○山口県立大学客員教授に関する要綱
(平成18年4月1日要綱第18-9号)
改正
平成22年4月1日
平成26年4月1日
平成28年4月1日
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、山口県立大学客員教授について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本学の教育及び研究内容の一層の充実を図るとともに、これを広く学外に公開して、地域社会に開かれた大学として貢献することを目的として、本学に客員教授を置く。
(委嘱等)
第3条 客員教授は、卓越した知識、経験又は技能を有し、社会の諸分野で活躍している者で、教育研究上の能力があると認められるもののうちから、学長の意見を聴いて、理事長が委嘱する。
2 客員教授の委嘱期間は、1年以内とする。ただし、再委嘱を妨げない。
(職務)
第4条 客員教授は、本学の教育上の基本理念を推進する上で必要と認められるテーマに関する講義又は講演(以下「特別講義」という。)を担当するものとする。
(特別講義の運営)
第5条 特別講義は、次のとおり区分し、広く学外にも開放するものとする。
(1) 特別講義(A) 本学開講科目に関する特定テーマについて当該科目において客員教授に依頼する特別講義
(2) 特別講義(B) 本学学生の単位認定外の科目として客員教授に依頼する特別講義
2 特別講義は、1回を2時間以内とする。
3 特別講義に係る科目の計画等は、学長が作成するものとする。
(報酬の支給)
第6条 客員教授には、特別講義のつど、報酬の支給及び費用弁償をする。
(委嘱期間の変更)
第7条 理事長は、特別の必要があると認めるときは、客員教授の委嘱期間を変更することができる。
2 前項の規定による委嘱期間の変更を行う場合及び第3条第2項ただし書きによる再委嘱を行う場合は、第3条第1項の規定を準用する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、客員教授に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
2 客員教授に関する事務は、法人経営部法人管理部門並びに教育研究支援部教務部門及び地域連携部門において行う。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。