○公立大学法人山口県立大学職員退職手当規則
(平成18年4月1日規程第4-19号)
改正
平成25年4月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成30年4月1日
令和3年4月1日
令和5年4月1日
令和7年6月1日
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人山口県立大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第32条の規定に基づき、就業規則の適用を受ける職員の退職手当について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第1条の2 この規則の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要する職員(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(規則の規定による休日、勤務を要しないこととされた日又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月間の日数(公立大学法人山口県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第7条各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この規則(第6条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は疾病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに同条第2項中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。
(退職手当の支給)
第2条 この規則による退職手当は、前条に規定する職員(就業規則第24条の規定により再雇用された者を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
(退職手当の支払)
第3条 退職手当は、退職手当の支給を受けようとする者の申出があつたときは、口座振替の方法により支払うことができる。
2 次条及び第16条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第20条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(一般の退職手当)
第4条 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第9条まで及び第12条から第14条での規定により計算した退職手当の基本額に、第15条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 次条又は第7条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき給料月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第2項並びに第7条第1項及び第2項において同じ。)又は死亡によらずその者の都合により退職した者に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第6条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した者(就業規則第21条の規定により退職した者(定年に達した者で、就業規則第22条の規定により引き続き勤務した後退職した者を含む。次条第1項において同じ。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて理事長が承認したものに限る。)又は25年未満の期間勤続し、勤務地の移転により退職した者であつて理事長が承認したものに対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
(整理退職等の場合の退職手当の基本額)
第7条 組織の改廃により廃職又は過員を生じ、かつ他に適当な配置先がないことにより退職した者であつて理事長が承認をしたもの、公務上の傷病若しくは死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(就業規則第21条の規定により退職した者、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者若しくは勤務地の移転により退職した者であつて理事長が承認したものに限る。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105
2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第8条 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする規則が制定された場合において、当該規則による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日給料月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(第19条第3項の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規則の規定による退職手当の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び第19条第1項各号に掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至つたことにより退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 前号に掲げる期間に準ずるものとして理事長が認める在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例)
第9条 第7条第1項に規定する者(25年以上勤続し、勤務地の移転により退職した者であつて理事長が承認したものを除く。)のうち、定年に達する日の属する年度の前年度の3月31日までに退職した者であつて、その勤続期間が25年以上であり、かつ、退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなる年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の上覧に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第7条第1項退職日給料月額退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
第8条第1項第1号及び特定減額前給料月額並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
第8条第1項第2号退職日給料月額に、退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、
第8条第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前給料月額係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第10条 理事長は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(勧奨の要件)
第11条 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、理事長が別に定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。
(退職手当の基本額の最高限度額)
第12条 第5条から第7条までの規定により計算した退職手当の基本額が、退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第13条 第8条第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前給料月額に第8条第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第14条 第9条に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字読み替える字句
第12条第5条から第7条まで第9条の規定により読み替えて適用する第7条
退職日給料月額退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
これらの第9条の規定により読み替えて適用する第7条の
第13条第8条第1項の第9条の規定により読み替えて適用する第8条第1項の
同項第2号ロ第9条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第13条第1号特定減額前給料月額特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
第13条第2号特定減額前給料月額特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
第8条第1項第2号ロ第9条の規定により読み読み替えて適用する第8条第1項第2号ロ
及び退職日給料月額並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第9条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
(退職手当の調整額)
第15条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第8条第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第15条第1項の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職除く。)、就業規則第49条第第3号の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。第17条第4項において「休職月等」という。)のうち理事長が別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月数」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 6万5,000円
(2) 第2号区分 5万9,550円
(3) 第3号区分 5万4,150円
(4) 第4号区分 4万3,350円
(5) 第5号区分 3万2,500円
(6) 第6号区分 2万7,100円
(7) 第7号区分 2万1,700円
(8) 第8号区分 0
2 退職した者の基礎在職期間に第8条第2項第2号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、理事長が別に定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、理事長が別に定める。
