○物品調達等に係る競争入札等参加停止措置要領
(平成18年4月1日要領第18-3号)
改正
令和2年4月1日
1 趣旨
この要領は、公立大学法人山口県立大学(以下「本学」という。)が発注する物品調達等の適正な執行を確保するため、競争入札参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)の競争入札等参加停止措置(以下「参加停止」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
2 用語の定義
(1) 有資格業者
公立大学法人山口県立大学契約事務取扱規程第2条及び第14条の規定に基づき、競争入札参加者の資格を有する者をいう。
(2) 代表役員等
有資格業者である個人又は法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。
(3) 一般役員等
有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時、業務委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(2)に掲げる以外の者をいう。
(4) 使用人
有資格業者の使用人で(3)に掲げるもの以外の者をいう。
3 参加停止
次の各項目に該当する有資格業者について、競争入札等への参加停止を行うものとする。
(1) 有資格業者が山口県から競争入札等への参加停止措置を受けたとき。
(2) 有資格業者が別表「参加停止措置基準」(以下「措置基準」という。)の措置要件の一に該当するとき。
4 参加停止期間の特例
(1) 有資格業者が一の事案につき措置基準の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する参加停止期間の下限期間(以下「短期」という。)及び上限期間(以下「長期」という。)の最も長いものをもってそれぞれ参加停止期間の短期及び長期とする。
(2) 有資格業者が次の各号の一に該当することとなった場合における参加停止期間の短期は、それぞれ措置基準に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の参加停止期間が1ヵ月に満たないときはこの限りでない。
ア 措置基準の措置要件に係る参加停止期間中、又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、措置基準の措置要件に該当することとなったとき。
イ 措置基準第5号から第18号までの措置要件に係る参加停止期間の満了後3年を経過するまでの間に、措置基準第5号から第18号までの措置要件に該当することとなったとき(前記アに掲げる場合を除く。)。
(3) 事務局長は、有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由があると認めるときは、措置基準及び(1)並びに(2)の規定による短期を2分の1の期間(5の一に該当する場合にあっては、措置基準第8号及び第10号に定める短期を限度とする。)まで短縮することができる。
(4) 事務局長は、有資格業者が極めて悪質な行為をし、又は極めて重大な結果を生じさせたときは、措置基準及び(1)の規定による長期を2倍まで延長することができる。
(5) 事務局長は、参加停止期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な行為が明らかとなったときは、措置基準及び(1)から(4)までに定める期間の範囲内で参加停止期間を変更することができる。
(6) 事務局長は、参加停止期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について参加停止を解除するものとする。
5 独占禁止法違反等の不正行為に対する参加停止の期間の特例事務局長は、3の規定により情状に応じて措置基準の措置要件に定めるところにより参加停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合(4の(2)の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を参加停止の期間の短期とするものとする。
 談合情報を得た場合、又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、措置基準第8号又は第10号に該当したとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間(代表役員等及び一般役員等の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間
 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等よる調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなった場合で、当該関与行為に関し、措置基準第8号又は第9号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(アの規定に該当することとなった場合は除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1カ月加算した期間
 本学の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項。以下同じ。)又は談合(同条第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、措置基準第10号又は第11号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(アの規定に該当することとなった場合は除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1カ月加算した期間
6 参加停止決定等の通知
事務局長は、参加停止の決定、参加停止期間の変更若しくは参加停止の解除をしたときは、当該有資格業者及び関係機関に対して遅延なくそれぞれ別記第1号様式、第2号様式及び第3号様式により通知するものとする。ただし、通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。
7 改善措置の報告
