○公立大学法人山口県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
(平成18年4月1日規程第4-27号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人山口県立大学職員就業規則(平成18年規則第4-1号。以下「就業規則」という。)第42条の規定に基づき、公立大学法人山口県立大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員(就業規則が適用される職員をいう。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定める。
(所定勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分、1日につき7時間45分とする。
2 公立大学法人山口県立大学職員就業規則第24条の2に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定に関わらず、4週間を超えない期間につき、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、法定休日とする。ただし、業務の運営上特に必要がある場合には、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 職員の勤務時間の開始及び終了時刻は、次のとおりとする。
(1) 開始時刻 午前8時40分
(2) 終了時刻 午後5時10分
3 前項の規定にかかわらず、本法人の運営上の事情により、別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間の開始及び終了時刻は、別に定める。
4 業務の運営上必要がある場合には、職員の勤務時間の開始及び終了の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることがある。
(週休日の振替等)
第4条 理事長は、職員に第3条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、理事長の定めるところにより、第3条第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち理事長が別に定める期間内にある勤務日を勤務時間を割り振らない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち理事長が別に定める時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該理事長が別に定める時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第5条 職員の休憩時間は、午後0時から午後0時45分までとする。
2 第3条第3項の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、休憩時間を別に定めることができる。
[第3条第3項]
3 業務の運営上必要がある場合には、休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。
第6条 削除
(休日)
第7条 職員の休日(特に勤務することを命ぜられるときを除き、所定勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(3) その他特に本法人が指定する日
(休日の代休日)
第8条 理事長は、職員に前条に規定する日である勤務日に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、理事長が別に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、所定勤務時間においても勤務することを要しない。
(1箇月単位の変形労働時間制)
第9条 業務上の必要により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、1箇月単位の変形勤務時間制とし、所定勤務時間は、各月1日を起算日として、1箇月を平均して1週間当たり38時間45分とする。
2 職員の各日の勤務時間の開始及び終了の時刻等は、勤務割振表により別に定める。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。
3 勤務割表は、原則として1箇月ごとに作成を行い、起算日の7日前までに理事長が各人に通知するものとする。
4 4週間を通じて8日の週休日及び第6条に定める休日を付与し、勤務割表により起算日の7日前までに理事長が各人に通知するものとする。
5 第4条及び前条の規定は、本条第1項の適用を受ける職員に適用する。
[第4条]
6 妊娠中又は出産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦である職員」という。)が申し出た場合には、当該職員の勤務時間は、1週間について38時間45分、1日について7時間45分を超えて勤務させることはできない。
(通常の勤務場所以外での勤務)
第10条 業務の運営上必要があると認められる場合には、勤務時間の全部又は一部について、通常の勤務場所を離れて勤務することを命ずることがある。
2 職員が前項の勤務を命ぜられ勤務した場合において、当該勤務の勤務時間を算定し難いときは、所定勤務時間を勤務したものとみなす。
(所定勤務時間以外の勤務)
第11条 業務の運営上必要がある場合には、労働基準法(昭和20年法律第49号)第36条に規定する手続を経て所定勤務時間以外の時間において勤務することを命ずることができる。
2 妊産婦である職員が申し出た場合には、前項の勤務をさせることはできない。
(深夜勤務)
第12条 業務の運営上必要がある場合には、深夜(午後10時から午前5時まで)に勤務することを命ずることがある。
2 妊産婦である職員が申し出た場合には、深夜勤務をさせることはできない。
(災害時等の勤務)
第13条 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要があるときは、所定勤務時間以外の時間において勤務することを命ずることがある。
2 妊産婦である職員が申し出た場合には、前項の勤務をさせることはできない。
(休暇の種類)
第14条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第15条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号から第4号に掲げる職員以外の職員 20日
(2) 次号及び第4号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となった者 その者の採用の発令の日の属する月に応じ、別表の日数欄に掲げる日数(以下「基本日数」という。)
[別表]
(3) 当該年において、国家公務員、学校職員、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、地方公共団体の職員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他理事長が特に認める法人に使用される者(以下「交流職員等」という。)となったもので、当該年に引き続き職員となったもの(次号に該当する職員を除く。) 交流職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表に掲げる日数から、引き続き職員となった日の前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数(1日未満の端数があるときは、切り上げた日数。次号において同じ。)を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
[別表]
(4) 当該年の前年において交流職員等であった者で引き続き当該年に新たに職員となったもの又は当該年の前年において職員であった者で引き続き当該年に交流職員等となりその後再び職員となったもの 交流職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、切り捨てた日数。当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 当該年に付与した年次有給休暇の取得後の残日数は、20日を限度として、翌年に繰り越される。
3 理事長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(病気休暇)
第16条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(特別休暇)
第17条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として理事長が別に定める場合における休暇とする。この場合において、理事長が別に定める特別休暇については、理事長がその期間を定める。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第18条 病気休暇及び特別休暇(理事長が定めるものを除く。)については、理事長の承認を得なければならない。
(補則)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の前日において、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和28年3月25日山口県条例第11号)の適用を受けていた職員が、引き続き法人の職員となった場合における施行日前の年次有給休暇の残日数、病気休暇及び特別休暇の取得日数は、施行日において、これを承継する。
3 施行日の前日までに請求された施行日以後に係る年次有給休暇並びに施行日の前日までに承認された施行日以後に係る病気休暇及び特別休暇については、この規則に基づき請求され、又は承認を受けたものとみなす。
附 則(平成21年5月1日)
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この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
採用された月 | 日数 |
1月 | 20日 |
2月 | 18日 |
3月 | 17日 |
4月 | 15日 |
5月 | 13日 |
6月 | 12日 |
7月 | 10日 |
8月 | 8日 |
9月 | 7日 |
10月 | 5日 |
11月 | 3日 |
12月 | 2日 |