4 退職した者でその勤続期間が4年以下のもの及び第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が10年以上24年以下のものに対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額の2分の1に相当する額とする。
 (1)及び(2) 削除
5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(一般の退職手当の額に係る特例)
第16条 第7条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第4条、第7条、第8条及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「基本給月額」とは、公立大学法人山口県立大学職員給与規則に規定する給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。
(勤続期間の計算)
第17条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合(第19条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。
5 国、地方公共団体及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人)等の職員(以下「国家公務員等」という)が引き続いて職員となったときにおけるその者の国家公務員等の在職期間については、理事長が特に認める場合には、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第5条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第6条第1項又は第7条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、1年未満)の場合には、これを1年とする。
7 前項の規定は、前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
(役員との在職期間の通算の特例)
第18条 職員が引き続いて法人の役員(非常勤の役員を除く。)となったときは、この規則による退職手当は支給しない。
2 第17条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については、第17条第1項、第2項、第3項及び第6項の規定を準用する。
(退職手当の支給制限)
第19条 一般の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
(1) 就業規則第49条第4号の規定により懲戒解雇の処分を受けた者
(2) 就業規則第26条第1項第2号の規定により解雇された者
2 一般の退職手当のうち、第15条の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
(1) 第5条第1項及び第8条の規定により計算した退職手当の基本額が0である者並びに第5条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が9年以下のもの
(2) その者の非違により退職した者(前項各号に掲げる者を除く。)で理事長が別に定めるもの
3 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、その退職については、退職手当を支給しない。
(予告を受けない退職者の退職手当)
第20条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合には、一般の退職手当の額から労働基準法の規定による給付の額を控除した額を退職手当とする。ただし、一般の退職手当の額が労働基準法の規定による給付の額に満たないときは、退職手当は支給しない。
(遺族の範囲及び順位)
第21条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて等分して支給する。
(遺族からの排除)
第22条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)
第23条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項及び次条第5項において同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当等は支給しない。ただし、拘禁刑以上の刑に処せられなかつたときは、この限りでない。
2 前項の規定は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。
(退職手当の支給の差止め)
第24条 理事長は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の支給を差し止めることができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等を支給することが、業務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
(2) 理事長が、当該退職をした者について、基礎在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違にあたる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職による一般の退職手当等の支給を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の支給を受ける権利を継承した者を含む。以下この項において同じ。)に対し、まだ当該一般の退職手当等が支給されていない場合において、前項第2号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の支給を差し止めることができる。
3 理事長は、第1項又は第2項の規定による一般の退職手当等の支給を差し止める処分(以下「差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
4 理事長は、第1項の規定による差止処分を行った場合で、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 差止処分を受けた者について、当該差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(2) 差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合
5 前項の規定は、理事長が、差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
6 前条第2項の規定は、差止処分を受けた者が、当該差止処分が取り消されたことにより一般の退職手当等の支給を受ける場合について準用する。
7 理事長は、差止処分を行う場合は、当該差止処分を受けるべき者に対し、当該差止処分の際、差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、差止処分に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(退職手当の返納)
第25条 退職した者に対し一般の退職手当等の支給をした後において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたときは、理事長は、その支給をした一般の退職手当等の全額を返納させることができる。
2 前項の規定による一般の退職手当等の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定による退職手当の返納に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(国家公務員等となった者の取扱い)
第26条 職員が引き続いて国家公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、国家公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、その者の国家公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この規則による退職手当は、支給しない。
(補則)
第27条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により法人の職員となった者(以下「承継職員」という。)の第17条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の職員の退職手当に関する条例(昭和29年山口県条例第5号)(以下「退職手当条例」という。)第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第5条から第9条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第16条第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第3項」とする。
4 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第5条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第8条の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
5 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で第7条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。
6 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規則の適用を受けたことがあるときは、この規則の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第16条の5第2項に規定する基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして理事長が別に定めるものについては、この限りでない。
7 承継職員が退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、改正前の職員の退職手当に関する条例(昭和29年山口県条例第5号)(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の2まで、第6条及び附則第30項から第32項までの規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が第7条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として附則第3項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、第4条から第9条まで及び第12条から第16条まで並びに附則第3項から第5項までの規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
