 | 126 | ||||
6月以上9月未満 | 127 | ||||
9月以上12月未満 | 128 | ||||
12月以上 | 129 | ||||
34 | 3月未満 | 129 | |||
3月以上6月未満 | 130 | ||||
6月以上9月未満 | 131 | ||||
9月以上12月未満 | 132 | ||||
12月以上 | 133 | ||||
+1 | 3月未満 | 133 | 109 | 93 | 73 |
3月以上6月未満 | 134 | 110 | 94 | 74 | |
6月以上9月未満 | 135 | 111 | 95 | 75 | |
9月以上12月未満 | 136 | 112 | 96 | 76 | |
12月以上 | 137 | 113 | 97 | 77 | |
+2 | 3月未満 | 137 | 113 | 97 | 77 |
3月以上6月未満 | 138 | 114 | 98 | 78 | |
6月以上9月未満 | 139 | 115 | 99 | 79 | |
9月以上12月未満 | 140 | 116 | 100 | 80 | |
12月以上 | 141 | 117 | 101 | 81 | |
+3 | 3月未満 | 141 | 117 | 101 | 81 |
3月以上6月未満 | 141 | 117 | 101 | 81 | |
6月以上9月未満 | 141 | 117 | 101 | 81 | |
9月以上12月未満 | 141 | 117 | 101 | 81 | |
12月以上 | 141 | 117 | 101 | 81 |
附 則(平成19年4月1日)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日)
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(施行期日等)
1 この規則は、平成19年12月25日から施行する。ただし、第27条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の規則の規定(前項ただし書きに規定する改正後の規定を除く。)は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、平成19年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
4 平成20年3月31日において就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員に対する改正後の規則第27条第2項の規定の適用については同項中「満1年に達する」とあるのは「平成21年3月31日」とする。
附 則(平成20年4月1日)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日)
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(施行期日等)
1 この規則は、平成21年3月26日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第17条の次に1条を加える改正規定、第21条の次に1条を加える改正規定及び附則第4項の規定は、平成21年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定(前項ただし書きに規定する改正後の規定を除く。)は、平成20年4月1日から適用する。
3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、平成20年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成21年5月1日)
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この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日)
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(施行期日)
1 この規則は、平成21年11月30日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例)
2 平成21年12月に支給する期末手当に関する第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の150」とあるのは「100分の135」とする。
3 平成21年12月に支給する期末手当に関する第18条第3項の規定の適用については、同項中「100分の150」とあるのは「100分の135」と、「100分の85」とあるのは「100分の75」とする。
(平成21年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
4 平成21年12月に支給する勤勉手当に関する第21条第2項の適用については、同項中「100分の70」とあるのは「100分の65」とする。
附 則(平成22年4月1日)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日)
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(施行期日等)
1 この規則は、平成22年11月30日から施行する。
2 この規則(第18条及び第21条の改正規定を除く。)による改正後の規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、平成22年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例)
4 平成22年12月に支給する期末手当に関する第18条第2項の規定の適用については、同項中「1000分の1375」とあるのは「100分の135」とする。
5 平成22年12月に支給する期末手当に関する第18条第3項の規定の適用については、同項中「1000分の1375」とあるのは「100分の135」と、「100分の80」とあるのは「100分の80」とする。
(平成22年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
6 平成22年12月に支給する勤勉手当に関する第21条第2項の適用については、同項中「1000分の675」とあるのは「100分の65」と、「1000分の325」とあるのは「100分の30」とする。
附 則(平成24年4月1日)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日)
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この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日)
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1 この規則は、平成25年12月20日から施行する。
2 改正後の規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、平成25年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成26年4月1日)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月23日)
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この規則は、平成26年6月23日から施行する。ただし第9条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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1 この規則は、平成27年3月31日から施行する。
