○山口県立大学再入学規程
(平成18年4月1日規程第6-1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号。以下「大学学則」という。)第33条及び山口県立大学大学院学則(令和5年規程第1-2号。以下「大学院学則」という。)第19条の規定に基づき、再入学について必要な事項を定めるものとする。
(再入学の時期)
第2条 再入学の時期は、学年の始めとする。
(再入学志願手続)
第3条 再入学を志願する者は、学年が始まる1箇月前までに、次の各号に掲げる書類に入学試験料を添えて、学長に提出しなければならない。
(1) 再入学願(別記様式)
(2) 写真(3箇月以内に撮影したもの)
(3) その他学長が必要と認める書類
(再入学の許可)
第4条 再入学の許可は、教授会の選考を経て学長が行う。
(在学期間)
第5条 再入学者の在学期間は、大学学則第20条又は大学院学則第6条に規定する年限からこれまでに在学した年数を差し引いたものとする。
(適用規程)
第6条 再入学については、再入学者が在籍する年次の在学者に適用される規程を適用する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、再入学について必要な事項は、学長が定めるものとする。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月13日)
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この規程は、平成27年2月13日から施行する。
附 則(平成27年9月10日)
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この規程は、平成27年9月10日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。