8 承継職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に退職した場合において、その者についての退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして条例第3条から第5条の2まで、第6条及び附則第30項から第32項までの規定により計算した退職手当の額(以下「条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもつてその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)
イ 第15条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
ロ 退職手当額から条例等退職手当額を控除した額
(2) 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)
イ 第15条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
ロ 退職手当額から条例等退職手当額を控除した額
(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)
イ 第15条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
ロ 退職手当額から条例等退職手当額を控除した額
9 承継職員に対する第8条の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(平成18年4月1日以後の期間に限る。)」とする。
10 第15条の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、承継職員に対する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる宇句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1項その者の基礎在職期間(平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
第2項基礎在職期間平成8年4月1日以後の基礎在職期間
11 附則第7項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、理事長が別に定める。
12 当分の間、第6条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第5条の規定の適用については、同条第1項中「又は第7条」とあるのは、「、第7条又は附則第12項」とする。
13 当分の間、第7条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第5条の規定の適用については、同条第1項中「又は第7条」とあるのは、「、第7条又は附則第13項」とする。
14 公立大学法人山口県立大学職員給与規則附則第2項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。
15 当分の間、第7条第1項に掲げる者(25年以上勤続し、勤務地の移転により退職した者であって理事長が承認したものを除く。)に対する第9条及び第14条の規定の適用については、第9条本文中「定年に達する日」とあるのは「定年(公立大学法人山口県立大学職員就業規則第21条第1項第1号にあっては65歳とし、同条第1項第2号に規定する職員にあっては60歳とする。)に達する日」と、同条の表第7条第1項、第8条第1項第1号の項及び第8条第1項第2号の項並びに第14条の表第12条の項、第13条第1号の項及び第13条第2号の項中「その者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(公立大学法人山口県立大学職員就業規則第21条第1項第1号にあっては65歳とし、同条第1項第2号に規定する職員にあっては60歳とする。)と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。
16 当分の間、第7条第1項に掲げる者(次の表の上欄に掲げる者であって、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢を超える者に限る。)に対する第9条及び第14条の規定の適用については、第9条本文中「の属する年度の前年度の3月31日までに」とあるのは「までに」と、同条の表第7条第1項及び第8条第1項、第8条第1項第1号の項及び第8条第1項第2号の項並びに第14条の表第12条の項、第13条第1号の項及び第13条第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。
 公立立大学法人山口県立大学職員就業規則第21条第1項第2号に規定する職員
 60歳
 公立立大学法人山口県立大学職員就業規則第21条第1項第1号に規定する職員
 65歳
17 当分の間、第7条第2項に規定する者に対する第9条の規定の適用については、第9条本文「20年を」とあるのは「15年を」とするほか、前項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、第9条本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
18 当分の間、第7条第1項に規定する者(25年以上勤続し、勤務地の移転により退職した者であつて理事長が承認したものを除く。)であって附則第16項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第9条及び第14条の規定の適用については、第9条の表第7条第1項の項、第8条第1項第1号の項及び第8条第1項第2号の項並びに第14条の表第12条の項、第13条第1号の項及び第13条第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「附則第16項の表の上欄に掲げる者の区分ごとに同表の下欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。
19 当分の間、第7条第1項に規定する者(25年以上勤続し、勤務地の移転により退職した者であって理事長が承認したものを除く。)であって附則第16項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第9条及び第14条の規定の適用については、第9条の表第7条第1項及び第8条第1項の項、第8条第1項第1号の項及び第8条第1項第2号の項並びに第14条の表第12条の項、第13条第1号の項及び第13条第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。
20 公立大学法人山口県立大学職員給与規則附則第2項の規定の適用を受ける職員が退職した場合において、第4条から第7条まで、第12条から第16条まで、附則第3項から第5項まで及び附則第12項から前項まで、公立大学法人山口県立大学職員退職手当規則附則第7項の規定により計算した退職手当の額が、その者が年齢60歳に達した日以後における最初の3月31日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、これらの規定により計算した額よりも少ないときは、これらの規定にかかわらず、当該額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
附 則(平成25年4月1日)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成27年3月31日までの間における改正後の公立大学法人山口県立大学職員退職手当規則(以下「改正後の退職手当規則」という。)附則第3項(改正後の退職手当規則附則第5項においてその例による場合を含む。)及び第4項の規定の適用については、改正後の退職手当規則第3項中「100分の87」とあるのは、施行日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。
3 施行日から平成27年3月31日までの間における改正後の退職手当規則附則第7項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、施行日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、施行日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。
附 則(平成27年4月1日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規則は、平成28年4月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第5条第2項改正規定は、平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再雇用職員に対する職員の退職手当に関する規則の適用除外)
2 暫定再雇用職員に対する第6条の規定による改正後の公立大学法人山口県立大学職員職員退職手当規則(以下「新退職手当規則」という。)第2条の規定の適用については、同項中「(以下「職員」という。)」とあるのは、「公立大学法人山口県立大学職員就業規則附則第10項、第11項、第15項及び第16項により雇用された暫定再雇用職員を除く。以下「職員」という。)」とする。
3 附則第12項から前項までに定めるもののほか、暫定再雇用職員の任用その他暫定再雇用職員に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(退職手当に関する経過措置)
4 新退職手当規則第1条の2第2項の規定は、令和4年10月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用する。
附 則(令和7年6月1日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
2 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)及びこの法律(以下「刑法等一部改正法等」という。)の施行前にした行為の処罰については、従前の例による。
3 刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対して、他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑(刑法施行法第十九条第一項の規定又は第八十二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。)に刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)が含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする有期拘禁刑とする。