○公認欠席に関する取扱内規
(平成18年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この内規は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第55条及び山口県立大学大学院学則(令和5年規程第1-2号)第37条の規定に基づき、公認欠席の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(公認欠席)
第2条 公認欠席とは、忌引き、感染症の罹患、公共交通機関の途絶等やむを得ない事由により授業を欠席する場合に、所定の手続を経ることにより出席したものとして扱うことをいう。
(手続)
第3条 学長は、学生が次の各号の一に該当する場合は、公認欠席を認めることができる。ただし、集中講義における公認欠席は、原則として所定の授業時間数の3分の1を超えない範囲とする。
(1) 三親等以内の親族の忌引き
父母・配偶者・子 | 7日以内 |
祖父母・兄弟姉妹 | 3日以内 |
3親等までの親族 | 1日 |
(2) 学校保健安全法第19条及び同施行規則第19条の規定に基づく感染症による出席の停止
(3) 天災・ストライキ等による公共交通機関の途絶又は遅延
(4) 緊急時における授業等の取扱内規第2条と同程度の気象状況等が通学経路で発生した場合
(5) 裁判員となったことによる裁判所への出廷
(6) 大学行事
(7) 教育実習(小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9年法律第90号)第2条第2項の規定に基づく介護等の体験を含む。)並びに本学が実習先と契約を締結した学外実習
(8) 学術・文化・体育活動における県の代表としての全国大会又は中国大会への出場
(9) 骨髄移植に係る骨髄液又は末梢血幹細胞の提供(以下「骨髄液提供等」という。)を行う場合
(10) その他学長が特別に認めた場合
2 前項の規定により公認欠席の承認を受けようとする者は、原則としてその事由が判明した日(前項第1号から第4号までの事由にあっては、その事由が終了した日)から1週間以内に願い出を教育研究支援部長に提出しなければならない。
(証明書等の添付)
第4条 前条第2項の規定により願い出る者は、次の各号に掲げる証明書等を願い出に添付しなければならない。
(1) 前条第1項第1号 会葬礼状等死亡を証明する書類
(2) 前条第1項第2号 医師の診断書又は診断書に準じるもの
(3) 前条第1項第3号 運送事業者の証明書
(4) 前条第1項第4号 警報発令等の状況を示す書類又は画像等
(5) 前条第1項第5号 選任手続期日の通知(呼出状)等
(6) 前条第1項第6号~第10号 欠席の事由を証明する書類
附 則
この内規は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月9日)
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この内規は、平成20年7月9日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
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この内規は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この内規は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この内規は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
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この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月29日)
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この内規は、令和7年5月29日から施行する。