○山口県立大学3年次編入学規程
(平成19年4月1日規程第6-45号)
改正
平成22年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第35条の規定に基づき、3年次編入学(以下「編入学」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(入学の時期)
第2条 編入学の時期は、学年の始めとする。
(出願手続)
第3条 編入学を志願する者は、所定の期日までに、次の各号に掲げる書類に入学検定料を添えて、学長に提出しなければならない。
(1) 編入学願
(2) 入学資格を証明する書類
(3) 写真(3箇月以内に撮影したもの)
(4) その他学長が必要と認める書類
(既修得単位の認定)
第4条 編入学を許可された者(以下「編入学生」という)が、本学に編入学する前に他の大学等において修得した単位の認定について必要な事項は、別に定める。
(修業年限)
第5条 編入学生の修業年限は、2年とする。
(在学期間)
第6条 編入学生の在学期間は、修業年限の2倍の期間とする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、編入学について必要な事項は、教授会の議を経て学長が定める。
附 則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 山口県立大学国際文化学部編入学規程(平成18年規程第6-9号)、山口県立大学社会福祉学部編入学規程(平成18年規程第6-16号)、山口県立大学生活科学部編入学規程(平成18年規程第6-23号)及び山口県立大学看護学部編入学規程(平成18年規程第6-29号)は、廃止する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。