○公立大学法人山口県立大学固定資産等管理規則
(平成18年4月1日規程第5-3号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 取得(第8条-第10条)
第3章 管理及び処分(第11条-第15条)
第4章 固定資産に係る会計処理(第16条-第21条)
第5章 その他(第22条-第24条)
第6章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、公立大学法人山口県立大学会計規則(平成18年規程第5-1号。以下「会計規程」という。)第32条の規定に基づき、公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)における固定資産等の管理等について必要な事項を定めるものとする。
(資産管理の責任者)
第2条 理事長は、固定資産の資産管理に関する事務を事務局長に行わせる。
2 事務局長は、事務の一部を別に定める職員に処理させることができる。
(資産管理者)
第3条 総務部長は、固定資産の管理に関して以下の各号の業務を行う。
(1) 使用状況の把握
(2) 維持及び保全
(3) 貸付及び処分等の状況の把握
(4) 固定資産台帳の作成、登録及び整備
(5) 管理に対する指導及び助言
(6) 実査の実施及び報告
(7) 固定資産の減損に係る調査
(使用責任者)
第4条 使用責任者は、所管する固定資産について、これを教育研究活動その他法人の業務運営に有効に使用させるよう努めなければならない。
2 使用責任者は固定資産の使用にあたって、以下の各号に定める事項を遵守し、日常の管理に務めなければならない。
(1) 保管及び使用の状況を明らかにすること。
(2) 軽微な修繕を行うこと。
(3) 火災、盗難、滅失、破損等の事故防止のため必要な措置を講ずること。
(4) 固定資産の実査を実施し、報告すること。
(5) 固定資産の適正な使用を確保すること。
3 使用責任者は別に定める。
(使用者の義務)
第5条 固定資産を使用する者は、使用責任者の管理監督のもとに、善良なる管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
(登記)
第6条 事務局長は、登記の必要がある固定資産については、関係法令の定めるところにより、取得後速やかに登記手続きを行わなければならない。
2 事務局長は、前項の登記の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更の手続きを行わなければならない。
(保険)
第7条 事務局長は、災害等により損害を受けるおそれのある固定資産について必要があると認める場合には、損害保険を付す等の必要な措置を検討しなければならない。
第2章 取得
(取得及び固定資産台帳への登録)
第8条 固定資産を取得した場合は、事務局長は速やかに当該固定資産を固定資産台帳に登録しなければならない。
2 固定資産のうち会計規則第31条第2項第1号イに掲げるもの(建物及び付属施設、構築物並びに船舶を除く。)を取得した場合は、事務局長は前項の登録に併せて、資産管理ラベルを貼付しなければならない。
(取得原価)
第9条 固定資産の取得原価は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 購入した資産購入代価及び付随費用
(2) 自家建設又は製作した資産適正な原価計算により算定した製造原価
(3) 寄附及び出資により取得した資産時価等を基準とした公正な評価額
(4) 交換により取得した資産交換に提供した資産の提供価額及び交換差金
(寄附受及び交換)
第10条 固定資産の寄附を受け入れ、又は交換をする場合は、別に定める手続を経なければならない。
第3章 管理及び処分
(使用)
第11条 使用責任者は、固定資産の使用者を常に把握していなければならない。
(貸付け)
第12条 理事長は、固定資産について、法人の業務運営に支障がないと認められる範囲内において、所定の手続きを経て他の者に貸し付けることができる。
(処分)
第13条 理事長は、固定資産について、業務に必要がなくなったとき又は止むを得ない事情があると認められる場合には、当該固定資産の処分を決定することができる。
(滅失、破損、盗難)
第14条 使用責任者は、所管する固定資産について、滅失、破損又は盗難の事実を発見したときは、速やかに事務局長にその旨を報告するとともに、現況を調査し、業務上の障害の発生又は損害の増大等の防止に努めなければならない。
2 事務局長は、前項の報告を受けた場合には、軽微なものを除き、速やかに理事長にその旨を報告しなければならない。
(除却)
第15条 事務局長は、次のいずれかに該当するときは、速やかに除却(固定資産の登録を抹消することをいう。)を行うものとする。
(1) 災害、盗難等により滅失したとき
(2) 処分に伴い所有権が消滅したとき
(3) 陳腐化又は不適応化により使用を停止したとき
第4章 固定資産に係る会計処理
(建設仮勘定)
第16条 建設仮勘定は、当該資産を法人の事業の用に供した後、遅滞なく該当科目に振り替え、整理するものとする。
(資本的支出及び修繕費)
第17条 改良(既存の固定資産に必要な工作を施すこという。)又は修繕に係る支出のうち、固定資産の価値又は能力を向上させ、又は耐用年数を延長するために要した資本的支出は、これを当該固定資産の価額に加算するものとする。
2 固定資産の維持管理又は原状回復のために要した費用は、修繕費として処理する。
(減価償却の方法)
第18条 償却資産に係る減価償却の開始は、資産を取得した月をもって開始する。
2 減価償却の方法は、定額法によるものとする。
3 減価償却完了後の償却資産の残存価額は、有形固定資産については備忘価格とし、無形固定資産は零とする。
4 減価償却の基準となる耐用年数は、法人税法(昭和40年法律第34号)の定めるところによる。ただし、受託研究費等により特定の研究目的のために取得した償却資産については、当該研究終了までの期間を耐用年数とする。また、中古資産を寄附等により取得した場合においては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める簡便な方法により耐用年数を算出するものとする。
(減損処理)
第19条 固定資産の減損を認識した場合には、当該固定資産について減損処理を行わなければならない。
(評価減)
第20条 予見することのできなかった外的事情により固定資産が著しく減価した場合においては、臨時に減価償却を行わなければならない。
2 災害、事故等の偶発的事情により固定資産の実体が減失した場合においては、当該資産の帳簿価額から当該減失部分に相当する金額を減額しなければならない。
(実査)
第21条 使用責任者は、有形固定資産について、原則として、毎年定期的に実査を行い、管理状況の適否及び台帳の正否を確かめ、事務局長にその結果を報告しなければならない。
2 前項にかかわらず、事務局長が必要と認めたときは、使用責任者に実査の実施と報告を求めることができる。
3 使用責任者は、台帳と実査の結果に差異を認めたときは、その原因を調査し、資産管理責任者にその結果を報告するとともに、差異の原因について対策を講じ、再発の防止に努めなければならない。
第5章 その他
(借受資産)
第22条 法人が借り受ける固定資産については、固定資産に準じた取扱いをするものとする。ただし、一時使用については、この限りでない。
(少額資産)
第23条 建物及び附属設備、構築物、機械装置、工具器具備品、船舶、車両運搬具その他これらに準ずるもの及びソフトウェアその他これに準ずるもので、取得価額が10万円以上50万円未満かつ耐用年数が1年以上のものを少額資産として、固定資産に準じた管理を行うものとする。この場合において、第16条から第20条の規定は適用しない。
(図書の取扱いの特例)
第24条 図書の取扱いについては、この規則の規定にかかわらず、山口県立大学図書館運営規程(平成18年規程第2-18号)の定めるところによる。
第6章 雑則
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月17日)
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この規則は、平成22年2月17日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。