事務局長は、6の規定により参加停止の通知を行う場合において、当該事案が本学の業務委託に関するものであるときは、必要に応じて当該有資格業者から改善措置の報告を徴するものとする。
8 その他
この要領に定めのない事項について必要がある場合は、事務局長が別に定める。
附 則
この要領は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
別表
参加停止措置基準
措置要件参加停止期間
(虚偽申請) 
1 物品調達等に係る競争入札参加資格審査申請書の提出に当たり、虚偽の記載等があり、契約の相手方とすることが不適当と認められるとき。処分決定した日から
 1ヵ月以上6ヵ月以内
(粗雑な委託の履行又は粗雑品の納品) 
2 業務の遂行に当たり、故意若しくは過失により粗雑に委託の履行をし、又は仕様書に定められた事項に関し不正な行為をしたと認められるとき若しくは物品の納入に当たり、故意若しくは過失により粗雑品を納入し、又は仕様書に定められた品質及び数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。処分決定した日から
 1ヵ月以上6ヵ月以内
(契約違反) 
3 物品調達等に関する契約に違反し、契約の相手方として不適当と認められるとき。処分決定した日から
 2週間以上4ヵ月以内
(損害及び事故) 
4 物品調達等に関する契約の履行に当たり次の各号に該当することとなったとき。 
 (1) 本学と締結した契約の履行に当たり、公衆等に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く)を与えたと認められるとき。処分決定した日から
 1ヵ月以上6ヵ月以内
 (2) 本学と締結した契約の履行に当たり、契約関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。処分決定した日から
 2週間以上4ヵ月以内
(贈賄)逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで
5 有資格業者である個人若しくは法人の代表者、役員又は有資格業者の使用人が、本学の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。
6 次に掲げる者が、本学の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 公訴の提起があったことを知った日から
 (1)代表役員等 8ヵ月以上24ヵ月以内
 (2)一般役員等 6ヵ月以上18ヵ月以内
 (3)使用人 4ヵ月以上12ヵ月以内
(独占禁止法違反行為) 
8 本学が発注する物品調達等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第8条第1項又は第19条に違反する行為があり、契約の相手方とすることが不適当であると認められるとき。処分決定をした日から
 6ヵ月以上24ヵ月以内
9 業務に関し独占禁止法第3条、第8条第1項又は第19条に違反する行為があり契約の相手方とすることが不適当であると認められるとき。処分決定をした日から
 2ヵ月以上24ヵ月以内
(競売入札妨害又は談合) 
10 本学が発注する物品調達等に関し、代表役員等又は一般役員等(以下「役員等」という。)若しくは使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 逮捕又は公訴を知った日から
 6ヵ月以上24ヵ月以内
11 業務に関し役員等若しくは使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を 提起されたとき。 逮捕又は公訴を知った日から
 3ヵ月以上24ヵ月以内
(暴力団排除) 
12 役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)又は暴力団対策法第2条第6号に規定する者(以下「暴力団員」という。)又は暴力団の構成員ではないが、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者及び暴力団に資金や武器を供給するなどして、その組織の維持、運営に協力し若しくは関与する者(以下「暴力団準構成員」という。)であるとき。処分決定をした日から
 12ヵ月以上24ヵ月以内
13 役員等が業務に関し、不正に暴力団又は暴力団員及び暴力団準構成員(以下「暴力団関係者」という。)を使用したと認められるとき。処分決定をした日から
 6ヵ月以上24ヵ月以内
14 役員等が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。処分決定をした日から
 4ヵ月以上12ヵ月以内
15 役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。処分決定をした日から
 4ヵ月以上12ヵ月以内
16 役員等が、暴力団又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。処分決定をした日から
 4ヵ月以上12ヵ月以内
17 本学と締結した物品調達等の契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等と知りながら、契約を締結したとき。処分決定をした日から
 4ヵ月以上12ヵ月以内
18 本学と締結した物品調達等の履行に当たり、暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等と知りながら、原材料等の購入、機材等の借入れ、又は産業廃棄物処理施設の使用をしたとき。処分決定をした日から
 4ヵ月以上12ヵ月以内
(契約締結拒否) 
19 本学が発注する物品調達等において、落札(随意契約を含む)しても契約を締結しなかったとき。処分決定をした日から
 3ヵ月以上9ヵ月以内
(不正又は不誠実な行為) 
20 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。処分決定をした日から
 1ヵ月以上9ヵ月以内
(私的行為による法令違反) 
21 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。処分決定をした日から
 1ヵ月以上9ヵ月以内
第1号様式
競争入札参加停止について

第2号様式
競争入札参加停止期間の変更について

第3号様式
競争入札参加停止の解除について

第4号様式
参加停止措置の概要