○山口県立大学学生除籍規程
(平成18年4月1日規程第5-10号)
改正
平成24年4月1日
令和2年4月1日
令和3年4月1日
令和5年4月1日
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号。以下「大学学則」という。)第32条第2項及び山口県立大学大学院学則(令和5年規程第1-2号。以下「大学院学則」という。)第18条第2項の規定に基づき、除籍について必要な事項を定めるものとする。
(除籍の日)
第2条 除籍の日は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大学学則第32条第1項第1号又は大学院学則第18条第1項第1号に該当する場合にあっては、大学学則第27条第4項又は大学院学則第13条第4項に定める休学期間を経過した日
(2) 大学学則第32条第1項第2号又は大学院学則第18条第1項第2号に該当する場合にあっては、大学学則第20条又は大学院学則第6条に定める在学期間を経過した日
(3) 大学学則第32条第1項第3号又は大学院学則第18条第1項第3号に該当する場合にあっては、当該年度の3月31日
(4) 大学学則第32条第1項第4号又は大学院学則第18条第1項第4号に該当する場合にあっては、学長が定める日
(除籍予告通知)
第3条 学部長、研究科長又は別科長は、学生が前条に該当するおそれがあると認められるときは、概ね1か月前までに、学生及び学生の保証人に対し、除籍の手続を行う旨の予告通知をするものとする。ただし、学生が死亡又は行方不明になった場合においてはこの限りでない。
2 前項の通知は、前条第1号、第2号又は第4号にあっては、別記第2号様式に基づき、また前条第3号にあっては、別記第1号様式に基づき、配達証明郵便をもって行うものとする。
(教授会の審議)
第4条 学部長、研究科長又は別科長は、前条の通知後速やかに、当該学生の除籍について教授会に諮り、その結果を学長に報告するものとする。
(除籍の決定)
第5条 学長は、前条の報告を受けたときは、除籍を決定し、学生及び学生の保証人に対し、除籍の通知をするものとする。
2 前項の通知は、別記第3号様式に基づき、内容証明郵便をもって行うものとする。
(修得単位の取扱い)
第6条 大学学則第32条第1項第3号又は大学院学則第18条第1項第3号により除籍された者については、授業料未納の期間に修得し認定された単位は、除籍日をもって取り消す。
2 前項により取り消された単位は、除籍の日から起算して2年以内に未納の授業料を納付し、取消単位認定願を学長に提出してその許可を受けた場合には、認定されたものとみなす。
(卒業又は修了の認定)
第7条 大学学則第32条第1項第3号又は大学院学則第18条第1項第3号により除籍された者のうち、前条第1項の規定による修得単位の取消し前において、所定の単位を修得して教授会の議を経ていた者にあっては、前条第2項の規定により取消単位認定願が許可されたときは、学長はその者の卒業又は修了を認定することができる。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の第1条、第2条、第3条、第6条及び第7条の規定は、令和3年度以後に在学する者について適用し、令和2年度以前に除籍となった者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
授業料未納に伴う除籍の予告について(通知)

第2号様式(第3条関係)
除籍の予告について(通知)

第3号様式(第5条関係)
除籍通知書