○公立大学法人山口県立大学職員旅費規則
(平成18年4月1日規程第4-38号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)の業務のために旅行する職員等に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
2 法人が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時山口県立大学(以下単に「大学」という。)を離れて旅行することをいう。ただし、常時勤務しない職員にあっては、その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所又は居所から大学に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持している者をいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この規則において「何級の職務」という場合には、公立大学法人山口県立大学職員給与規則第3条第1項に規定する教育職給料表による当該級の職務をいうものとする。
3 この規則において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、大学から8キロメートル以内の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。ただし、当該出張が、当該職員の申出により行う研究のための出張で理事長が特に認めるものである場合は、当該職員に対し、旅費を支給しないことができる。
2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張(前項ただし書に規定により旅費を支給しない場合を除く。次号において同じ。)又は赴任のための内国旅行(以下単に「旅行」という。)中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族
3 職員が前項第一号の規定に該当する場合において、公立大学法人山口県立大学就業規則第26条第1項第2号若しくは第48条各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつた場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
4 職員以外の者が理事長の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に第4条第3項の規定による旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額につき次の各号に定めるものを旅費として支給することができる。
[第4条第3項]
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は宿泊施設の利用を予約するために支払つた金額のうち、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行についてこの規則により支給を受けることができた鉄道運賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊費の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行についてこの規則により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
6 第1項、第2項、第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故又は天災その他理事長が定める事情により、当該旅行に係る旅費額に相当する額の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次の各号に定める金額を旅費として支給することができる。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した時以来の旅行を完了するため、この規則の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等)
第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、理事長の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行われなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 理事長は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 理事長は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4 理事長は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 理事長は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別に定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ理事長に変更の必要性を証明するに足る資料を添付して旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに理事長に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、高速道路等利用料、旅行雑費、宿泊費、宿泊手当、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
6 旅行雑費は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊費は、旅行中の夜数に応じ実費額により支給する。
8 宿泊手当は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
12 高速道路等利用料は、自家用車による高速道路及び有料道路の利用であって別に定めるものについて、その実費を支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第8条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 当該旅行の出発箇所又は目的箇所を起点として理事長が定めるところにより計算した路程。ただし、陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行についての陸路は、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点として計算した路程によることができる。
2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、別に定めるところにより路程を計算するものとする。
第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
[第3条第2項各号]
第10条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における旅行雑費は、その地域に到着した日の翌日から起算して、次の各号に掲げる額に相当する額を旅行雑費の定額から減じた額による。
(1) 滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の1割
(2) 滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の2割
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第11条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居所地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第12条 1日の旅行において、旅行雑費(扶養親族移転料のうち旅行雑費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による旅行雑費を支給する。
第13条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第14条 旅費の支給を受けようとする旅行者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。
2 外国旅行及びこれに付随する内国旅行又は内国旅行で特に理事長が必要と認めたものに係る旅費の支給は、概算払によることができる。
3 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について所定の請求書に必要な書類を添えて、これを支払担当者等に提出し、旅費の精算をしなければならない。
4 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
5 第1項に規定する請求書の記載事項及び様式並びに前2項及び第3項に規定する期間その他の必要な事項は、別に定める。
6 第1項に規定する請求書に添付すべき書類は、別表1に掲げる書類とする。
(職員以外の者の旅費)
第15条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、別に定める場合のほか、この規則の規定に準じて理事長が定める。
[第3条第4項]
(鉄道賃)
第16条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃及び第3号に規定する急行料金のほか、座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第17条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第18条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
(車賃)
第19条 車賃の額は、1キロメートルにつき30円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(旅行雑費)
第20条 旅行雑費の額は、1日につき300円とする。ただし、県内旅行及び路程100km未満の県外旅行については、通信費を必要としない場合は旅行雑費を支給しない。
2 1回の旅行において、目的地が県外であり、かつ、当該目的地以外の目的地がないものとした場合の路程が100キロメートル以上の旅行における旅行雑費の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額による。
(1) 公共交通機関による旅行 1日につき 2,400円
(2) 公共交通機関によらない旅行 1日につき 1,200円
(宿泊費)
第21条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して別表2で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)による。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として理事長が定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(宿泊手当)
