○公立大学法人山口県立大学職員兼業規則
(平成18年4月1日規程第4-25号) |
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(目的)
第1条 この規則は、公立大学法人山口県立大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第41条に規定する公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の兼業に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「兼業」とは、報酬の有無にかかわらず、次に掲げるものをいう。
(1) 工業、商業、金融業等その他業態のいかんを問わず営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業」という。)の役員その他の職(以下「役員等」という。)を兼ねること(以下「役員等兼業」という。)
(2) 営利企業の事業に関与する業務に従事すること(以下「営利企業兼業」という。)
(3) その職務以外に、自ら営利を目的とする私企業を営むこと(他人名義であっても、本人が営利を目的とする私企業を営んでいると客観的に判断される場合を含む。以下「自営兼業」という。)
(4) 前3号に定めるもののほか、職員が法人の職以外の職を兼ね、又はその職務以外の事業若しくは業務に従事すること(以下「非営利企業兼業」という。)
(兼業の許可)
第3条 職員は、事前に理事長が許可した場合を除き、原則として兼業を行ってはならない。
2 許可をなしうる兼業の範囲は、別に定める公立大学法人山口県立大学職員兼業許可に関する運用基準(以下「兼業許可運用基準」という。)によるものとし、理事長は、兼業許可運用基準に適合すると認める場合は、兼業を許可することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業を許可することができない。
(1) 職員の職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 職員の職と兼業先との間に特別な利害関係がある場合、又は生じるおそれがある場合
(3) 法人の信用を傷つけ、又はその不名誉となるおそれがある場合
(4) 兼業の内容が公序良俗に反する等社会通念に照らして適切なものと認められない場合
(5) その他職員の職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じるおそれがある場合
(兼業の手続)
第4条 職員が兼業を行おうとするときは、事前に所定の手続きを経て、理事長の許可を得なければならない。
(従事する時間)
第5条 兼業は、原則として公立大学法人山口県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第3条第2項に定めた勤務時間外に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、理事長が必要と認めて許可した場合には、勤務時間内に行うことができる。
(勤務時間内兼業と給与の支給等)
第6条 前条第2項の規定により兼業に従事する時間については、公立大学法人山口県立大学職員給与規則第22条の定めるところにより、給与を減額するものとする。
(許可する期間)
第7条 兼業(自営兼業を除く。)の許可期間は、原則として1年以内とし、その期間は事業年度を越えることができない。ただし、法令等に任期の定めのある職に就く場合は、4年を限度として、これを許可することができる。
2 前項に規定にかかわらず、役員等兼業にあっては、就こうとする役員等の任期を考慮して許可することができる。ただし、その場合にあっても、許可期間の上限は4年とする。
3 自営兼業にあっては、許可期間の上限は4年とする。
4 前3項の規定は、許可の更新を妨げるものではない。
(報酬の額)
第8条 兼業の対価として受領する報酬の額は、社会通念上合理的なものでなければならない。
(兼業の報告)
第9条 役員等兼業及び必要と認める営利企業兼業の許可を受けた職員は、兼業許可運用基準に定めるところにより、その状況について理事長に報告しなければならない。
2 理事長は、役員等兼業の結果について、兼業許可運用基準に定めるところにより、周知するものとする。
(許可内容の変更)
第10条 兼業許可を受けた期間の途中において、許可内容は変更又は中止が生じたときは、速やかに変更許可申請書及び添付書類を理事長に提出しなければならない。
(許可の取消し)
第11条 理事長は、第9条の規定による報告等により、兼業内容が第3条第3項に定める許可の基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
[第9条]
(部局長の制限)
第12条 管理職手当の支給を受けている職員(以下「部局長等」という。)の兼業は、厳に必要と認める場合に限るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、部局長等の役員等兼業等は原則として許可しない。
(法人の免責)
第13条 兼業による事故及び災害については、法人は一切その責任を負わない。
(実施規定)
第14条 この規則を実施するに当たって必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年度においては、1年間の経過措置として、通常の勤務場所を離れて研修を行う日に限って、非常勤講師兼業を所定労働時間内に行うことを認めるものとする。
附 則(令和4年8月1日)
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この規則は、令和4年8月1日から施行する。