○山口県立大学年度途中入学者の取扱要綱
(平成18年4月1日要綱第18-8号)
改正
令和5年4月1日
1 山口県立大学学則第21条第2項の定めるところにより、教育上特に必要があると認めて、学年の途中で本学への入学を許可する者の取扱については、この要綱に定めるところによる。
2 特別な理由により10月1日付けで本学への年度途中入学を希望する者は、本学所定の「年度途中入学申請書」を7月末日までに提出し、志望する学部教授会の入学資格審査(入学試験を含む。以下に同じ。)を受けなければならない。
3 年度途中入学志願者の入学資格審査について得られた結論は、当該学部の学部長から、8月末日までに、学長へ報告する。
4 入学を許可しようとする場合は、次の事項について教授会の意見を添付しなければならない。
(1) その者が他大学等で取得した既修得単位に係る認定結果
(2) その者に対して通算する修業年限の期間
(3) その者を所属させる年次若しくはクラス
(4) その者のチューター名又は指導教員名
5 学長は、年度途中入学を許可した場合、これを公示しなければならない。
6 入学資格審査料、入学金、授業料及び納入金は、本学所定の期日並びに金額により、これを徴収するものとする。
7 その他年度途中入学者の措置について必要な事項があれば、学部教授会において取扱内規を定めることができる。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。