○山口県立大学委託生規程
(平成19年4月1日規程第6-51号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号。以下「学則」という。)第43条の規定に基づき、委託生について必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条 委託生として入学することができる者は、原則として山口県内の官公庁、団体及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「官公庁等」という。)に所属し、所属長が推薦した者とする。
(入学の時期)
第3条 委託生の入学の時期は、原則として学年又は学期の始めとする。ただし、学長が特別の事由があると認めたときは、教授会の議を経て学年又は学期の途中に入学させることができる。
(委託手続)
第4条 官公庁等の所属長は、学年又は学期の始まる期日の1箇月前までに、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 委託願(別記様式1)
(2) 保証書(別記様式2)
(3) 履歴書
(4) 写真(出願前3箇月以内に撮影したもの)
(5) その他必要な書類
2 日本国籍を有しない者は、前項に掲げる書類のほか、身分証明書(外務省在外公館又は本邦所在外国公館等が発行したもの)を添付しなければならない。
(委託期間)
第5条 委託期間は、原則として1年以内とする。
(入学許可の取消し)
第6条 委託生が、学則及び諸規程に違反したとき又は委託生としての本分に反する行為があったときは、学長は、教授会の議を経て入学の許可を取り消すことができる。
(指導教員)
第7条 学部長は、委託生に対する指導教員を定めなければならない。
2 指導教員は、委託生に対する指導計画を立て指導するものとする。
(学修報告書)
第8条 委託生は、委託期間が終了したときは、指導教員を経由して学修報告書を学部長に提出しなければならない。
(実験・実習費用)
第9条 学修に要する実験・実習等の費用は、委託生の負担とする。
(準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、学則その他の学生に関する諸規程は、委託生に準用する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、委託生について必要な事項は、教授会の議を経て学長が定める。
附 則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 国際文化学部委託生規程(平成18年規程第6-15号)、社会福祉学部委託生規程(平成18年規程第6-22号)、生活科学部委託生規程(平成18年規程第6-28号)及び看護学部委託生規程(平成18年規程第6-33号)は、廃止する。
附 則(平成21年4月1日)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。