2 改正後の規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、平成26年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則(平成27年4月1日)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(公立大学法人山口県立大学職員の特例に関する規程第2条第1項第2号により定年の特例措置を講じられた者を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長が定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第8条第2項の規定の適用については、第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(補則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則(平成28年4月1日)
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(施行期日等)
1 この規則は、平成28年3月31日から施行する。ただし、第4条第8項及び第9条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の規則の規定(前項ただし書きに規定する改正後の規定を除く。)は、平成27年4月1日から適用する。
3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、平成27年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年9月12日)
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この規則は、平成28年9月12日から施行する。
附 則(平成28年12月27日)
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(施行日等)
1 この規則は、平成28年12月27日から施行し、改正後の規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、平成28年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年3月29日)
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(施行期日等)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、平成29年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成31年3月31日までの間における改正後の公立大学法人山口県立大学職員給与規則(以下「改正後の給与規則」という。)第10条第3項の規定については、同項中「前項第1号に掲げる扶養親族については6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族については1人につき10,000円、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円とする。」とあるのは、「前項第1号に掲げる扶養親族については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族については1人につき8,500円(職員に配偶者及び同項第3号から第6号までのいずれかに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。
附 則(平成31年3月31日)
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(施行期日等)
1 この規則は、平成31年3月31日から施行する。
2 改正後の規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、第18条第2項及び第3項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、平成30年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則(平成31年4月1日)
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(施行期日等)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(公立大学法人山口県立大学職員の定年の特例に関する規程第2条第1項第2号により定年の特例措置を講じられた者を除く。)には、令和4年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長が定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前三項の規定による給料を支給される職員に関する第8条第2項の規定の適用については、第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(補則)
7 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則(令和元年7月16日)
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1 この規則は、令和元年7月16日から施行する。
2 改正後の規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月16日)
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1 この規則は、令和元年12月16日から施行する。
2 改正後の規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、平成31年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則(令和2年4月1日)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日)
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(施行期日)
この規則は、令和2年11月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月21日)
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この規則は、令和3年5月21日から施行する。ただし、第9条の規定は令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年11月30日)
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この規則は、令和3年11月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日)
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1 この規則は、令和4年12月23日から施行する。
