○山口県立大学単位互換取扱規程
(平成18年4月1日規程第6-6号)
改正
平成22年4月1日
平成28年4月1日
令和2年4月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(以下「学則」という。)第53条の規定に基づき、単位互換による他の大学等の授業科目の履修に係る必要事項を定めるものとする。
(履修できる授業科目)
第2条 教育研究支援部長は、毎学期の始め、単位互換により履修できる他の大学等の授業科目を公表する。
(履修について)
第3条 他の大学等の授業科目の履修については、以下のとおりとする。
(1) 山口県立大学(以下「本学」という。)に在学する学部学生は、単位互換により他の大学等の授業科目を履修することができる。
(2) 他の大学等に在学する学生の本学の授業科目の履修については、本学の授業に支障のない範囲で受け入れる。
(3) 前号の受け入れ時期は、学年又は学期の始めとする。
(4) 本学学生の他の大学等における身分は、特別聴講生とする。
(5) 他の大学等の授業科目の履修方法及び試験実施方法は、他の大学等の定めるところによる。
(6) 履修期間は、原則として1年以内とする。
(7) 互換できる単位数は、学則第53条第2項の定めにより、60単位を超えない範囲とする。
(履修手続き)
第4条 他の大学等の授業科目の履修を希望する本学学生は、本学において本学が指定した手続きを行わなければならない。
(他の大学等における単位の授与)
第5条 他の大学等において履修した授業科目の成績及び単位の授与については、他の大学等の定めるところによる。
(本学における単位の認定)
第6条 他の大学等において修得した授業科目の単位及び成績評価の認定については、本学の定めるところによる。
(成績の通知及び証明書の発行)
第7条 他の大学等において履修した授業科目の成績及び単位は、山口県立大学に通知される。なお、当該授業科目に係る成績証明書については、山口県立大学が発行する。
(検定料、入学料及び授業料)
第8条 他の大学等において授業科目を履修する際には、検定料、入学料及び授業料は徴収しない。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。