○公立大学法人山口県立大学ハラスメントの防止及び対策に関する規則
(平成18年4月1日規程第4-24号)
改正
平成19年4月1日
平成22年4月1日
平成24年4月1日
平成28年4月1日
令和2年4月1日
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人アンチ・ハラスメント憲章及び公立大学法人山口県立大学職員就業規則第40条第2項、公立大学法人山口県立大学非常勤職員就業規程第28条及び公立大学法人山口県立大学非常勤講師就業規程第31条の規定に基づき、公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)におけるハラスメントの防止及び対策に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ハラスメント 次号から第8号に掲げるものを総称していう。
(2) セクシュアル・ハラスメント 性的欲求や性的言動、または固定的な性的役割の観念に基づく言動を繰り返すことにより相手方に不利益を与えること及び相手方を不快にさせ、就労・修学や教育・研究・課外活動の環境を悪化させること(第7号に規定する「性暴力等」を除く。)
(3) アカデミック・ハラスメント 教育上または研究上の優越的な地位や立場を利用して、教育指導上または職務上必要な範囲を超えた不適切な言動により相手方の研究学習意欲または研究学習環境を著しく阻害すること及びその職務を逸脱して精神適な苦痛、肉体的な苦痛または困惑を与えること
(4) パワー・ハラスメント 職務上の地位または人間関係などの職場内の優越的な地位や立場を利用して、業務上の必要な範囲を超えた言動により相手方に対して精神的な苦痛若しくは身体的な苦痛を与え、またはその就労意欲若しくは就労環境を著しく阻害すること
(5) 妊娠・出産等に関するハラスメント 上司・同僚からの妊娠・出産等に関する言動により妊娠・出産等をした女性労働者の就業環境を害すること
(6) 育児・介護休業等に関するハラスメント 上司・同僚からの育児・介護休業等に関する言動により育児・介護休業者等の就業環境を害すること
(7) 性暴力等 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条第3項ににおいて「児童生徒性暴力等」として定める行為と同等の行為を行うこと
(8) その他のハラスメント 相手方の人格権を侵害するようないじめまたは嫌がらせを行うこと
(9) 学部等 学部、研究科、別科助産専攻、法人経営部、総務部、教育研究支援部及び学生部をいう。
(10) 職員 法人に勤務する職員(以下この条において同じ。)をいう。
(11) 教員 職員のうち、教授、准教授、講師、助教及び助手の職にある者をいう。
(12) 法人の構成員 法人の役員及び職員並びに学生(山口県立大学(以下「大学」という。)の大学院生、学部生、別科生、科目等履修生、研究生、外国人留学生、委託生、公開講座等の受講生、その他大学で教育を受ける者をいう。)をいう。
(法人の責任)
第3条 理事長は、ハラスメントの防止及び対策に関する施策全般について責任を負い、学部等の長は、その施策の具体的な実施について責任を負う。
2 法人の構成員を監督する立場にある者は、ハラスメントのない良好な環境を確保するために、日常的な活動の中で指導又は助言を行い、ハラスメントに起因する問題が生じたときは、迅速かつ適正に対処する責任を負う。
(この規則の適用範囲)
第4条 この規則の対象者は、法人の構成員とする。
2 この規則は、法人の構成員間又は法人の構成員とそれ以外の者との間に発生したハラスメントに対して、当該ハラスメントが発生した時間及び場所を問わず適用する。
(ハラスメントの防止及び対策のための実施機関)
第5条 ハラスメントの防止及び対策並びにハラスメントの被害者及び加害者に対する必要な措置を執るために、アンチ・ハラスメント委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、教員から4人及び教員以外の職員(常勤の者に限る。以下第10条第1項及び第13条第1項において同じ。)から2人の委員をもって組織し、委員は、原則としてそれぞれ男女同数とする。
2 委員会は、必要と認めるときは、理事長の同意を得て、法人の構成員以外の者を委員に加えることができる。
(委員会の委員)
第7条 委員は、理事長が任命する。
2 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 理事長は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員の職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
6 委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されない。
(委員会の任務)
第8条 委員会は、ハラスメントの防止及び対策に関する方針を策定する。
