○公立大学法人山口県立大学職員表彰規程
(平成18年4月1日規程第4-33号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山口県立大学就業規則第47条の規定に基づき、公立大学法人山口県立大学に勤務する職員の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 法人に勤務する常勤の者(臨時的に採用された者を除く。)をいう。
(2) 学部等 学部、研究科、別科助産専攻、法人経営部、総務部、教育研究支援部及び学生部をいう。
(表彰の基準)
第3条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する者であって広く賞揚するに値すると認められるときは、この規程の定めるところにより表彰する。
(1) 職務上特に顕著な功績があった者
(2) 法人の名誉を高める行為を行った者
(3) その他特に他の職員の模範として推奨すべき功績があった者
(表彰)
第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。
(追賞)
第5条 この規程により表彰される職員が表彰前に死亡したときは、死亡後であっても表彰する。
2 前項の場合には、表彰状は、当該職員の遺族に授与する。
(表彰の推薦)
第6条 学部等の長は、第3条各号のいずれかに該当する職員があるときは、理事長に推薦することができる。
[第3条各号]
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、職員の表彰に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。