○公立大学法人山口県立大学授業料の免除等に関する規程
(平成18年4月1日規程第8-1号)
改正
平成22年4月1日
平成30年4月1日
令和2月4月1日
令和5年4月1日
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山口県立大学(以下「本学」という。)が行う授業料の免除及び徴収猶予について、公立大学法人山口県立大学授業料等徴収規則(平成18年規程第5-4号。以下「授業料等徴収規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(免除)
第2条 理事長は、学生又は学生の学資を主として負担する者(以下「学資負担者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に基づき授業料を免除することができる。
(1) 学資負担者が経済的理由により授業料の納付が極めて困難であり、かつ、学生の学業成績が良好である場合
(2) 学資負担者が経済的理由により授業料の納付が極めて困難である場合
(3) 学資負担者が経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学生の学業成績が良好である場合
(4) 学生が外国人留学生であって、経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学生の学業成績が良好である場合
(5) 第1号から前号までに掲げる場合のほか、理事長が授業料を免除することが相当であると認める場合
2 前項第1号、第3号及び第4号の学生の学業成績については、本学に入学した年度の前期においては適用しないものとする。
3 第1項の授業料の免除は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号。以下「大学学則」という。)第62条の規定により納入しなければならない授業料について行うものとし、免除を行う額は、授業料等徴収規則第2条に規定する授業料の全額又は2分の1に相当する額とする。
4 第1項の規定にかかわらず、学生が大学学則第19条及び山口県立大学大学院学則(令和5年規程第1-2号。以下「大学院学則」という。)第4条に規定する修業年限の期間(休学期間は算入しない。)を超えて在学している場合は、授業料の免除は行わない。
(徴収猶予)
第3条 理事長は、学生又は学資負担者が次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に基づき授業料の徴収猶予を行うことができる。
(1) 経済的理由により授業料等徴収規則第4条に規定する納期限(以下「納期限」という。)までに授業料を納入することが困難である場合
(2) 学生が行方不明になった場合(大学学則第32条第1項第4号及び大学院学則第18条第1項第4号の規定に該当して除籍された場合を除く。)
(3) 学生又は学資負担者が災害を受けたことにより、納期限までに授業料を納入することが困難であると認められる場合
(4) 学生が修士課程等における「授業料後払い制度」(独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第1条第1項及び第2項関係)の利用を希望する場合
(5) 前4号に掲げる場合のほか、理事長が徴収を猶予することが相当であると認める場合
2 前項の授業料の徴収猶予は、大学学則第62条の規定により納入しなければならない授業料について行うものとする。
3 授業料の徴収を猶予する期間は、前期にあっては当該年の9月30日まで、後期にあっては当該年の翌年の1月31日までの間で猶予の必要があると認められる期間とする。
(申請手続)
第4条 第2条第1項の規定により授業料の免除を受けようとする者にあっては授業料免除申請書を、第3条第1項の規定により授業料の徴収猶予を受けようとする者にあっては授業料徴収猶予申請書を、本学が指定する書類を添えて別に定める期日までに理事長に提出しなければならない。
2 第2条第1項及び第3条第1項の申請は、学生が行方不明になった場合その他理事長が特に認める場合において、保証人が行うことができる。
(決定)
第5条 理事長は、前条第1項に規定する申請書の提出があった場合には、その内容を審査の上、適当であると認めるときは、免除又は徴収猶予の決定をし、その旨を文書により申請者に通知するものとする。
(理由消滅の届出)
第6条 前条の規定による決定を受けた者は、授業料の免除又は徴収猶予(以下「授業料の免除等」という。)に係る理由が消滅したときは、直ちに、授業料免除等事由消滅届により理事長に届け出なければならない。
(決定の取消し)
第7条 理事長は、前条の規定による届出があったとき、又は授業料の免除等に係る理由が消滅したことが判明したときは、当該授業料の免除等に係る決定を取り消すことができる。
2 理事長は、虚偽の申請により授業料の免除等の決定を受けたものであることが判明したときは、直ちに、当該決定を取り消すものとする。
(他制度の適用)
第8条 大学学則第4条に定める学部に在籍する者であって日本国籍を有するもの又は独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部を改正する省令(令和元年文部科学省令第7号)第20条第2項各号のいずれかに該当し、かつ、第23条の2第1項各号のいずれかにも該当する者に対する令和2年度以降の授業料の減免については、前条までの規定にかかわらず、公立大学法人山口県立大学の大学等における修学の支援に関する法律による授業料免除に関する規程(令和2年規程第8-16号)を適用する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、授業料の免除等について必要な事項は理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月31日に山口県立大学に在学し、引き続き在学する者については、改正後の公立大学法人山口県立大学授業料の免除等に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成22年4月1日以後に山口県立大学に転入・編入学又は再入学をする者に係る授業料の免除等については、改正後の公立大学法人山口県立大学授業料の免除等に関する規程第2条の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学生と同様とする。
附 則(平成30年4月1日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年3月31日に山口県立大学に在学し、引き続き在学する外国人留学生については、第2条第1項第5号の学業成績に係る事項を平成30年度後期以降に納付すべき授業料の免除から適用する。
附 則(令和2月4月1日)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年3月31日に山口県立大学に在学し、引き続き在学する者であって独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部を改正する省令(令和元年文部科学省令第7号)に定める基準に基づき、独立行政法人日本学生支援機構が実施する給付型奨学金に採用となった者については、公立大学法人山口県立大学の大学等における修学の支援に関する法律による授業料免除に関する規程(令和2年規程第8-16号)による。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。