○公立大学法人山口県立大学と国立大学法人山口大学との単位互換に関する協定書
公立大学法人山口県立大学(以下「山口県立大学」という。)と国立大学法人山口大学(以下「山口大学」という。)とは、大学間の相互交流と協力を促進し、教育内容の充実を図ることを目的として、両大学の学生がそれぞれ相手大学の授業科目を履修し、単位を修得することができるものとし、単位互換協定を締結する。
 記
1 実施学部
この協定による実施学部等は、別に定める実施要項による。
2 受入れ学生の呼称
この協定により受け入れる学生は、特別聴講学生(以下山口県立大学においては「特別聴講生」という。)と称する。
3 履修期間及び受入れ時期
(1) 特別聴講学生の履修期間は、原則として1年以内とする。
(2) 特別聴講学生の受入れ時期は、学年又は学期の始めとする。
4 受入れ学生数
両大学が受け入れる特別聴講学生数は、授業に支障のない範囲で、受入れ大学が決定する。
5 履修方法等
特別聴講学生の履修方法及び試験実施方法については、受入れ大学の定めるところによる。
6 単位の授与等
(1) 特別聴講学生が履修した授業科目の成績評価及び単位の授与については、受入れ大学の定めるところによる。
(2) 特別聴講学生が修得した授業科目の単位及び成績評価の認定については、派遣大学の定めるところによる。
7 検定料、入学料及び授業料
特別聴講学生の検定料、入学料及び授業料は免除する。
8 履修科目、単位数及び受入れ手続等
特別聴講学生が履修できる授業科目、単位数及び受入れ手続き等については、別に定める実施要項による。
9 実施要項
この協定による単位互換を円滑に実施するため、山口県立大学副学長と、山口大学副学長間で実施要項を定める。
10 実施期日
この協定は、平成19年4月1日から実施するものとする。
11 協定の見直し等
(1) 本協定の改廃は、学長間の協議による。
(2) 本協定の有効期間は、平成19年4月1日から平成24年3月31日までとし、有効期間満了の6ケ月前までに、双方のいずれから、相手方に対し協定を更新しない旨の書面による意思表示がない限り、同一の内容を持って1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
 
 平成19年4月1日 
公立大学法人山口県立大学理事長
国立大学法人山口大学学長