2 改正後の規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、令和4年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則(令和5年4月1日)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
2 第2条の規定による改正後の公立大学法人山口県立大学職員給与規則(以下「新職員給与規則」という。)附則第9項から第17項までの規定は、公立大学法人山口県立大学職員就業規則第24条の2の規定により勤務している定年前短時間勤務職員には適用しない。
(暫定再雇用職員の給与)
3 附則第12項又は第13項の規定により採用された職員(以下「暫定再雇用常勤職員」という。)の給料月額は、当該暫定再雇用常勤職員が新就業規則第24条の2の規定により採用された職員(以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新職員給与規則第3条第1項各号に掲げる給料表の短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新職員給与規則第3条第2項の規定により当該暫定再雇用常勤職員の属する職務の等級に応じた額とする。
4 公立大学法人山口県立大学職員就業規則附則第10項、第11項、第15項及び第16項により任用された暫定再雇用職員(次項から附則第6項までにおいて同じ。)は、定年前再雇用短時間勤務職員とみなして、新職員給与規則第18条第3項の規定を適用する。
5 新職員給与規則第21条第1項の職員に暫定再雇用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「再雇用職員及び定年前再雇用短時間勤務職員」とあるのは「再雇用職員、定年前再雇用短時間勤務職員及び暫定再雇用職員」という。)」と、同項第2号中「再雇用職員等」とあるのは「再雇用職員、定年前再雇用短時間勤務職員及び暫定再雇用職員」とする。
6 新職員給与規則第10条、第11条、第12条及び第13条の規定は、暫定再雇用職員には適用しない。
7 附則第9項から前項までに定めるもののほか、暫定再雇用職員の任用その他暫定再雇用職員に関し必要な事項は、別に理事長が定める。
附 則(令和5年12月15日)
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1 この規則は、令和5年12月15日から施行する。
2 改正後の規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、令和5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則(令和6年4月1日)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日)
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(施行期日等)
1 改正後の規則の規定は、令和7年3月28日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条並びに附属第4項から第8項までの規定 令和7年4月1日
2 第1条の規定による改正後の公立大学法人山口県立大学職員給与規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の公立大学法人山口県立大学職員給与規則の規定に基づいて令和6年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において公立大学法人山口県立大学職員給与規則(以下「規則」という。)別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級が附則別表に掲げられている職務の等級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡条必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)第10条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは、「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は」と、同条第2項中「5 重度心身障害者」とあるのは、「5 重度身心障害者 6 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) 」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは、「15,000円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については、3,000円とする」とする。
((地域手当に関する経過措置))
7 切替日から令和9年3月31日までの間においては、改正後の規則にかかわらず、地域手当を支給し、支給割合は、100分の0.10とする。
((その他の経過措置について))
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。
附 則(令和7年6月1日)
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1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
2 法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)及びこの法律(以下「刑法等一部改正法等」という。)の施行前にした行為の処罰については、従前の例による。
3 刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対して、他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑(刑法施行法第十九条第一項の規定又は第八十二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。)に刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)が含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする有期拘禁刑とする。
別表第1 一般職給料表(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 185,100 | 267,600 | 301,400 | 324,000 | 358,200 | 455,800 | |
2 | 186,200 | 268,600 | 302,900 | 325,900 | 359,900 | 457,600 | |
3 | 187,400 | 269,600 | 304,400 | 327,700 | 361,600 | 459,400 | |
4 | 188,500 | 270,600 | 305,800 | 329,400 | 363,200 | 461,200 | |
5 | 189,600 | 271,600 | 307,200 | 331,100 | 364,800 | 462,800 | |
6 | 191,300 | 272,600 | 308,200 | 332,800 | 366,600 | 464,500 | |
7 | 192,900 | 273,600 | 309,300 | 334,500 | 368,700 | 466,400 | |
8 | 194,500 | 274,600 | 310,500 | 336,200 | 369,700 | 468,100 | |