第22条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して別表3で定める1夜当たりの定額による。
(移転料)
第23条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧居住地から大学までの路程に応じた別表3の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 理事長は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第24条 着後手当の額は、旅行の区分に応じた旅行雑費定額の5日分並びに赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する都道府県に応じた宿泊費基準額の5夜分及び宿泊手当の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第25条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧居住地から大学まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年令に従い、次の各号に規定する額の合計額
イ 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに旅行雑費、宿泊費、宿泊手当及び着後手当の3分の2に相当する額
ロ 12歳未満6歳以上の者については、イに規定する額の2分の1に相当する額
ハ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の旅行雑費、宿泊費、宿泊手当及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第23条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。
[第23条第1項第1号] [第3号]
(3) 第1号イからハまでの規定により旅行雑費、宿泊費、宿泊手当及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(在勤地内旅行の旅費)
第26条 在勤地内における旅行については、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、赴任を命ぜられた職員が、職員のための宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表3の路程50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料を支給する。
2 前項ただし書きの規定により移転料の額を計算する場合において、当該移転料の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第27条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、前条第1項ただし書に該当する場合においては、同項ただし書に規定する額の移転料を支給する。
2 在勤地以外の同一地域内における旅行(第20条第2項第1号に規定する額の旅行雑費が支給される旅行に係るものに限る。)のうち路程100キロメートル未満のものについては、鉄道費、船賃及び車賃は、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される旅行雑費の額を超える場合には、その越える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。
(退職者等の旅費)
第28条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費
イ 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
ロ 退職等を知つた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から大学までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、且つ、前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第29条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から大学までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から大学までの前職務相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第25条第1項第1号に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
[第3条第2項第3号] [第25条第1項第1号]
(外国旅行の旅費)
第30条 外国旅行の旅費については、理事長が国の例に準じてその都度定める。
(旅費の調整)
第31条 理事長は、旅行者が業務用の交通機関を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規則の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 理事長は、旅行者がこの規則の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。
(その他)
第32条 この規定に定めるもののほか、旅費の支給等について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 山口県から法人へ派遣された職員及び人事交流等に伴う採用に係る職員で理事長が特に必要と認めるものの赴任に関する規定の適用に当たっては、第2条第1項第4号中「住所又は居所」とあるのは「旧在勤公署」と、第23条第1項第1号及び第25条第1項第1号中「旧居住地」とあるのは「旧在勤公署」と読み替えるものとする。
附 則(平成21年4月1日)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表
1 旅費の請求書に添付すべき書類(第14条・第29条・第3条関係)
第1 第14条第1項に規定する旅費の請求書に添付すべき書類 |
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(1) 第6条に規定する旅費
| その支払を証明するに足りる書類
ただし、別に定める書類の提出が困難な場合は不要とする |
(2) 第19条第1項ただし書に規定する車賃及び第27条第2項ただし書に規定する鉄道賃、船賃又は車賃
| 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明するに足りる書類及びその支払を証明するに足りる書類 |
(3) 第23条、第26条第1項ただし書及び第27条第1項ただし書に規定する移転料
| 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類ほか、第23条第3項の規程に該当する場合には、その期間延長の許可書
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(4) 第25条に規定する扶養親族移転料
| 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類 |
(5) 第28条に規定する旅費 | 旅行中に退職者となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
第2 第29条に規定する旅費の請求書に添付すべき書類 | 職員の死亡、その死亡地、遺族であること及びその帰住を証明する書類 |
第3 第3条第5項に規定する旅費の請求書に添付すべき書類 | 損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
第4 第3条第6項に規定する旅費の請求書に添付すべき書類 | 交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
2 宿泊費(第21条関係)
区分 | 宿泊費基準額(1夜につき) |
北海道 | 13,000円 |
青森県 | 11,000円 |
岩手県 | 9,000円 |
宮城県 | 10,000円 |
秋田県 | 11,000円 |
山形県 | 10,000円 |
福島県 | 8,000円 |
茨城県 | 11,000円 |
栃木県 | 10,000円 |
群馬県 | 10,000円 |
埼玉県 | 19,000円 |
千葉県 | 17,000円 |
東京都 | 19,000円 |
神奈川県 | 16,000円 |
新潟県 | 16,000円 |
富山県 | 11,000円 |
石川県 | 9,000円 |
福井県 | 10,000円 |
山梨県 | 12,000円 |
長野県 | 11,000円 |
岐阜県 | 13,000円 |
静岡県 | 9,000円 |
愛知県 | 11,000円 |
三重県 | 9,000円 |
滋賀県 | 11,000円 |
京都府 | 19,000円 |
大阪府 | 13,000円 |
兵庫県 | 12,000円 |
奈良県 | 11,000円 |
和歌山県 | 11,000円 |
鳥取県 | 8,000円 |
島根県 | 9,000円 |
岡山県 | 10,000円 |
広島県 | 13,000円 |
山口県 | 8,000円 |
徳島県 | 10,000円 |
香川県 | 15,000円 |
愛媛県 | 10,000円 |
高知県 | 11,000円 |
福岡県 | 18,000円 |
佐賀県 | 11,000円 |
長崎県 | 11,000円 |
熊本県 | 14,000円 |
大分県 | 11,000円 |
宮崎県 | 12,000円 |
鹿児島県 | 12,000円 |
沖縄県 | 11,000円 |
3 宿泊手当(第22条関係)
区分 | 宿泊手当(1夜につき) |
全ての地 | 2,400円 |
4 移転料(第23条関係)
区分 | 路程50キロメートル未満 | 路程50キロメートル以上100キロメートル未満 | 路程100キロメートル以上300キロメートル未満 | 路程300キロメートル以上500キロメートル未満 | 路程500キロメートル以上1000キロメートル未満 | 路程1000キロメートル以上1500キロメートル未満 | 路程1500キロメートル以上2000キロメートル未満 | 路程2000キロメートル以上 |
4級の職務にある者 | 126,000円 | 144,000円 | 178,000円 | 220,000円 | 292,000円 | 306,000円 | 328,000円 | 381,000円 |
4級の職務にある者以外の者 | 107,000円 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 261,000円 | 279,000円 | 324,000円 |
備考 離島に係る旅行の路程の計算については、水路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。