2 委員会は、ハラスメントの防止のために、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 啓発
(2) 研修
(3) 環境及び慣習を改善するために必要な措置の勧告
(4) その他必要な活動
3 委員会は、相談員に研修を行う。
4 委員会は、相談のあった事案に関して、相談員又は調査委員会の報告を踏まえ、また、被害者の意向を考慮して審議を行い、次の各号に掲げる措置のほか、必要な措置をとらなければならない。
(1) ハラスメントの当事者の一方から要請があり、他方の同意があるときは、話し合いで解決することができるよう当事者に対して指導又は助言をすること。
(2) 事態が重大かつ緊急のときは、直接当事者に対して指導又は助言すること。
(3) 相談員からの報告に基づき必要と認めるときは、調査委員会を設置して、事実関係の調査にあたらせること。
(4) 調査委員会からの調査報告を受けたときは、遅滞なくハラスメント解決のために必要な措置を審議し、委員会の責任で実施すべき措置は速やかにこれを実施し、理事長又は学部等の長の権限又は責任に関わる事項については、適切な措置を講ずるよう勧告すること。
5 委員会の会議に関する事項については、別に定める。
(相談窓口)
第9条 ハラスメントに関する全学的な相談窓口として相談員を配置する。
(相談員)
第10条 相談員は、次の各号に掲げる者とし、理事長が任命する。
(1) 各学部長及び各研究科長から推薦された教員 6人
(2) 事務局長から推薦された教員以外の職員 2人
2 男性の相談員の数と女性の相談員の数は、原則として同数とする。
3 第1項第1号又は第2号に該当する相談員の欠員が生じたときは、理事長は、欠員が生じた学部の長、若しくは研究科の長又は事務局長が推薦する者を相談員に任命する。
4 相談員の任期は、2年とする。
5 相談員は、再任されることができる。
6 相談員は、任命されて後相談業務を開始する前に研修を受けるほか、定期的に研修を受けなければならない。相談員の研修については、別に定める。
(相談員の遵守事項)
第10条の2 相談員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 当事者の名誉及びプライバシー等の人格権を侵害することのないよう慎重に対処すること。
(2) 被害を受けたとされる者の意向を尊重し、当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を持ち、解決策を押し付けることのないよう留意すること。
(3) 当事者からの相談及び事情聴取に当たって、ハラスメント等に当たるような言動を行ってはならないこと。
(相談手続)
第11条 ハラスメントの被害者、被害者の代理人、被害を目撃した者及び加害者とされる者は、相談することができる。
2 相談員は、相談者の所属に関わりなく、相談を受理しなければならない。また、相談員以外の者が相談を受けたときは、必ず相談員に相談を取り次がなければならない。
3 相談は、相談者本位で行う。
4 相談は、初回の面談及び相談者が相談員1人との面談を強く希望する場合を除き、2人の相談員(うち1人は相談者と同じ性の者とする。)が受ける。
5 相談員は、相談の開始前に、応対する他の相談員の氏名を相談者に知らせなければならない。
6 相談者は、相談員の交替を求めることができる。
7 相談員は、当事者と利害関係があるときは、自主的に他の相談員と交替しなければならない。
8 相談者は、相談の取下げをすることができる。相談者は、相談の取下げをした後、別の相談員に同一の相談をすることができる。
9 相談は、面談その他の方法で受ける。
10 相談にあたっては、ハラスメントに関する証拠等は必要としない。
11 相談員は、相談者の了解の下に、相談内容を文書で記録するものとする。
12 相談員は、相談者が確認し署名した文書を委員会に報告しなければならない。
13 その他相談に関する手続については、別に定める。
(調査委員会の設置及び解散)
第12条 委員会は、相談員の報告に基づき必要と認めるときは、事案の事実関係を明らかにするために、調査委員会を設置しなければならない。
2 調査委員会は、委員会に調査の報告をしたとき又は委員会によって調査の中止を命じられたとき、解散する。
(調査委員会の組織)
第13条 調査委員会は、当事者の所属する学部等以外の教員及び教員以外の職員からなる4人の委員(以下「調査委員」という。)をもって組織する。
2 男性の調査委員と女性の調査委員の数は、原則として同数とする。
3 委員会が必要と認めるときは、学外者を調査委員に加えることができる。
(調査委員会の委員)
第14条 調査委員は、当該相談を受けた相談員以外の者から委員会が選考し、委員長が指名する。
2 委員長は、次の各号の一に該当するときは、当該調査委員を解任しなければならない。
(1) 調査委員が当事者と利害関係のあることが明らかになったとき。
(2) 調査委員が不適切な調査活動を行ったとき。
(3) その他調査を進めるにあたって調査委員の交替が必要と委員会が認めたとき。
3 調査委員を解任したときは、委員長は、解任した当該調査委員及び当該相談を受けた相談員以外の者から委員に任命する。
