○山口県立大学特別聴講生取扱規程
(平成18年4月1日規程第6-7号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第43条及び山口県立大学大学院学則(令和5年規程第1-2号)第27条の規定に基づき、特別聴講生の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(他の大学等の協議)
第2条 学長は、特別聴講生として他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)又は他の大学の大学院(これに相当する外国の教育機関を含む。)(以下「他大学等」という。)の学生を受け入れようとするときは、次の各号に掲げる事項について、教育研究評議会の議を経て、他大学等と協議するものとする。
(1) 特別聴講生の身分の取扱
(2) 履修しようとする授業科目及び修得しようとする単位数
(3) 履修期間
(4) 受入手続
(5) 対象とする特別聴講生の数
(6) 修得した単位の取扱
(7) 授業科目の履修等に要する費用の取扱
(8) その他必要な事項
(入学時期)
第3条 特別聴講生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。
(履修できる授業科目)
第4条 特別聴講生が履修することのできる授業科目は、他大学等との協議により定められた科目とする。
(出願手続)
第5条 特別聴講生として入学しようとする者は、所定の期日までに、次に掲げる書類をその所属する他大学等の学長を通じて本学の学長に提出しなければならない。
(1) 特別聴講生願書(別記様式)
(2) その他指定する書類
2 前項第1号の書類は、他大学等との協議により提出を免除することができる。
(特別聴講生証の交付)
第6条 特別聴講生には、特別聴講生証を交付する。
2 特別聴講生は、交付された特別聴講生証を常に携帯しなければならない。
(単位の認定等)
第7条 特別聴講生は、履修した授業科目について、試験を受けることができる。
2 前項の規定により試験に合格した者については、所定の単位を与える。
3 前項の規定により認定された単位については、本人の願い出により単位修得証明書を交付する。
(入学許可の取消し)
第8条 特別聴講生が、学則及び諸規程に違反したとき又は特別聴講生としての本分に反する行為があったときは、学長は、教授会の議を経て入学の許可を取り消すことができる。
(授業料等)
第9条 特別聴講生の授業料については、「大学間単位互換協定に基づく特別聴講学生に対する授業料の相互不徴収実施要項」(平成8年11月1日文部省高等教育局長通知)に基づき不徴収とする。
(準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、学則その他の学生に関する諸規程は、特別聴講生に準用する。
(協定書等の遵守義務)
第11条 他大学等との協議に基づく協定書等に定める特別聴講生に関する事項は、遵守しなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、特別聴講生について必要な事項は、教授会等の議を経て学長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。