9 | 196,200 | 275,600 | 311,700 | 337,900 | 371,100 | 469,800 | |
10 | 197,900 | 276,600 | 313,400 | 339,600 | 372,800 | 471,400 | |
11 | 199,500 | 277,700 | 315,000 | 341,300 | 374,400 | 473,000 | |
12 | 201,100 | 278,800 | 316,600 | 342,900 | 375,900 | 474,500 | |
13 | 202,700 | 279,800 | 318,100 | 344,400 | 377,800 | 476,000 | |
14 | 204,400 | 281,100 | 319,700 | 346,000 | 379,700 | 477,300 | |
15 | 206,100 | 282,400 | 321,300 | 347,600 | 381,600 | 478,600 | |
16 | 207,900 | 283,600 | 322,900 | 349,200 | 383,600 | 479,900 | |
17 | 209,200 | 284,900 | 330,800 | 350,600 | 385,100 | 481,100 | |
18 | 210,800 | 282,600 | 313,400 | 352,300 | 386,900 | 481,800 | |
19 | 212,400 | 287,400 | 315,000 | 353,900 | 388,700 | 482,600 | |
20 | 213,900 | 288,600 | 316,600 | 355,500 | 390,300 | 483,300 | |
21 | 215,400 | 289,800 | 318,100 | 356,700 | 392,000 | 483,900 | |
22 | 217,000 | 291,000 | 332,500 | 358,200 | 393,400 | ||
23 | 218,700 | 292,300 | 334,200 | 359,700 | 394,800 | ||
24 | 220,300 | 293,600 | 335,900 | 361,300 | 396,200 | ||
25 | 221,900 | 294,900 | 337,100 | 363,100 | 397,500 | ||
26 | 223,600 | 295,900 | 339,000 | 364,900 | 398,700 | ||
27 | 224,900 | 296,900 | 340,700 | 366,600 | 399,900 | ||
28 | 226,200 | 298,000 | 342,300 | 368,300 | 400,900 | ||
29 | 227,500 | 299,100 | 343,800 | 369,700 | 402,000 | ||
30 | 228,600 | 300,300 | 345,400
| 371,000 | 403,200 | ||
31 | 229,900 | 301,500 | 347,000 | 372,400 | 404,400 | ||
32 | 231,100 | 302,700 | 348,700 | 373,800 | 405,500 | ||
33 | 232,000 | 303,900 | 350,400 | 374,900 | 406,200 | ||
34 | 233,100 | 305,200 | 355,200 | 375,800 | 406,900 | ||
35 | 234,200 | 306,500 | 354,000 | 376,800 | 407,600 | ||
36 | 235,300 | 307,800 | 355,800 | 377,900 | 408,300 | ||
37 | 236,400 | 309,100 | 357,300 | 378,700 | 408,800 | ||
38 | 237,400 | 310,400 | 358,700 | 379,600 | 409,400 | ||
39 | 238,400 | 311,700 | 360,100 | 380,500 | 409,900 | ||
40 | 239,300 | 313,100 | 361,600 | 381,300 | 410,300 | ||
41 | 244,100 | 314,400 | 363,100 | 382,100 | 410,700 | ||
42 | 245,500 | 315,700 | 363,900 | 382,700 | 411,000 | ||
43 | 246,900 | 317,000 | 364,900 | 383,500 | 411,300 | ||
44 | 248,300 | 318,200 | 365,900 | 384,300 | 411,600 | ||
45 | 249,500 | 319,100 | 366,800 | 385,000 | 411,900 | ||
46 | 250,700 | 320,300 | 367,900 | 385,700 | 412,200 | ||
47 | 251,900 | 321,600 | 368,800 | 386,400 | 412,500 | ||
48 | 253,100 | 322,900 | 369,900 | 387,100 | 412,800 | ||
49 | 254,300 | 324,100 | 370,800 | 387,600 | 413,000 | ||
50 | 255,400 | 325,500 | 371,500 | 388,200 | 413,300 | ||
51 | 256,500 | 326,700 | 372,200 | 388,800 | 413,600 | ||
52 | 257,600 | 327,900 | 372,800 | 389,500 | 413,900 | ||
53 | 258,700 | 329,200 | 373,200 | 389,900 | 414,100 | ||
54 | 259,600 | 330,300 | 373,800 | 390,500 | 414,400 | ||
55 | 260,600 | 331,400 | 374,500 | 391,100 | 414,700 | ||
56 | 261,700 | 332,500 | 375,200 | 391,700 | 415,000 | ||
57 | 262,700 | 333,200 | 375,500 | 392,100 | 415,200 | ||
58 | 263,500 | 334,100 | 376,200 | 392,600 | 415,500 | ||
59 | 264,400 | 334,900 | 376,900 | 393,200 | 415,800 | ||
60 | 265,300 | 335,700 | 377,500 | 393,800 | 416,000 | ||
61 | 266,200 | 336,500 | 377,800 | 394,200 | 416,200 | ||
62 | 267,000 | 336,900 | 378,300 | 394,700 | 416,500 | ||
63 | 267,800 | 337,500 | 379,000 | 395,200 | 416,800 | ||
64 | 268,600 | 338,200 | 379,600 | 395,800 | 417,000 | ||
65 | 269,300 | 339,000 | 379,900 | 396,000 | 417,200 | ||
