○山口県立大学授業計画書(シラバス)作成要領
(平成18年4月1日要領第18-5号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号。以下「大学学則」という。)第6章及び山口県立大学大学院学則(令和5年規程第1-2号。以下「大学院学則」という。)第5章の定めるところにより、本学の学部、大学院研究科及び別科に入学した者が、履修しようとする授業科目を選択する際に必要な授業内容に関する詳細な計画書(以下「シラバス」という。)を作成するための一般的事項を定めるものである。
(シラバスの共通概念)
第2条 シラバスは、以下に示す共通概念の基に作成する。
(1) シラバスは、大学が学生に提供する教育内容を示すものである。
(2) シラバスは、学生の授業科目の選択及び学習の指針となるものである。
(3) 教員は、授業の成果(学習成績、授業目標の達成度等)、学生による授業評価、教員の自己評価等を基に、シラバスに示す教育内容の質及び教授法の向上に努める。
(4) シラバスは、山口県立大学ホームページにおいて公開する。
(シラバスの作成)
第3条 シラバスは、山口県立大学電子シラバス作成システムにより、授業科目ごとに担当者が作成する。
2 同一科目を複数の教員で別々に担当する場合は、教員ごとにシラバスを作成する。
3 同一科目を複数の教員で分担して担当する場合は、各教員が共同して一つのシラバスを作成する。
(シラバスの様式)
第4条 シラバスの様式は、各回の授業ごとに項目と内容を記述するものとする。
[様式]
(シラバスに記載する項目)
第5条 シラバスには、次に掲げる項目について、それぞれ当該各号に掲げる内容を記載する。
(1) 授業科目に関する項目
科目名、授業コード、科目ナンバリング、授業形態、履修形態、単位数、年次、開講期、授業概要、到達目標、授業の項目と内容・方法及び事前事後学習の内容
(2) 担当者に関する項目
担当者名及び受講生へのメッセージ
(3) 評価に関する項目
成績評価の方法と基準、学習目標及び評価項目と割合
(4) 教材に関する項目
テキスト、副読本、教材
(5) 履修条件及び備考に関する項目
履修条件(履修の順序性、受講資格)、読み替えについて、振り替えについて、開講処置について、免許・資格について、単位互換について、レポート評価基準及びその他の具体的評価内容基準等
(シラバスの点検及び再提出)
第6条 シラバスは、簡潔で明瞭な授業計画書として、履修学生の主体的な学習を支援するものとするため、以下のとおり1次点検(記入漏れ、誤記、情報不足等の形式上のチェック)及び2次点検(内容についての指導を含んだチェック)を行う。
2 学部の専門科目については、教務調整会議員が1次点検を行い、その後、学部長及び学科長が2次点検を行う。
3 基盤教育科目群及び免許・資格科目(教職に関する専門科目は除く)については、山口県立大学基盤教育センター規程第3条第1項各号に規定する基盤教育の科目担当者が1次点検を行い、その後、基盤教育センター長が2次点検を行う。教職に関する専門科目については、教職センター職員が1次点検を行い、その後、教職センター長が2次点検を行う。
4 大学院の科目については、教務調整会議員が1次点検を行い、その後、研究科長及び専攻長が2次点検を行う。
5 別科の科目については、別科長が1次点検及び2次点検を行う。
6 1次点検及び2次点検においてシラバスに不備な箇所が発見された場合は、点検した者は当該の担当教員に不備な箇所を明示し、修正を求めることとする。
7 シラバスの修正を求められた教員は、指定の期日までに修正を済ませ、再提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、シラバスの作成について必要な事項は、教授会が定める。
附 則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
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この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月1日)
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この要領は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この要領は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
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この要領は、令和7年4月1日から施行する。