○山口県立大学奨学金返還免除候補者選考規程
(平成18年4月1日規程第8-2号)
改正
平成22年4月1日
平成28年4月1日
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の定める奨学規程第46条の規定に基づき、山口県立大学(以下「本学」という。)が推薦する奨学金返還免除候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(推薦対象者)
第2条 推薦対象者は、本学の大学院において機構の第一種奨学金の貸与を受けた学生であって、当該年度に貸与期間が終了する者のうち、在学中に特に優れた業績を上げた者とする。
(候補者の選考等)
第3条 奨学金の返還免除を希望する者は、所定の期日までに必要書類を添えて、所属する研究科長に申請しなければならない。
2 前項の規程による申請を受けた研究科長は、奨学金返還免除を希望する者について、推薦順位を付して、次条に規定する委員会に提出するものとする。
3 前項の推薦順位は、次に掲げる業績の項目を別添の選考基準に基づき総合的に評価することにより、決定するものとする。
(1) 学位論文その他の研究論文
(2) 大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条第2項に定める特定の課題についての研究の成果
(3) 著書、データベースその他の著作物(前2号に掲げるものを除く。)
(4) 発明
(5) 授業科目の成績
(6) 研究又は教育に係る補助業務の実績
(7) 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会における成績
(8) スポーツ競技会における成績
(9) ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績
4 前項の評価については、専攻の特色に応じて、各評価項目間で評価の重点の差を設定することができる。
(委員会の設置)
第4条 本学に、候補者の選考を行うため、独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令23号)第35条の規定に基づき、山口県立大学奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(推薦者の決定)
第5条 学長は、委員会の議に基づき、推薦者を決定する。
(事務)
第6条 選考に関する事務は、学生部学生支援部門において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。