○山口県立大学科目等履修生規程
(平成19年4月1日規程第6-47号)
改正
平成21年4月1日
平成23年4月1日一部改正
平成28年4月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号。以下「学則」という。)第43条の規定に基づき、本学の学部の科目等履修生(以下「科目等履修生」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条 科目等履修生として入学することができる者は、学則第22条第1項に規定する入学資格を有するものとする。
(入学の時期)
第3条 科目等履修生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。
(入学志願手続)
第4条 科目等履修生として入学しようとする者は、所定の期日までに、次の各号に掲げる書類に入学試験料を添えて、学長に提出しなければならない。
(1) 科目履修願(別記様式)
(2) 履歴書
(3) 入学資格を証明する書類
(4) 写真(出願前3箇月以内に撮影したもの)
(5) 現に官公庁等に勤務する者は、勤務先の長の許可書
(6) その他必要と認める書類
2 日本国籍を有しない者で、科目等履修生として入学しようとするものは、前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 身分証明書(外務省在外公館又は本邦所在外国公館等が発行するもの)
(2) 日本留学試験(日本語)の成績通知書又は日本語能力試験の成績通知書
3 本学の卒業生については、第1項第3号の規定する書類の提出を要しない。
(履修期間)
第5条 履修期間は、原則として1年以内とする。ただし、学長が特別の事情があると認めたときは、教授会の議を経て、1年を限度として期間を延長することができる。
(履修制限)
第6条 科目等履修生が各学期に履修できる科目及び単位数は、5科目かつ10単位以内とする。
(単位の認定)
第7条 科目等履修生が履修した科目について、試験を受け合格をした者には、所定の単位を与える。
2 前項の規定により認定された単位については、本人の願い出により単位修得証明書を交付する。
(実験・実習費)
第8条 実験・実習等に要する特別の費用は、科目等履修生の負担とする。
(入学許可の取消し)
第9条 科目等履修生が、学則及び諸規程に違反したとき又は科目等履修生としての本分に反する行為があったときは、学長は、教授会等の議を経て入学の許可を取り消すことができる。
(準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、学則その他の学生に関する諸規程は、科目等履修生に準用する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、科目等履修生について必要な事項は、教授会等の議を経て学長が定める。
附 則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 国際文化学部科目等履修生規程(平成18年規程第6-11号)、社会福祉学部科目等履修生規程(平成18年規程第6-18号)、生活科学部科目等履修生規程(平成18年規程第6-25号)及び看護学部科目等履修生規程(平成18年規程第6-31号)は、廃止する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日一部改正)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(別記様式)
科目等履修願