○山口県立大学研究生規程
(平成19年4月1日規程第6-48号)
改正
平成21年4月1日
平成27年4月1日
令和2年4月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号。以下「学則」という。)第43条の規定に基づき、本学の学部の研究生について必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条 研究生として入学することができる者は、学士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
(入学の時期)
第3条 研究生の入学の時期は、原則として学年又は学期の始めとする。ただし、学長が特別の事由があると認めたときは、教授会の議を経て学年又は学期の途中に入学させることができる。
(入学志願手続)
第4条 研究生として入学しようとする者は、学年又は学期の始まる日の1箇月前までに、次の各号に掲げる書類に入学試験料を添えて、学長に提出しなければならない。
(1) 研究願(別記様式)
(2) 履歴書
(3) 入学資格を証明する書類(最終学校の卒業証明書、成績証明書等)
(4) 写真(出願前3箇月以内に撮影したもの)
(5) 現に官公庁等に勤務する者は、勤務先の長の許可書
(6) その他必要と認める書類
2 日本国籍を有しない者で、特定の専門事項について研究しようとするものは、前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 身分証明書(外務省在外公館又は本邦所在外国公館等が発行するもの)
(2) 日本留学試験(日本語)の成績通知書又は日本語の能力を証明する書類
3 本学の卒業生については、第1項第3号の規定する書類の提出を要しない。
(研究期間)
第5条 研究期間は、原則として1年以内とする。ただし、学長が特別の事情があると認めたときは、教授会の議を経て、1年を限度として期間を延長することができる。
(入学許可の取消し)
第6条 研究生が、学則及び諸規程に違反したとき又は研究生としての本分に反する行為があったときは、学長は、教授会の議を経て入学の許可を取り消すことができる。
(指導教員)
第7条 学部長は、研究生に対する指導教員を定めなければならない。
(研究報告書)
第8条 研究生は、研究期間が終了したときは、指導教員を経由して研究報告書を学部長に提出しなければならない。
(実験・実習費用)
第9条 実験・実習等に要する特別の費用は、研究生の負担とする。
(準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、学則その他の学生に関する諸規程は、研究生に準用する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、研究生について必要な事項は、教授会の議を経て学長が定める。
附 則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 国際文化学部研究生規程(平成18年規程第6-12号)、社会福祉学部研究生規程(平成18年規程第6-19号)、生活科学部研究生規程(平成18年規程第6-26号)及び看護学部研究生規程(平成18年規程第6-32号)は、廃止する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(別記様式)
研究願