○山口県立大学他の大学等の授業科目の履修等に関する規程
(平成18年4月1日規程第6-8号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号。以下「大学学則」という。)第53条及び山口県立大学大学院学則(令和5年規程第1-2号。以下「大学院学則」という。)第36条の規定により本学の学生が他の大学等の授業科目を履修する場合の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(他の大学等との協議)
第2条 学長は、学生が他の大学等の授業科目を履修することを認めようとするときは、次に掲げる事項について、教育研究評議会の議を経て、他の大学等と協議するものとする。
(1) 学生の身分取扱
(2) 履修することができる授業科目及び修得することができる単位数
(3) 履修期間
(4) 受入手続
(5) 対象とする学生数
(6) 修得した単位の取扱
(7) 授業科目の履修等に要する費用の取扱
(8) その他必要な事項
2 学長は、前項の規定にかかわらず、教育上有益と認めるときは、協議を行っていない他の大学等の授業科目を学生が履修することを認めることができる。
(履修することができる授業科目)
第3条 学長は、毎学期のはじめに本学の学生が履修できる他の大学等の授業科目等について公表する。
(履修願)
第4条 他の大学等の授業科目を履修しようとする学生は、所定の期日までに、次に掲げる書類により学長に願い出ねばならない。
(1) 他の大学等の授業科目履修願
(2) その他指定する書類
(履修の許可)
第5条 学長は、前条の規定による願い出があったときは、教授会の議を経て当該他の大学等の授業科目の履修を許可するものとする。
(履修期間)
第6条 他の大学等の授業科目を履修する期間は、1年以内とする。
(履修許可の取消し等)
第7条 学長は、他の大学等の授業科目の履修の許可を受けた学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該他の大学等と協議し、教授会の議を経て、当該許可を取り消すことができる。
(1) 成業の見込みがないと認められるとき。
(2) 学生としての本分に反する行為のあったとき。
(3) その他授業科目の履修が困難と認められる事情が生じたとき。
(受入大学等での履修方法等)
第8条 他の大学等の授業科目の履修方法、試験、成績評価等については、原則として当該他の大学等の定めるところによる。
(他の大学等で修得した単位の認定)
第9条 大学学則第53条第2項又は大学院学則第36条第2項の規定による認定については、教授会において別に定める。
(協定書等の遵守義務)
第10条 他の大学等との協定書等に定められた事項は、遵守しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、本学の学生が他の大学等の授業科目を履修する場合の取扱について必要な事項は、教授会において定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。