(調査委員会の任務)
第15条 調査委員会は、必要に応じて当事者及び関係者から事情を聴取するほか、事案の事実関係を明らかにするのに適当な方法によって、事実関係を明らかにする。
2 調査委員会は、調査を原則として2箇月以内に終了し、その結果を遅滞なく委員会に報告しなければならない。
3 調査委員会は、報告にあたって必要と認めるときは、事案の解決又は改善のための措置を意見として添えることができる。
(調査の原則)
第16条 調査委員会は、調査にあたっては、当事者の名誉又はプライバシー等の人権に十分配慮するとともに、秘密を保持しなければならない。
2 その他調査の手続については、別に定める。
(調査の中止)
第17条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、調査委員会に調査の中止を命じることができる。
(1) 被害者とされる者が調査の中止を申し立て、加害者とされる者がその中止に同意したとき。
(2) 加害者とされる者が法人の構成員でなくなり、調査の続行が困難となったとき。
(3) 調査の開始から2箇月以上経過し、相当の期間の延長をしても調査が完了する見込みがないと認められるとき。
(調査結果の報告及び不服申立て)
第17条の2 委員会は、第15条第2項による報告を受けた場合、理事長及び学長に書面等により速やかに報告をしなければならない。
2 委員会は、当事者に対して、速やかに書面により調査結果を告知するものとする。
3 前項の告知を受けた者は、当該告知内容に不服がある場合は、書面を受け取った日の翌日から起算して14日以内にその理由(新たな証拠、事実等)を付して、委員会に書面により不服申立てをすることができる。ただし、懲戒等に係る審査を受ける者については、公立大学法人山口県立大学職員の不服申立てに関する規則に基づき行うものとする。
4 委員会は、前項の不服申立てがあった場合には、当該事案に係る再調査を行うかどうかを決定するものとする。この場合において、再調査を行うことを決定したときは、再調査を行うための委員会(以下「再調査委員会」という。)を設置するとともに、当事者及び関係者にその旨を通知するものとし、再調査を行わないことを決定したときは、その理由を付して不服を申し立てた者にその旨を書面により説明しなければならない。
(再調査委員会)
第17条の3 再調査委員会は、委員会が選考し、委員長が指名した次の4人の委員をもって組織することとし、第12条から第17条の規程を準用する。この場合において、第17条第1項第3号中「2箇月以上」とあるのは、「1箇月以上」と読み替えるものとする。
(1) 第14条に規定する調査委員 1人
(2) 調査委員以外の者 3人
(ハラスメント行為に対する措置)
第18条 理事長は、委員会からの調査結果の報告を受け、被害者とされる者の修学、就業若しくは教育研究環境等の改善及び加害者とされる者に対する処分を行うことが必要であると認められた場合は、必要な措置を講じるとともに、その結果を委員会に報告しなければならない。
2 理事長は、前項の処分を行う場合は、公立大学法人山口県立大学就業規則第48条から第50条、公立大学法人山口県立大学非常勤職員就業規程第35条、山口県立大学非常勤講師規程第38条及び山口県立大学学則第61条の規定に基づき、行為の具体的態様、当事者同士の関係や被害の程度等を総合的に判断して、処分を決定する。
3 理事長は、ハラスメントが起きた学部等に対して、研修等の再発防止に必要な措置を講じなければならない。
第19条 削除
(不利益防止措置)
第20条 ハラスメントの相談に応じた相談員、調査委員、委員会の委員並びに理事長及び学長、学部等の長は、相談等で知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 ハラスメントの相談、必要な改善措置及び救済措置等に関して、相談者を含む関係者のプライバシーや名誉を侵害する行為は禁止する。
3 相談者を含む関係者に対して、ハラスメントの相談、必要な改善及び救済措置等を理由とする報復又は不利益な取扱いは禁止する。
4 前3項の規定に違反して秘密の漏洩、関係者のプライバシー若しくは名誉を侵害する行為、又は報復若しくは不利益な取扱いが行われたときは、委員会は直ちに必要な調査を行い、懲戒を含む適切な措置を理事長又は学長に勧告する。
5 法人の構成員は、ハラスメントに関する虚偽の相談又は証言はしてはならない。委員会は、虚偽の相談又は証言があった場合に必要と認めるときは、理事長又は学長に対して懲戒を含む適切な措置をとるよう勧告する。
(関係書類の保存、秘密文書の閲覧禁止)
第21条 この規程に従って処理したハラスメントに関する文書は、10年間保存するものとする。
2 前項の文書のうち、関係者の名誉及びプライバシー等の人権の保護のために秘密とされたものは、委員会の委員及び委員会の許可を受けた者を除き、何人も閲覧を禁止する。
(アンチ・ハラスメント委員会の事務)
第22条 委員会に関する事務は、委員会が行う。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。