○山口県立大学学生証取扱要領
(平成18年4月1日要領第18-8号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、山口県立大学学生証(以下「学生証」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(学生証の交付)
第2条 新たに学部、研究科又は別科に入学した学生(他大学等から編入学した者を含む。)に対して、学生証(別記第1号様式)を交付する。
(有効期間)
第3条 学生証の有効期間は、原則として1年間とし、毎年度、これを更新する。
(遵守事項)
第4条 学生は、学生証を常に携帯しなければならない。
2 学生は、本学の職員から学生証の提示を求められたときは、直ちにこれを提示しなければならない。
3 学生は、学生証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(学生証の再交付等)
第5条 学生は、学生証を紛失したとき、又は破損等したときは、直ちに学生証再交付願(別記第2号様式)を教育研究支援部長に提出し、学生証の再交付を受けなければならない。
2 学生は、前項の規定により学生証の再交付を受けた後、紛失した学生証を発見したときは、学生証返納届(別記第3号様式)に当該学生証を添えて、教育研究支援部長に提出しなければならない。
(学生証の書換え)
第6条 学生は、学生証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに学生証書換え届(別記第4号様式)に当該学生証を添え、教育研究支援部長に提出しなければならない。
(返納)
第7条 学生は、卒業、修了、退学、除籍等により学生の身分を失ったとき、又はその有効期間が満了したときは、直ちに学生証を教育研究支援部長に返納しなければならない。
(準用等)
第8条 この要領(第3条ただし書を除く。)は、科目等履修生、特別聴講生及び研究生について準用する。この場合において、第3条中「学部の学生にあっては山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第19条第1項に規定する修業年限の期間、大学院の学生にあっては山口県立大学大学院学則(令和5年規程第1‐2号)第4条に規定する修業年限の期間」とあるのは、科目等履修生及び特別聴講生にあっては「許可された履修期間」と、研究生にあっては「許可された研究期間」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 前項の規定により科目等履修生、特別聴講生及び研究生に対して学生証を交付しようとするときは、それぞれ科目等履修生、特別聴講生又は研究生の表示をするものとする。
附 則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
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この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
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この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
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この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この要領は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
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この要領は、令和6年4月1日から施行する。