○緊急時における授業等の取扱内規
(平成18年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 山口県立大学学則(平成18年規程第1号。以下「学則」という。)第63条の定めるところにより、山口市に重大な自然災害警報が発令された場合及び緊急事態が発生し授業及び試験(以下「授業等」という。)の実施に支障があると予想される場合の本学の授業等に係わる処置について、本内規に定めるものとする。
(休講基準)
第2条 重大な自然災害警報等が発令された場合の休講基準は、次のとおりとする。
(1) 山口市に暴風特別警報、暴風雪特別警報、暴風警報または暴風雪警報が発令され、気象庁の発表において山口市の陸上部で警報級の可能性が示された場合。
(2) 大雨特別警報が発令された場合。
(3) 避難指示が山口市宮野(土砂災害警戒区域)に発令された場合。
(4) 山口市において震度5強以上の地震が発生した場合。
(5) その他の事象等により、授業の実施に支障があると学長が決定した場合。
(休講措置)
第3条 前条の規定により休講する場合は、原則として発令後直ちに休講を措置する。ただし、暴風警報または暴風雪警報発令による場合は、当該授業の次の授業から休講を措置する。
(授業の再開)
第4条 第2条第1項第1号から第3号までの規定により休講した授業等の再開は、次のとおりとする。
(1) 午前7時までに解除された場合は、通常どおり、その日の1時限の授業等から実施する。
(2) 午前7時から午前10時までに解除された場合は、その日の3時限の授業等から実施する。
(3) 午前10時から正午までに解除された場合は、その日の4時限の授業等から実施する。
(4) 正午以後に解除された場合は、その日の午後の授業等は実施しない。
2 第2条第1項第4号の規定により休講した授業等の再開は、次のとおりとする。
(1) 午前0時から正午までに発生した場合は、翌日から実施する。
(2) 正午から午前0時までに発生した場合は、翌々日から実施する。
3 第2条第1項第5号の規定により休講した授業等の再開は、学長がその時期を決定する。
(学外における授業の取扱い)
第5条 教育実習等の学外における授業であって、学長が授業の実施に支障がないと判断する場合は、第2条の規定にかかわらず、授業を実施することができる。
[第2条]
(休講措置の周知方法)
第6条 休講の措置の周知方法は、次のとおりとする。
(1) 教育研究支援部長は、自然災害状況をマスメディア等により確認する。
(2) 教育研究支援部長が第2条第1項第1号から第4号までの事象を確認した場合は、休講を決定し、学長に報告する。
(3) 休講を決定した場合は、教育研究支援部教務部門から学生支援ポータルサイト、メール、電話等により学生、教職員及び関係者に速やかに周知する。
(4) 授業時間中に直ちに休講とすることを決定した場合は、前号以外に授業担当教員を通じて学生に周知する。
附 則
この内規は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月1日)
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この内規は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この内規は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
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この内規は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月30日)
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この内規は、平成26年7月30日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。