○山口県立大学グレードポイントアベレージ運用規程
(平成18年4月1日規程第6-4号)
改正
平成19年4月1日
平成20年4月1日
平成22年4月1日
平成24年4月1日
平成28年4月1日
令和2年4月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第55条及び山口県立大学大学院学則(令和5年規程第1-2号)第37条の規定に基づき、グレード・ポイント(以下「GP」という。)及びグレードポイント・アベレージ(以下「GPA」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。
(成績評価及びGP)
第2条 学期ごとに当該学期に履修した授業科目について5段階で評価し、当該評価に対し次のとおりGPを付与する。
成績評価不可
GP4.003.002.001.000.00
(GPAの種類と計算方法)
第3条 GPAとは、一定期間において履修した各授業科目の成績に係るGPに当該授業科目の単位数を乗じて得た数値の総和を履修した各授業科目の単位数の総和で除して得た数値をいう。なお、数値の小数点第3位以下は切り捨てるものとする。
2 GPAは、学期ごとに算出する学期GPAと在学中の各学期を通算して算出する累積GPAの2種類とする。
3 次の各号に掲げる科目は、第1項の規定にかかわらず、GPAの算定には含めない。
(1) 合格及び不合格で成績を表示する科目
(2) 自由科目
(3) 履修を中止した科目
(4) 編入学及び転入学における単位認定科目
(5) 再入学における単位認定科目
(6) 本学入学前に修得した単位認定科目
(7) 他の大学等で修得した単位認定科目
4 前項第1号に規定する科目は、教授会の議を経て教育研究支援部長があらかじめ公示する。
5 放棄された科目は、GPAの算定に含めるものとし、当該科目の成績は不可とみなす。
6 累積GPAの算定に当たり再履修科目が含まれている場合は、当初の履修登録による修得単位数及び取得GPを算定から除外する。
(学期GPA及び累積GPAの管理)
第4条 学期GPA及び累積GPAに係る評価及び管理は、教育研究支援部において行う。
(苦情等の処理)
第5条 GPAに関する苦情、申立て等については、教育研究支援部長が所属学部長、所属研究科長又は別科長と協議して処理するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年3月31日以前に入学した学生については、改正後の山口県立大学GPA運用規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成16年4月1日以降に転入、編入学又は再入学した学生については、改正後の山口県立大学GPA運用規程の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学者と同様とする。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月31日以前に入学した学生については、改正後の山口県立大学グレードポイントアベレージ運用規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成22年4月1日以降に転入、編入学又は再入学をする者に係るグレードポイントアベレージ等については、改正後の山口県立大学グレードポイントアベレージ運用規程の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学者に係るグレードポイントアベレージ等と同様とする。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。