○山口県立大学入学資格審査規程
(平成18年4月1日規程第7-2号)
改正
平成20年4月1日
平成22年4月1日
平成26年4月1日
令和2年4月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第22条第1項第9号の規定に基づき、本学学部の個別の入学資格審査について、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 本学への入学を志願する者で入学資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定された期日までに、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 入学資格認定審査申請書(別記第1号様式)
(2) 学習歴等の調書(別記第2号様式)
(3) その他必要と認められる書類
(入学資格審査会)
第3条 学長は、前条の申請を受理したとき、入学資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次に掲げる学部入試管理部会委員3人をもって組織する。
(1) 学科長
(2) 学科から選出された委員 2人
(審査の実施)
第4条 審査会は、申請者が高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められるかどうかについて審査する。
(審査結果の報告)
第5条 審査会は、審査が終了したときは、その結果を学長に報告するものとする。
(認定書の交付)
第6条 学長は、前条の審査結果に基づき本学の学部に入学する資格があると認めるときは、申請者に山口県立大学入学資格認定書(別記第3号様式)を交付するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、入学資格審査について必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)

別記第2号様式

別記第3号様式(第6条関係)