66 | 270,100 | 339,700 | 380,500 | 396,400 | 417,500 | ||
67 | 270,900 | 340,400 | 381,200 | 396,800 | 417,800 | ||
68 | 271,600 | 341,000 | 381,800 | 397,100 | 418,000 | ||
69 | 272,300 | 341,500 | 382,200 | 397,400 | 418,200 | ||
70 | 273,100 | 342,100 | 382,700 | 397,700 | 418,500 | ||
71 | 273,900 | 342,600 | 383,300 | 398,000 | 418,800 | ||
72 | 274,600 | 343,200 | 383,800 | 398,300 | 419,000 | ||
73 | 275,300 | 343,500 | 384,300 | 398,500 | 419,200 | ||
74 | 276,100 | 344,000 | 384,900 | 398,800 | |||
75 | 276,900 | 344,400 | 385,400 | 399,100 | |||
76 | 277,700 | 344,800 | 385,700 | 399,300 | |||
77 | 278,400 | 345,200 | 386,100 | 399,500 | |||
78 | 279,100 | 345,700 | 386,600 | 399,800 | |||
79 | 279,800 | 346,200 | 387,000 | 400,100 | |||
80 | 280,500 | 346,700 | 387,400 | 400,300 | |||
81 | 281,200 | 347,000 | 387,800 | 400,500 | |||
82 | 281,900 | 347,700 | 388,300 | 400,800 | |||
83 | 282,600 | 347,900 | 388,700 | 401,100 | |||
84 | 283,300 | 348,300 | 389,100 | 401,300 | |||
85 | 283,900 | 348,600 | 389,400 | 401,500 | |||
86 | 284,600 | 349,000 | |||||
87 | 285,200 | 349,400 | |||||
88 | 285,900 | 349,800 | |||||
89 | 286,500 | 350,000 | |||||
90 | 287,200 | 350,400 | |||||
91 | 287,800 | 350,800 | |||||
92 | 288,500 | 351,200 | |||||
93 | 289,100 | 351,400 | |||||
94 | 289,900 | 351,800 | |||||
95 | 290,500 | 352,200 | |||||
96 | 291,000 | 352,500 | |||||
97 | 291,500 | 352,800 | |||||
98 | 292,100 | 353,200 | |||||
99 | 292,600 | 353,600 | |||||
100 | 293,200 | 354,000 | |||||
101 | 293,700 | 354,500 | |||||
102 | 294,200 | 354,900 | |||||
103 | 294,800 | 355,300 | |||||
104 | 295,400 | 355,700 | |||||
105 | 295,900 | 356,200 | |||||
106 | 296,400 | 356,600 | |||||
107 | 296,800 | 356,900 | |||||
108 | 297,100 | 357,200 | |||||
109 | 297,300 | 357,700 | |||||
110 | 297,600 | ||||||
111 | 297,800 | ||||||
112 | 298,100 | ||||||
113 | 298,300 | ||||||
114 | 298,500 | ||||||
115 | 298,800 | ||||||
116 | 299,000 | ||||||
117 | 299,300 | ||||||
118 | 299,600 | ||||||
119 | 299,900 | ||||||
120 | 300,200 | ||||||
121 | 300,500 | ||||||
122 | 300,900 | ||||||
123 | 301,200 | ||||||
124 | 301,600 | ||||||
125 | 301,800 | ||||||
短時間勤務職員 | 221,400 | 262,200 | 282,100 | 297,400 | 323,300 | 425,500 |
備考 この表は、教育職員以外の職員に適用する。
別表第2 教育職給料表(第3条関係)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 263,600 | 343,200 | 397,000 | 470,100 |
2 | 265,900 | 344,800 | 398,700 | 478,300 |
3 | 268,000 | 346,500 | 400,100 | 486,800 |
4 | 269,900 | 348,000 | 401,400 | 495,000 |
5 | 271,700 | 349,500 | 402,600 | 502,900 |
6 | 273,200 | 351,100 | 403,600 | 510,500 |
7 | 274,700 | 352,700 | 404,600 | 517,900 |
8 | 276,300 | 354,300 | 405,700 | 525,000 |
9 | 278,100 | 355,700 | 406,600 | 531,400 |
10 | 280,100 | 357,700 | 407,700 | 536,800 |
11 | 282,100 | 359,800 | 408,800 | 541,600 |
12 | 284,100 | 361,800 | 409,900 | 546,000 |
13 | 286,100 | 363,600 | 411,000 | 549,300 |
14 | 288,400 | 365,200 | 412,100 | 552,200 |
15 | 290,500 | 366,800 | 413,200 | 555,100 |
16 | 292,600 | 368,400 | 414,300 | 557,500 |
17 | 294,500 | 369,700 | 415,400 | 559,600 |
18 | 297,200 | 371,300 | 416,500 | |
19 | 300,000 | 372,700 | 417,700 | |
20 | 302,600 | 374,000 | 418,900 | |
21 | 305,200 | 375,300 | 419,900 | |
22 | 307,600 | 376,500 | 421,000 | |
23 | 310,000 | 377,700 | 422,100 | |
24 | 312,300 | 378,800 | 423,300 | |
25 | 314,500 | 379,900 | 424,200 | |
26 | 316,500 | 381,300 | 425,300 | |
27 | 318,500 | 382,700 | 426,400 | |
