○山口県立大学授業評価実施要領
(平成18年4月1日要領第18-6号)
改正
平成19年4月1日
平成21年6月1日
平成22年4月1日
平成24年4月1日
平成28年4月1日
令和2年4月1日
令和5年4月1日
令和7年4月1日
1 趣旨
この要領は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第2条の規定に基づき、本学の教育研究活動等の状況についての点検評価活動の一環として実施する授業等評価の実施と運営について必要な事項を定めるものとする。
2 目的
本学の学部、大学院研究科及び別科で開設している授業について、学生による授業評価を行い、その結果を教員が授業改善に役立てるとともに、ファカルティ・ディベロップメント活動を促進し、ひいては本学の教育活動の質の向上に資することを目的とする。
3 対象
本学の学部、大学院研究科及び別科の開講科目は、原則として全て評価の対象とする。ただし、次の科目は、授業評価の対象から除く。
ア 学外で集中的に実施される実習科目
イ 他大学との連携開設科目
ウ 大学院の授業科目のうち、特別研究
エ 集中講義
4 実施方法
(1) 準備
ア 教育研究支援部長は、学期ごとに電子アンケート方式によって学生が授業評価を行うことができるよう準備し、教員及び学生に対して事前に調査の目的及び実施方法等について周知する。
イ 評価項目は授業の形態に応じて別途定める。
(2) 学生による授業評価
ア 授業科目を履修した学生は、教務部門からの周知に基づき、定められた期間内に授業評価を行う。
イ 授業評価の期間は、各学期の授業15週目から二週間を目途として設定する。
ウ 各授業科目担当者は、学生が確実に授業評価を行うことができるよう、機会の確保等に努める。
(3) 評価結果の取扱い
ア 教育研究支援部長は、授業評価期間終了後遅滞なく、評価結果を当該授業の担当教員が閲覧できるようにするとともに、授業評価結果の電子データを各学部等(学部、研究科、別科助産専攻、基盤教育センター及び教職センターをいう。以下同じ。)ごとにとりまとめて提供する。
イ 評価結果のデータは、2 に記載した目的の達成に必要な範囲に限って活用するものとし、教育研究支援部長及び各学部等の長の管理により慎重に取り扱う。
5 調査結果の活用
ア 各授業科目担当者は、評価結果から課題を抽出し、授業運営及び教授法の改善に活用する。
イ 各学部等の長は、評価結果のデータを分析し、当該学部等のカリキュラムの運営と改善、教育環境の改良、教員及び学生の指導等に活用する。
ウ 学長は、教育研究支援部長が管理する授業評価結果のデータや各学部等の長が管理する授業評価結果及び分析後のデータを、教育研究活動に係る全学レベルの点検評価や教育改善、ファカルティ・ディベロップメント活動等に活用することができる。
6 その他
授業評価の実施に関して必要な事項は、教育・学生支援本部で審議する。
附 則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月1日)
この要領は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この要領は、令和7年4月1日から施行する。