○公立大学法人山口県立大学職員の不服申立てに関する規則
(平成18年4月1日規程第4-36号)
改正
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人山口県立大学職員就業規則(平成18年規程第4-1号。以下「就業規則」という。)第52条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての不服申立ての手続き等について、必要な事項を定めるものとする。
(不服申立て)
第2条 職員は、不服申立てがあるときは、不服申立書により、人事委員会に申し出ることができる。
2 不服申立書には、次の各号に掲げる事項を記載し、不服申立てをした職員(以下「不服申立人」という。)が記名押印しなければならない。
(1) 処分を受けた者の氏名、現在の職及び所属部局
(2) 処分を受けた者の処分を受けた当時の職及び所属部局
(3) 処分を行った者の職及び氏名
(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日
(5) 処分に対する不服申立ての趣旨及び理由
3 第1項の申出は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならず、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。
(審査の実施)
第3条 人事委員会は、審査を行うに当たっては、不服申立人及び参考人の出席を求め、その意見を徴することができる。
(判定)
第4条 人事委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、すみやかに判定を行い、判定書を作成するものとする。
2 判定書には、次の各号に掲げる事項を記載し、各委員が記名押印するものとする。
(1) 判定
(2) 理由
(3) 判定の日付
3 人事委員会は、判定書の写しを不服申立人及び理事長に送達するものとする。
(指示)
第5条 人事委員会は、審査の結果、必要があると認める場合においては、理事長に対し、書面で不服申立人がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をするものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、不服申立てに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。