○山口県立大学遠隔講義等運用内規
(平成18年4月1日制定) |
|
(趣旨)
第1条 この内規は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第39条及び第53条並びに山口県立大学大学院学則(令和5年規程第1-2号)第24条及び第36条の規定に基づき遠隔講義等を実施する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 遠隔講義等に関する業務は、教育研究支援部が所管する。
(業務)
第3条 教育研究支援部は、遠隔講義等を実施するため、次の業務を処理する。
(1) 遠隔講義等の方針に関すること
(2) 遠隔講義等を実施するための他大学との協議に関すること
(3) 遠隔講義等の担当者及び時間割作成に関すること
(4) 遠隔講義等の手続き及び公表に関すること
(5) 遠隔講義等を実施するための装置及び予算に関すること
(6) その他遠隔講義等の運用に関すること
附 則
この内規は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
|
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
|
この内規は、令和5年4月1日から施行する。