28 | 320,500 | 384,000 | 427,400 | |
29 | 322,500 | 385,300 | 428,400 | |
30 | 324,500 | 386,600 | 429,600 | |
31 | 326,400 | 387,900 | 430,700 | |
32 | 328,300 | 389,200 | 431,800 | |
33 | 330,100 | 390,500 | 432,800 | |
34 | 332,000 | 391,700 | 434,000 | |
35 | 333,900 | 392,900 | 435,200 | |
36 | 335,900 | 394,100 | 436,400 | |
37 | 337,600 | 395,200 | 437,100 | |
38 | 338,800 | 396,400 | 438,000 | |
39 | 339,900 | 397,500 | 438,900 | |
40 | 341,000 | 398,600 | 439,800 | |
41 | 341,600 | 399,700 | 440,600 | |
42 | 342,000 | 400,900 | 441,500 | |
43 | 342,400 | 402,100 | 442,400 | |
44 | 342,800 | 403,200 | 443,200 | |
45 | 343,400 | 404,200 | 443,900 | |
46 | 343,900 | 405,300 | 444,800 | |
47 | 344,400 | 406,300 | 445,800 | |
48 | 344,800 | 407,200 | 446,700 | |
49 | 345,200 | 408,400 | 447,600 | |
50 | 345,600 | 409,800 | 448,500 | |
51 | 346,000 | 411,200 | 449,500 | |
52 | 346,500 | 412,600 | 450,400 | |
53 | 346,900 | 413,400 | 451,400 | |
54 | 347,300 | 414,400 | 452,400 | |
55 | 347,700 | 453,300 | 453,300 | |
56 | 348,100 | 416,500 | 454,300 | |
57 | 348,500 | 417,400 | 455,300 | |
58 | 348,900 | 418,200 | 456,200 | |
59 | 349,300 | 419,000 | 457,100 | |
60 | 349,700 | 419,700 | 458,100 | |
61 | 350,100 | 420,400 | 458,900 | |
62 | 350,500 | 421,300 | 459,300 | |
63 | 350,900 | 422,100 | 459,900 | |
64 | 351,300 | 422,800 | 460,500 | |
65 | 351,700 | 423,400 | 461,300 | |
66 | 352,100 | 423,900 | 462,000 | |
67 | 352,500 | 424,300 | 462,300 | |
68 | 352,900 | 424,700 | 462,900 | |
69 | 353,300 | 425,000 | 463,300 | |
70 | 353,800 | 425,400 | 463,700 | |
71 | 354,200 | 425,700 | 464,100 | |
72 | 354,600 | 426,100 | 464,400 | |
73 | 354,900 | 426,400 | 464,700 | |
74 | 355,400 | 426,800 | 465,100 | |
75 | 355,800 | 427,200 | 465,500 | |
76 | 356,200 | 427,600 | 465,800 | |
77 | 356,600 | 427,900 | 466,100 | |
78 | 357,100 | 428,300 | 466,500 | |
79 | 357,600 | 428,700 | 466,800 | |
80 | 358,200 | 429,000 | 467,100 | |
81 | 358,700 | 429,300 | 467,400 | |
82 | 359,400 | 429,700 | 467,800 | |
83 | 360,100 | 430,000 | 468,100 | |
84 | 360,800 | 430,300 | 468,400 | |
85 | 361,400 | 430,600 | 468,700 | |
86 | 362,000 | 430,900 | ||
87 | 362,600 | 431,200 | ||
88 | 363,200 | 431,500 | ||
89 | 363,700 | 431,800 | ||
90 | 364,100 | 432,100 | ||
91 | 364,500 | 432,400 | ||
92 | 364,900 | 432,700 | ||
93 | 365,300 | 433,000 | ||
94 | 365,700 | 433,300 | ||
95 | 366,200 | 433,600 | ||
96 | 366,600 | 433,900 | ||
97 | 367,200 | 434,200 | ||
98 | 367,700 | 434,500 | ||
99 | 368,100 | 434,800 | ||
100 | 368,600 | 435,100 | ||
101 | 369,000 | 435,400 | ||
102 | 369,500 | 435,700 | ||
103 | 369,800 | 436,000 | ||
104 | 370,200 | 436,300 | ||
105 | 370,700 | 436,500 | ||
106 | 371,100 | |||
107 | 371,600 | |||
108 | 372,100 | |||
109 | 372,500 | |||
110 | 373,000 | |||
111 | 373,500 | |||
112 | 373,900 | |||
113 | 374,300 | |||
114 | 374,700 | |||
115 | 375,100 | |||
116 | 375,500 | |||
117 | 375,900 | |||
118 | 376,300 | |||
119 | 376,700 | |||
120 | 377,100 | |||
121 | 377,400 | |||
122 | 377,800 | |||
123 | 378,300 | |||
124 | 378,600 | |||
125 | 379,000 | |||
126 | 379,500 | |||
127 | 380,000 | |||
128 | 380,400 | |||
129 | 380,800 | |||
130 | 381,300 | |||
131 | 381,800 | |||
132 | 382,300 | |||
133 | 382,800 | |||
134 | 383,300 | |||
135 | 383,800 | |||
136 | 384,300 | |||
137 | 384,800 | |||
138 | 385,300 | |||
139 | 385,800 | |||
140 | 386,300 | |||
141 | 386,800 |
備考 この表は、教授、准教授、講師、助教、助手その他の職員で理事長が定める者に適用する。