○公立大学法人山口県立大学役員報酬規則
(平成18年4月1日規程第4-40号) |
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(目的)
第1条 この規則は、公立大学法人山口県立大学の理事長、副理事長、理事及び監事(以下「役員」という。)の報酬について定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 常勤役員 理事長、副理事長及び専務理事をいう。
(2) 非常勤役員 非常勤の理事及び監事をいう。
(3) 報酬等 常勤役員にあっては、年俸及び通勤手当、非常勤役員にあっては、非常勤役員報酬及び通勤に要する費用をいう。
(報酬の種類)
第3条 役員の報酬は、常勤役員については年俸及び通勤手当とし、非常勤役員については非常勤役員報酬とする。
(年俸の額)
第4条 常勤役員の年俸の額は、次の各号に掲げる常勤役員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 理事長 14,500,000円
(2) 副理事長 13,500,000円
(3) 専務理事 10,000,000円
2 理事長は、当該常勤役員の経歴等を勘案して必要と認める場合は、経営審議会で審議の上、理事会の議を経て、前項の年俸の額を変更して決定することができる。
(年俸の支給)
第5条 新たに常勤役員となった者には、その日から年俸を支給する。
2 常勤役員が退職し、又は解任されたときには、その日までの年俸を支給する。
3 常勤役員が死亡により退職したときには、その月の末日までの年俸を支給する。
4 年度の途中で、新たに常勤役員となった者、退職した者及び解任された者の年俸は、当該年度の総日数から公立大学法人山口県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第7条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算し、これを支給する。
(年俸の支払方法)
第6条 常勤役員の年俸は、年俸の額を16.2で除して得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額。以下「月払年俸額」という。)を毎月支払う。ただし、3月にあっては、年俸の額からその年度内に既に支払われた額を差し引いた額を支払う。
2 6月及び12月は前項の月払年俸額と別に、月払年俸額に次の各号に掲げる率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額。以下「半期払年俸額」という。)を支払う。
(1) 6月 1.7
(2) 12月 2.5
3 年度の途中で退職し、又は解任された常勤役員が前各項の規定に基づき月払年俸額及び半期払年俸額を支払われ、当該年度に支払われたそれらの総額が第4条第4項に基づき日割りにより計算して得られた額を超えるときは、当該常勤役員はその超える部分に相当する額を法人に返還しなければならない。
(年俸の支給日)
第7条 月払年俸額は毎月21日に支給するものとする。
2 半期払年俸額は6月30日及び12月10日に支給するものとする。
3 前2項に規定する日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(通勤手当)
第8条 常勤役員には、公立大学法人山口県立大学職員給与規則第14条の例に準じて通勤手当を支給する。
(非常勤役員報酬)
第9条 非常勤役員報酬の額は次の各号に掲げる非常勤役員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 理事 日額30,000円
(2) 監事 日額30,000円
2 非常勤役員には、通勤に要する費用を公立大学法人山口県立大学職員旅費規則の例に準じて支給する。
(報酬の支払原則及び報酬からの控除)
第10条 役員の報酬等は、役員の指定する役員本人の預貯金口座への口座振替の方法により、その全額を支払うものとする。ただし、法令に基づき役員の報酬等から控除すべき金額があるときには、その役員に支払うべき報酬等の金額から、その金額を控除して支払うものとする。
(端数の処理)
第11条 この規則により計算した報酬等の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、役員の報酬に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(報酬の特例)
2 常勤役員の年俸の額は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間において、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる常勤役員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 理事長 13,962,951円
(2) 副理事長 13,200,006円
(3) 専務理事 9,777,768円
3 前項における年俸の支払方法は、第6条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
区分 | 理事長 | 副理事長 | 専務理事 | |
月払年俸額 | 850,308 | 808,334 | 598,765 | |
半期払年俸額 | 6月 | 1,521,603 | 1,416,666 | 1,049,381 |
12月 | 2,237,652 | 2,083,332 | 1,543,207 |
4 前項の場合における退職手当の算出の基礎となる月払年俸額については、第4条各号に掲げる常勤役員の区分に応じ、当該各号に定める額を16.2で除して得た額とする。
附 則(平成19年4月1日)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日)
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この規則は、平成21年11月30日から施行する。
附 則(平成22年11月30日)
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この規則は、平成22年11月30日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日)
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この規則は、平成25年6月28日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月17日)
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この規則は、平成30年10月17日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。